○石川県議会傍聴規則

昭和三十五年四月一日

議会規則第一号

石川県議会傍聴規則をここに公布する。

石川県議会傍聴規則

(この規則の目的)

第一条 この規則は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百三十条第三項の規定により、会議の傍聴に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(傍聴席の区分)

第二条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。

(傍聴券等の交付)

第三条 会議を傍聴しようとする者は、傍聴券又は傍聴証の交付を受けなければならない。

(傍聴券)

第四条 傍聴券は会議当日議会事務局所定の場所で先着順により交付する。

2 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に住所及び氏名を記入しなければならない。

3 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に記載された日に限り傍聴することができる。

(傍聴証)

第五条 傍聴証は、報道関係者及び石川県職員で、議長が特に必要があると認める者に交付する。

2 傍聴証の交付を受けた者は、傍聴証に記載された期間に限り傍聴することができる。

(傍聴人の入場)

第六条 傍聴人が入場しようとするときは、指定の入口で傍聴券又は傍聴証を係員に提示しなければならない。

(傍聴券等の提示)

第七条 傍聴人は、係員から要求を受けたときは、傍聴券又は傍聴証を提示しなければならない。

(傍聴券等の返還)

第八条 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴を終え退場しようとするときは、これを返還しなければならない。

2 傍聴証の交付を受けた者は、傍聴証に記載された期間が終つたときは、これを返還しなければならない。

(傍聴人の定員)

第九条 傍聴人の定員は、二百人とする。

2 傍聴人が前項の定員に達したときは、傍聴券又は傍聴証を所持するものでも入場させないことがある。

(議場への入場禁止)

第十条 傍聴人は、議場に入ることができない。

(傍聴席に入ることができない者)

第十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。

 銃器、棒その他人に危害を加えるおそれのある物を携帯している者

 ビラ、幕、たすきその他の議場に現在する者に対して威勢を示すために使用されるおそれがあると認められる物を携帯し、又は着用している者

 前二号に規定する物のほか、会議を妨害し、又は他の傍聴人の傍聴を妨害するおそれがあると認められる物を携帯している者

 酒気を帯びていると認められる者

 その他会議を妨害することが明らかであると認められる者

2 議長は、必要があると認めるときは、傍聴人に対し、係員をして、前項第一号から第三号までに規定する物を携帯しているか否かを質問させることができる。

3 議長は、前項の規定による質問を受けた者がこれに応じないときは、その者の入場を禁止することができる。

(傍聴人の守るべき事項)

第十二条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次に掲げる事項を守らなければならない。

 静粛にすること。

 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明し、又は議場に現在する者に対して威勢を示さないこと。

 携帯電話端末その他音を発する機器は、音を発しないようにすること。

 飲食又は喫煙をしないこと。

 その他会議を妨害し、又は他の傍聴人の傍聴を妨害するような行為をしないこと。

(写真、映画等の撮影及び録音等の禁止)

第十三条 傍聴人は、傍聴席において写真映画等を撮影し又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た者はこの限りでない。

(係員の指示)

第十四条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第十五条 傍聴人がこの規則に違反するときは、議長は、これを制し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 石川県議会傍聴人取締規則(昭和二十六年議会規則第三号)は、廃止する。

(昭和三十七年九月二十五日議会規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三年五月九日議会規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成十八年四月四日議会規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成十八年十二月二十二日議会規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和六年十二月二十四日議会規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

石川県議会傍聴規則

昭和35年4月1日 議会規則第1号

(令和6年12月24日施行)