○石川県議会委員会条例
昭和三十一年九月十七日
条例第二十二号
石川県議会委員会条例をここに公布する。
石川県議会委員会条例
(常任委員会の設置)
第一条 議会に常任委員会を置く。
(常任委員会の名称、委員定数及び所管)
第二条 常任委員会の名称、委員の定数及び所管事項は、次に掲げるとおりとする。
名称 | 委員の定数 | 所管事項 |
総務復興企画委員会 | 十一人 | 総務部、能登半島地震復旧・復興推進部、企画振興部、会計管理者、選挙管理委員会、監査委員及び人事委員会の所管に属する事項並びにこれに関連する事項並びに他の常任委員会の所管に属しない事項 |
文化商工公安委員会 | 十人 | 文化観光スポーツ部、商工労働部、公安委員会及び労働委員会の所管に属する事項並びにこれに関連する事項 |
厚生文教委員会 | 十人 | 健康福祉部及び教育委員会の所管に属する事項並びにこれに関連する事項 |
環境農林建設委員会 | 十人 | 生活環境部、農林水産部、土木部、海区漁業調整委員会、内水面漁場管理委員会及び収用委員会の所管に属する事項並びにこれに関連する事項 |
予算委員会 | 四十一人 | 予算に関する事項 |
(昭三九条例二・全改、昭四二条例二六・昭四五条例二七・昭四六条例二七・昭四七・昭四八条例三六・昭四九条例二・昭五〇条例三四・昭五一条例五三・昭五八条例三一・平八条例一六・平一一条例二三・平一二条例三一・平一五条例三四・平一六条例五一・平一七条例三五・平一九条例三七・平二二条例一六・平二三条例二五・平二三条例三七・平二五条例二八・平二九条例二五・令五条例二〇・令六条例二七・一部改正)
(常任委員の任期)
第二条の二 常任委員の任期は、一年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(昭四六条例二七・追加)
(予算委員会理事会の設置)
第二条の三 予算委員会の運営に関し必要な事項を協議するため、理事会を置く。
2 理事会は、予算委員会の委員長及び副委員長並びに議会運営委員会の委員で組織する。
3 前二項に定めるもののほか、理事会に関し必要な事項は、予算委員会が定める。
(平二三条例三七・追加)
(議会運営委員会の設置)
第二条の四 議会に議会運営委員会を置く。
2 議会運営委員会の委員の定数は、八人とする。
3 第二条の二の規定は、議会運営委員会の委員の任期について準用する。
(平三条例一三・追加、平二三条例三七・旧第二条の三繰下・一部改正)
(特別委員会の設置)
第三条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置く。
2 特別委員の定数は、議会の議決で定める。
3 特別委員は、委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。
(平二四条例七〇・一部改正)
(委員の選任)
第四条 常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)は、議長が会議に諮つて指名する。ただし、閉会中においては、議長が指名することができる。
3 議長は、常任委員の申出があるときは、会議に諮つて当該委員の委員会の所属を変更することができる。ただし、閉会中においては、議長が変更することができる。
(平三条例一三・平一八条例四五・平二四条例七〇・一部改正)
(委員長及び副委員長)
第五条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長一人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。
(平三条例一三・一部改正)
(委員長及び副委員長がともにないときの互選)
第六条 委員長及び副委員長がともにないときは、議長が委員会の招集日時及び場所を定めて、委員長の互選を行わせる。
2 前項の互選に関する職務は、年長の委員が行う。
(令六条例四八・一部改正)
(委員長の議事整理、秩序保持権)
第七条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。
(委員長の職務代行)
第八条 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。
2 委員長及び副委員長にともに事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。
(委員長、副委員長の辞任)
第九条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。
(議会運営委員及び特別委員の辞任)
第十条 議会運営委員及び特別委員が辞任しようとするときは、議会の許可を得なければならない。ただし、閉会中においては、議長が許可することができる。
2 前項ただし書の規定により議会運営委員及び特別委員の辞任を許可したときは、議長は、その旨を次の議会に報告しなければならない。
(平三条例一三・平一八条例四五・一部改正)
(招集)
第十一条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員の定数の四分の一以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があつたときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。
(出席の特例)
第十一条の二 委員長は、重大な感染症のまん延の防止、大規模な災害の発生その他やむを得ない事由により、委員会を招集する場所に参集することが困難な委員があると認めるときは、映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話することができる方法(以下「オンライン」という。)により、当該委員が委員会を招集する場所以外の場所から委員会に出席することを許可することができる。
3 委員が第一項の規定による許可を得て委員会に出席したときは、当該委員は、当該委員会に出席したものとみなして、この条例の規定を適用する。
4 オンラインを活用した委員会の開催方法その他必要な事項は、議長が別に定める。
(令五条例一八・追加)
(定足数)
第十二条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第十四条(委員長及び委員の除斥)の規定による除斥のため半数に達しないときはこの限りでない。
(表決)
第十三条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
2 前項の場合においては、委員長は、委員として議決に加わることができない。
