○石川県名誉県民条例
平成四年七月十日
条例第二十八号
石川県名誉県民条例をここに公布する。
石川県名誉県民条例
(目的)
第一条 この条例は、社会の発展、学術文化の振興に卓絶した功績があり、県民が誇りとしてひとしく敬愛する者に対し、石川県名誉県民(以下「名誉県民」という。)の称号を贈り、これを顕彰することを目的とする。
(選定)
第二条 名誉県民は、知事が県議会の同意を得て選定する。
(顕彰)
第三条 名誉県民には、石川県名誉県民称号記、石川県名誉県民章及び記念品を贈る。
2 名誉県民の事績は、県公報に登載する。
(待遇及び特典)
第四条 名誉県民には、知事の定めるところにより礼遇をし、特典を与えることができる。
(委任)
第五条 この条例の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。