○伊佐湧水環境管理組合個人情報の保護に関する法律施行条例
令和5年2月17日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(令5条例36・一部改正)
(準用規定)
第2条 この条例の施行に関しては、伊佐市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年伊佐市条例第24号)の規定を準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる同条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替えられる伊佐市個人情報の保護に関する法律施行条例の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
市長(公営企業管理者の職務を行う市長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、農業委員会、公平委員会、監査委員及び固定資産評価審査委員会 | 管理者及び監査委員 | |
伊佐市情報公開・個人情報保護審査会条例(平成20年伊佐市条例第11号)第1条に規定する伊佐市情報公開・個人情報保護審査会 | 伊佐湧水環境管理組合情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年条例第11号)第1条に規定する伊佐湧水環境管理組合情報公開・個人情報保護審査会 | |
市長 | 管理者 |
(令5条例36・一部改正)
附則
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年8月16日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。