○元石川県議会議員待遇規程
昭和四十三年六月十四日
議会規程第一号
元石川県議会議員待遇規程を次のように定める。
元石川県議会議員待遇規程
(趣旨)
第一条 この規程は、石川県議会議員の職にあつた者(以下「元議員」という。)に対する待遇に関し必要な事項を定めるものとする。
(便宜供与)
第二条 議長は、元議員に対し、必要があると認めるときは、諸種の便宜を供与することができる。
(記章の贈呈)
第三条 議長は、元議員に対し、その功労を賞するため記念記章(別記様式)を贈呈する。
(敬弔)
第四条 議長は、元議員が死亡したときは、弔辞及び供花料を贈呈する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
