○石川県政務活動費の交付に関する条例
平成十三年三月二十三日
条例第二十二号
〔石川県政務調査費の交付に関する条例〕をここに公布する。
石川県政務活動費の交付に関する条例
(平二四条例七一・改称)
(趣旨)
第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百条第十四項から第十六項までの規定により、石川県議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、議会における会派(所属議員が一人の場合を含む。以下「会派」という。)及び議員に対し交付する政務活動費に関し必要な事項を定めるものとする。
(平一四条例四三・平二〇条例三〇・平二四条例七一・一部改正)
(政務活動費を充てることができる経費の範囲)
第二条 政務活動費は、会派及び議員が実施する調査研究、研修、広聴広報、要請陳情、住民相談、各種会議への参加等県政の課題及び県民の意思を把握し、県政に反映させる活動その他の住民福祉の増進を図るために必要な活動(以下「政務活動」という。)に要する経費に対して交付する。
2 政務活動費は、別表に定める政務活動に要する経費に充てることができるものとする。
(平二四条例七一・追加)
(政務活動費の交付対象)
第三条 政務活動費は、石川県議会における会派及びその所属議員に対し交付する。
(平二一条例二七・一部改正、平二四条例七一・旧第二条繰下・一部改正)
(政務活動費の額等)
第四条 政務活動費の額は、議員一人当たり月額三十万円とする。
一 会派に交付する方法 前項に規定する議員一人当たりの月額に、当該会派の所属議員の数を乗じて得た額
二 議員に交付する方法 前項に規定する議員一人当たりの月額
三 会派及び議員に交付する方法 前項に規定する議員一人当たりの月額を会派に交付する部分の額と当該会派の所属議員に交付する部分の額に一律に区分し、会派に交付する額にあっては当該区分された会派に交付する部分の額に当該会派の所属議員の数を乗じて得た額、議員に交付する額にあっては当該区分された当該会派の所属議員に交付する部分の額
3 前項に規定する政務活動費の交付額は、月の初日に会派の所属議員である者を基準として算定する。この場合における各会派の所属議員の数の計算については、同一議員について重複して行うことができない。
(平二一条例二七・一部改正、平二四条例七一・旧第三条繰下・一部改正)
(会派の届出)
第五条 議員が会派を結成し、政務活動費の交付を受けようとするときは、その代表者は、次に掲げる事項を石川県議会議長(以下「議長」という。)に届け出なければならない。
一 会派の名称
二 代表者の氏名
三 所属議員の数
四 所属議員の氏名
五 前条第二項に規定する政務活動費の交付の方法
2 前項の規定により届け出た事項に変更が生じたときは、会派の代表者は、速やかにその旨を議長に届け出なければならない。
3 第一項の規定により届け出られている会派が解散その他の事由により消滅したときは、その代表者であった者は、速やかにその旨を議長に届け出なければならない。
(平二一条例二七・一部改正、平二四条例七一・旧第四条繰下・一部改正)
2 議長は、年度の途中において、前条各項の規定による届出があったときは、速やかにその旨を知事に通知しなければならない。
(平二四条例七一・旧第五条繰下・一部改正)
(平二一条例二七・一部改正、平二四条例七一・旧第六条繰下・一部改正)
(政務活動費の請求、交付等)
第八条 会派の代表者及びその所属議員は、前条第一項の規定による通知を受けた後、毎四半期の最初の月(四半期の途中において新たに会派が結成されたときは、会派の届出をした日の属する月の翌月(その日が月の初日の場合は、当月))に、当該四半期に属する月数分(四半期の途中において新たに会派が結成されたときは、会派の届出をした日の属する月の翌月(その日が月の初日の場合は、当月)以後の当該四半期に属する月数分)の政務活動費を知事に請求するものとする。ただし、当該四半期の途中において議員の任期が満了する場合には、任務満了の日が属する月までの月数分を請求するものとする。
2 知事は、前項の規定による請求があったときは、速やかに政務活動費を交付するものとする。
一 会派の所属議員数が増加した場合 会派にあっては当該増加した議員数に応じた額、新たにその所属議員となった者にあってはその交付を受けるべき額を速やかに知事に請求すること。
二 会派の所属議員数が減少した場合 会派にあっては当該減少した議員数に応じた額、その所属議員でなくなった者にあってはその交付を受けた額を速やかに知事に返還すること。
4 四半期の途中において会派が解散その他の事由により消滅したときは、当該会派の代表者であった者又はその所属議員であった者は、当該会派が消滅した日の属する月の翌月(その日が月の初日の場合は、当月)以後の分の政務活動費を速やかに知事に返還しなければならない。
(平二一条例二七・一部改正、平二四条例七一・旧第七条繰下・一部改正)
(収支報告書)
第九条 会派の代表者及びその所属議員は、政務活動費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を、別記様式により毎年四月三十日までに議長に提出しなければならない。
(平二四条例七一・全改、平二九条例二四・一部改正)
(政務活動費の返還)
第十条 会派の代表者又はその所属議員は、その年度において交付を受けた政務活動費に係る収入の総額からその年度において行った政務活動費に係る支出(別表に定める政務活動に要する経費に充てたものに限る。)の総額を控除して残余があるときは、当該残余の額に相当する額の政務活動費を知事に返還しなければならない。