(委員長及び委員の除斥)
第十四条 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があつたときは、会議に出席し発言することができる。
(委員会の公開)
第十五条 委員会は、これを公開する。ただし、委員会の議決で秘密会とすることができる。
(平二二条例二八・全改)
(傍聴の取扱い)
第十六条 委員長は、秩序を保持するため必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。
2 前項に定めるもののほか、委員会の傍聴に関し必要な事項は、議長が別に定める。
(平二二条例二八・全改)
(出席説明の要求)
第十七条 委員会は、審査又は調査のため知事、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、人事委員会の委員長、公安委員会の委員長、労働委員会の委員及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し説明のため出席を求めることができる。
(平一六条例五一・平一八条例四五・平二七条例三〇・一部改正)
(議事妨害及び離席の禁止)
第十八条 何人も会議中はみだりに発言し、又は騒ぎ、その他議事の妨害となる言動をしてはならない。
2 委員は、会議中みだりに離席してはならない。
(秩序保持に関する措置)
第十九条 委員会において地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)、石川県議会会議規則(平成三年石川県議会規則第一号。以下「会議規則」という。)又はこの条例に違反し、その他委員会の秩序を乱す委員があるときは、委員長は、これを制止し、又は発言を取り消させることができる。
2 委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は、委員会が終るまで発言を禁止し、又は退場させることができる。
3 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じ、又は中止することができる。
(平三条例一三・一部改正)
(公聴会開催の手続)
第二十条 委員会が、公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。
2 議長は、前項の承認をしたときは、その日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示する。
(意見を述べようとする者の申出)
第二十一条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を、その委員会に申し出なければならない。
(令六条例四八・一部改正)
(公述人の決定)
第二十二条 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、前条の規定によりあらかじめ申し出た者及びその他の者の中から委員会において定め、議長を経て、本人にその旨を通知する。
2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して賛成者及び反対者があるときは、一方にかたよらないように公述人を選ばなければならない。
(公述人の発言)
第二十三条 公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。
2 前項の発言は、その意見を聞こうとする案件の範囲を越えてはならない。
3 公述人の発言がその範囲を越え、又は公述人に不穏当な言動があるときは委員長は、発言を制止し、又は退席させることができる。
(委員と公述人の質疑)
第二十四条 委員は公述人に対し質疑をすることができる。
2 公述人は、委員に対し質疑をすることができない。
(代理人又は文書等による意見の陳述)
第二十五条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書若しくは電子情報処理組織を使用する方法により意見を提示することができない。ただし、委員会が特に許可した場合はこの限りでない。
(令六条例四八・一部改正)
(参考人)
第二十五条の二 委員会が、参考人の出頭を求めるときは、議長を経なければならない。
2 前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。
(平三条例一三・追加、令六条例四八・一部改正)
(記録)
第二十六条 委員長は、職員をして会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を調製させ、これに署名又は押印しなければならない。
2 前項の記録は、議長が保管する。
(平三条例一三・令六条例四八・一部改正)
(会議規則との関係)
第二十七条 この条例に定めるものの外、委員会の会議については、会議規則の定めるところによる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和三十一年十月一日から施行する。
(従来の委員会条例の廃止)
2 石川県議会常任委員会及び特別委員会条例(昭和二十八年三月条例第二十四号)は、廃止する。
(委員会の委員長、副委員長及び委員の経過措置)
3 この条例の施行の際、現に在任する従来の石川県議会常任委員会及び特別委員会条例(昭和二十八年三月条例第二十四号)の規定による委員会の委員長、副委員長及び委員は、引続きこの条例の規定による委員会の委員長、副委員長及び委員としてそれぞれ在任するものとする。
附則(昭和三十九年三月七日条例第二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四十二年五月十六日条例第二十六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四十五年三月二十七日条例第二十七号)
この条例は、昭和四十五年四月一日から施行する。
附則(昭和四十六年五月六日条例第二十七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四十六年十月一日条例第四十七号)
この条例は、昭和四十六年十月十五日から施行する。
附則(昭和四十八年三月二十八日条例第三十六号)
この条例は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附則(昭和四十九年一月十八日条例第二号)
この条例は、石川県電気事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十九年石川県条例第一号)の施行の日から施行する。
