○石川県議会議員面会規程
昭和五十四年二月十六日
議会規程第一号
石川県議会議員面会規程を次のように定める。
石川県議会議員面会規程
(趣旨)
第一条 この規程は、議事堂における議員に対する面会の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(面会手続等)
第二条 議員に面会しようとする者は、面会票(別記様式)に必要事項を記載の上、議事堂の受付に提出して、係員の指示を受けなければならない。ただし、あらかじめ議長が指定した者は、この限りでない。
(面会の場所)
第三条 議員に対する面会は、面会室で行わなければならない。ただし、議員が特に面会室以外の場所を指示したときは、その指示した場所で行うことができる。
(面会人の員数制限)
第四条 議事堂の管理上必要があると認めるときは、面会人の員数を制限することがある。
(面会人の遵守事項)
第五条 面会人は、議事堂内の秩序を乱すような行為をしてはならない。
(違反に対する措置)
第六条 面会人が、この規程に定める事項を守らないときは、注意を与え、又は退去を求めることがある。
附則
この規程は、昭和五十四年二月十九日から施行する。
附則(令和元年六月二十一日議会規程第一号)
この規程は、公布の日から施行する。