(平二一条例二七・一部改正、平二四条例七一・旧第十一条繰上・一部改正)
2 何人も、議長に対し前項の収支報告書等の閲覧を請求することができる。
3 議長は、前項の規定による請求があった場合は、当該収支報告書等(当該収支報告書等に石川県情報公開条例(平成十二年石川県条例第四十六号)第七条に規定する非公開情報が記録されているときは、当該非公開情報が記録されている部分を除く。)を閲覧に供するものとする。
(平二一条例二七・一部改正、平二四条例七一・旧第十二条繰上・一部改正、平二九条例二四・一部改正)
(議長の調査及び透明性の確保)
第十二条 議長は、収支報告書等について必要に応じて調査を行う等政務活動費の適正な運用を期するとともに、使途の透明性の確保に努めるものとする。
(平二四条例七一・追加、平二九条例二四・一部改正)
(委任)
第十三条 この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、議長が定める。
(平二四条例七一・一部改正)
附則
この条例は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成十四年六月二十八日条例第四十三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二十年九月十八日条例第三十号抄)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二十一年三月二十五日条例第二十七号)
1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。
2 改正後の石川県政務調査費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に交付する政務調査費について適用し、同日前に交付した政務調査費については、なお従前の例による。
附則(平成二十四年十二月二十七日条例第七十一号)
(施行期日)
1 この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第七十二号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の石川県政務活動費の交付に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付する新条例に規定する政務活動費について適用し、施行日前に交付したこの条例による改正前の石川県政務調査費の交付に関する条例(以下「旧条例」という。)に規定する政務調査費については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際現に提出されている旧条例第四条の規定による会派の届出は、施行日において新条例第五条の規定により提出された会派の届出とみなす。
(石川県議会基本条例の一部改正)
4 石川県議会基本条例(平成二十二年石川県条例第二十九号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
附則(平成二十九年三月二十三日条例第二十四号)
1 この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。
2 改正後の石川県政務活動費の交付に関する条例の規定は、平成二十八年四月一日以後に交付する政務活動費に係る収支報告書及び当該収支報告書に記載された政務活動費の支出に係る領収書その他の支出を証する書面の写し(以下「収支報告書等」という。)について適用し、同日前に交付した政務活動費に係る収支報告書等については、なお従前の例による。
附則(令和三年三月二十五日条例第二十二号)
(施行期日)
1 この条例は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の石川県政務活動費の交付に関する条例の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
別表(第二条関係)
(平二四条例七一・追加)
政務活動に要する経費 | 内容 |
調査研究費 | 会派及び議員が行う県の事務、地方行財政等に関する調査研究(視察を含む。)及び調査委託に要する経費 |
研修費 | 一 会派及び議員が行う研修会、講演会等の実施(共同開催を含む。)に要する経費 二 団体等が開催する研修会(視察を含む。)、講演会等への会派の所属議員並びに会派及び議員の雇用する職員の参加に要する経費 |
広聴広報費 | 会派及び議員が行う県政に関する政策等の広聴広報活動に要する経費 |
要請陳情等活動費 | 会派及び議員が行う要請陳情活動、住民相談等の活動に要する経費 |
会議費 | 一 会派及び議員が行う各種会議、住民相談会等に要する経費 二 団体等が開催する意見交換会等各種会議への会派としての参加及び議員の参加に要する経費 |
資料作成費 | 会派及び議員が行う活動に必要な資料を作成するために要する経費 |
資料購入費 | 会派及び議員が行う活動のために必要な図書、資料等の購入、利用等に要する経費 |
事務所費 | 議員が行う活動のために必要な事務所の設置及び管理に要する経費 |
事務費 | 会派及び議員が行う活動に係る事務の遂行に要する経費 |
人件費 | 会派及び議員が行う活動を補助する職員を雇用する経費 |
(平24条例71・追加、令3条例22・一部改正)