附則(昭和五十年五月九日条例第三十四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五十一年三月三十日条例第五十三号)
この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。
附則(昭和五十八年四月三十日条例第三十一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成三年五月九日条例第十三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成八年三月二十二日条例第十六号)
この条例は、平成八年四月一日から施行する。
附則(平成十一年四月三十日条例第二十三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成十二年三月二十四日条例第三十一号)
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成十五年四月三十日条例第三十四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成十六年十二月二十一日条例第五十一号)
この条例は、平成十七年一月一日から施行する。
附則(平成十七年三月二十二日条例第三十五号)
この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成十八年十二月二十二日条例第四十五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成十九年三月二十二日条例第三十七号)
この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二十二年二月二十四日条例第十六号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の石川県議会委員会条例(以下「旧条例」という。)の規定による土木企業委員会の委員長、副委員長及び委員である者は、この条例の施行の日に、改正後の石川県議会委員会条例(以下「新条例」という。)の規定による建設委員会の委員長、副委員長及び委員となるものとし、その任期は、石川県議会委員会条例第二条の二第一項の規定にかかわらず、旧条例の規定による土木企業委員会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
3 この条例の施行の際現に旧条例の規定による土木企業委員会に付議されている事件は、この条例の施行の日に、新条例の規定による当該事件を所管することとなる常任委員会に付議されたものとみなす。
附則(平成二十二年六月二十八日条例第二十八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二十三年五月二日条例第二十五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二十三年十二月十四日条例第三十七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二十四年十二月二十七日条例第七十号)
この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第七十二号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。
附則(平成二十五年三月二十五日条例第二十八号)
この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二十七年三月二十三日条例第三十号)
1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号)附則第二条第一項の規定により同項に規定する旧教育長が在職する場合においては、改正後の第十七条の規定は適用せず、改正前の同条の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成二十九年三月二十三日条例第二十五号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の石川県議会委員会条例(以下「旧条例」という。)の規定による総務企画委員会及び商工労働公安委員会の委員長、副委員長及び委員である者は、この条例の施行の日に、改正後の石川県議会委員会条例(以下「新条例」という。)の規定による総務企画県民委員会及び商工観光公安委員会の委員長、副委員長及び委員となるものとし、その任期は、石川県議会委員会条例第二条の二第一項の規定にかかわらず、旧条例の規定による総務企画委員会及び商工労働公安委員会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
3 この条例の施行の際現に旧条例の規定による常任委員会に付議されている事件は、この条例の施行の日に、新条例の規定により当該事件を所管することとなる常任委員会に付議されたものとみなす。
附則(令和五年三月二十二日条例第十八号)
この条例は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和五年五月二日条例第二十号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和六年三月十四日条例第二十七号)
(施行期日)
1 この条例は、令和六年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の石川県議会委員会条例(以下「旧条例」という。)の規定による総務企画県民委員会及び商工観光公安委員会の委員長、副委員長及び委員である者は、この条例の施行の日に、改正後の石川県議会委員会条例(以下「新条例」という。)の規定による総務復興企画委員会及び文化商工公安委員会の委員長、副委員長及び委員となるものとし、その任期は、石川県議会委員会条例第二条の二第一項の規定にかかわらず、旧条例の規定による総務企画県民委員会及び商工観光公安委員会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
3 この条例の施行の際現に旧条例の規定による常任委員会に付議されている事件は、この条例の施行の日に、新条例の規定により当該事件を所管することとなる常任委員会に付議されたものとみなす。
附則(令和六年十二月二十四日条例第四十八号)
この条例は、公布の日から施行する。