○石川県議会定例会招集時期に関する規則
昭和三十一年十二月一日
規則第六十八号
石川県議会定例会招集時期に関する規則をここに公布する。
石川県議会定例会招集時期に関する規則
石川県議会定例会の招集時期は、毎年、次のとおりとする。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。
第一回 二月
第二回 六月
第三回 九月
第四回 十二月
(昭三四規則七・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和三十四年三月十七日規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。
○石川県議会定例会招集時期に関する規則
昭和三十一年十二月一日
規則第六十八号
石川県議会定例会招集時期に関する規則をここに公布する。
石川県議会定例会招集時期に関する規則
石川県議会定例会の招集時期は、毎年、次のとおりとする。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。
第一回 二月
第二回 六月
第三回 九月
第四回 十二月
(昭三四規則七・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和三十四年三月十七日規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。