○石川県議会運営理事会規程
昭和三十五年八月二十三日
議会規程第一号
石川県議会運営協議会規程(昭和三十二年石川県議会規程)の全部を次のように改正する。
石川県議会運営理事会規程
(設置)
第一条 議会の正常な運営を行うため、石川県議会に議会運営理事会(以下「理事会」という。)をおく。
(協議事項)
第二条 理事会は、おおむね次の事項を協議する。
一 会期及び議事日程に関すること。
二 議案、選挙及び動議等の取扱いに関すること。
三 発言に関すること。
四 議会関係の条例、規則等の制定及び改廃に関すること。
五 常任委員会及び特別委員会に関すること。
六 議会関係の委員、役員等の選出及び異動に関すること。
七 議員の異動に関すること。
八 その他議会の運営上、重要と認められる事項。
(組織)
第三条 理事会は、各会派から選出された理事をもつて組織する。
2 理事の定数は八人とする。
3 各会派から選出する理事の数は、議長がおおむね各会派所属議員数の比率により各会派に割り当てるものとする。
(理事長及び副理事長)
第四条 理事会に理事長及び副理事長一人を置く。
2 理事長及び副理事長は、理事会において互選する。
(招集)
第五条 理事会は、議長の要求により理事長がこれを招集し、会議を主宰する。
(議長、副議長の出席)
第六条 議長及び副議長は必要に応じ理事会に出席するものとする。
(理事の代理)
第七条 理事に事故があるときは、各会派は代理の理事を選出し、あらかじめ理事長の承認を得て理事会に出席させることができる。
(決定事項の遵守)
第八条 理事は、所属会派を代表し、理事会で決定した事項について遵守の責を負う。
附則
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和三五年八月三日から適用する。
附則(昭和四十四年六月三十日議会規程第一号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和五十八年四月二十六日議会規程第一号)
この規程は、公布の日から施行する。