○石川県議会事務局職員の勤務時間に関する規程
平成元年五月二十六日
議会事務局規程第一号
石川県議会事務局職員の勤務時間に関する規程
(趣旨)
第一条 この規程は、石川県職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例(昭和三十二年石川県条例第三十八号)第二条第三項及び第三条第一項の規定により、石川県議会事務局職員(以下「職員」という。)の勤務時間及び休憩時間について必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間)
第二条 職員の勤務時間は、午前八時三十分から午後五時十五分まで又は午前九時から午後五時四十五分までとする。ただし、次に掲げる職員については、午前八時から午後四時四十五分まで又は午前九時三十分から午後六時十五分までとすることができる。
一 小学校入学前の子を養育する職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、常態として当該子を養育することができると認められる場合における当該職員を除く。)
二 児童福祉法に基づく学童保育施設に託児している小学生の子を迎えに行く職員
三 介護が必要な親族を介護する職員
(休憩時間)
第三条 職員の休憩時間は、午後零時から午後一時までとする。
附則
この規程は、平成元年五月二十七日から施行する。
附則(平成四年七月二十八日議会事務局規程第二号)
この規程は、平成四年八月一日から施行する。
附則(平成十四年十二月二十日議会事務局規程第二号)
この規程は、平成十五年一月六日から施行する。
附則(平成十九年三月三十日議会事務局規程第二号)
この規程は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二十二年三月三十一日議会事務局規程第一号)
この規程は、平成二十二年四月一日から施行する。