○石川県名誉県民条例

平成四年七月十日

条例第二十八号

石川県名誉県民条例をここに公布する。

石川県名誉県民条例

(目的)

第一条 この条例は、社会の発展、学術文化の振興に卓絶した功績があり、県民が誇りとしてひとしく敬愛する者に対し、石川県名誉県民(以下「名誉県民」という。)の称号を贈り、これを顕彰することを目的とする。

(選定)

第二条 名誉県民は、知事が県議会の同意を得て選定する。

(顕彰)

第三条 名誉県民には、石川県名誉県民称号記、石川県名誉県民章及び記念品を贈る。

2 名誉県民の事績は、県公報に登載する。

(待遇及び特典)

第四条 名誉県民には、知事の定めるところにより礼遇をし、特典を与えることができる。

(委任)

第五条 この条例の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

石川県名誉県民条例

平成4年7月10日 条例第28号

(平成4年7月10日施行)