○石川県県民栄誉賞表彰要綱
平成12年12月5日
告示第636号
石川県県民栄誉賞表彰要綱を次のように定める。
石川県県民栄誉賞表彰要綱
(目的)
第1条 この要綱は、広く県民に敬愛され、県民に明るい希望と活力を与えるとともに本県の名を高めることに顕著な業績があったものについて、その栄誉を讃え、県民のふるさと意識の高揚に資することを目的とする。
(表彰の対象)
第2条 表彰は、スポーツ、文化等の分野で輝かしい活躍をし、前条の目的に照らして表彰することが適当と認められるものについて行う。
(表彰者)
第3条 表彰は、知事が行う。
(選考委員会)
第4条 石川県県民栄誉賞の被表彰者の選考に関し必要な事項を調査審議するため、石川県県民栄誉賞選考委員会を置くことができる。
(表彰の方法)
第5条 表彰は、表彰状を授与して行うものとし、表彰に当たっては、記念品及び金一封を添えることができる。
(表彰の時期)
第6条 表彰は、随時行う。
(被表彰者の公表)
第7条 表彰されたものの氏名又は名称及びその業績は、県公報に登載する。
(補則)
第8条 この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。