○石川県選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和三十五年九月三十日

条例第三十三号

石川県選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例をここに公布する。

石川県選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例

(趣旨)

第一条 石川県選挙管理委員会が管理する選挙又は投票(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第七十六条第三項、第八十条第三項及び第八十一条第二項の規定による投票をいう。以下同じ。)の選挙長、選挙長職務代理者及び選挙会の選挙立会人、衆議院比例代表選出議員及び参議院比例代表選出議員の選挙の選挙分会長、選挙分会長職務代理者及び選挙分会の選挙立会人並びに最高裁判所裁判官国民審査の審査分会長、審査分会長職務代理者及び審査分会立会人(以下「選挙長等」という。)に対して支給する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法については、この条例の定めるところによる。

(昭四〇条例二八・昭四六条例三〇・昭五八条例三四・平七条例二九・令元条例四・一部改正)

(報酬)

第二条 選挙長等に支給する報酬の額は、次のとおりとする。

区分

金額

選挙長(選挙長職務代理者を含む。)

一日につき 一二、二〇〇円

選挙分会長(選挙分会長職務代理者を含む。)

審査分会長(審査分会長職務代理者を含む。)

選挙立会人

一日につき 一〇、一〇〇円

審査分会立会人

2 県の一般職の職員のうちから選任された選挙長等に対しては、報酬を支給しない。

(昭三七条例三五・昭四〇条例二八・昭四三条例二五・昭四六条例三〇・昭四九条例四九・昭五一条例六二・昭五二条例三五・昭五五条例三四・昭五八条例三四・昭六一条例三三・平元条例二四・平四条例二三・平七条例二九・平一〇条例一八・平一三条例二七・平一九条例四八・令元条例四・令七条例三一・一部改正)

(費用弁償)

第三条 選挙長等が職務のため旅行するときの費用は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費及び宿泊手当とし、その額は、選挙長(選挙長職務代理者を含む。)選挙分会長(選挙分会長職務代理者を含む。)及び審査分会長(審査分会長職務代理者を含む。)については、石川県職員等の旅費に関する条例(昭和二十九年石川県条例第四号)による行政職六級相当額、その他の者については同条例による行政職三級相当額とし、その支給方法は同条例の例による。

(昭三九条例八〇・昭四七条例五六・昭六〇条例四八・平一八条例三・令七条例二・一部改正)

1 この条例は、公布の日から施行し、第三条の規定は、昭和三十五年七月二十五日から適用する。

2 石川県選挙管理費用支給条例(昭和二十九年石川県条例第四十四号)は、廃止する。

(昭和三十七年六月十八日条例第三十五号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十七年六月七日から適用する。

(昭和三十九年十二月二十四日条例第八十号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)

(石川県職員等の旅費に関する条例等の一部改正に伴う経過措置)

2 前六項の規定による改正後の条例の規定は、この条例の施行の日以後出発する旅行(死亡手当については、同日以後の死亡)から適用し、同日前に出発した旅行(死亡手当については、同日前の死亡)については、なお従前の例による。

(昭和四十年六月二十六日条例第二十八号)

この条例は、公布の日から施行し、第一条の改正規定は昭和四十年三月二十九日から、第二条第一項の改正規定は同年六月十日から適用する。

(昭和四十三年六月十三日条例第二十五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四十六年七月七日条例第三十号)

この条例は、公布の日から施行し、第二条の改正規定は、昭和四十六年六月四日から適用する。

(昭和四十七年十二月二十五日条例第五十六号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(石川県職員等の旅費に関する条例等の一部改正に伴う経過措置)

21 附則第十三項から前項までの規定による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行(死亡手当については、同日以後の死亡)から適用し、同日前に出発した旅行(死亡手当については、同日前の死亡)については、なお従前の例による。

(昭和四十九年五月十四日条例第四十九号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際既にその期日が公示され、又は告示されている選挙又は投票については、なお従前の例による。

(昭和五十一年十月十二日条例第六十二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五十二年六月十日条例第三十五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五十五年七月十一日条例第三十四号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の石川県選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第二条第一項の規定は、昭和五十五年五月三十日から適用する。

2 この条例の施行前にこの条例による改正前の石川県選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて既に選挙長等に支給された昭和五十五年五月三十日以降この条例の施行の日の前日までの期間に係る報酬は、改正後の条例の規定による当該報酬の内払とみなす。

(昭和五十八年七月十二日条例第三十四号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の石川県選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十八年六月三日から適用する。

2 この条例の施行前にこの条例による改正前の石川県選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例第二条第一項の規定に基づいて既に選挙長等に支給された昭和五十八年六月三日以後この条例の施行の日の前日までの期間に係る報酬は、改正後の条例の規定による当該報酬の内払とみなす。

3 この条例の施行の日以後にその期日を告示される参議院全国選出議員の補欠選挙については、改正後の条例を適用する。この場合において、改正後の条例第一条中「参議院比例代表選出議員選挙」とあるのは「参議院全国選出議員選挙」とする。

(昭和六十年十二月十三日条例第四十八号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。(後略)(昭和六十年十二月規則第六十九号で、同六十年十二月二十四日から施行)

(石川県公安委員会委員報酬及び費用弁償支給条例等の一部改正に伴う経過措置)

31 附則第十三項から第二十二項まで及び附則第二十五項から第二十八項までの規定(第二十七項については別表の改正規定に限る。)は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和六十一年六月十七日条例第三十三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年六月三十日条例第二十四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成四年七月三日条例第二十三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成七年六月三十日条例第二十九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成十年六月十六日条例第十八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成十三年六月二十九日条例第二十七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成十八年二月二十八日条例第三号抄)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成十九年七月四日条例第四十八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年六月二十七日条例第四号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 平成三十年十二月十四日前から引き続き在任する海区漁業調整委員会の委員に関する投票並びに平成三十一年四月一日において在任し、又はその手続が開始されている選挙により選任される土地改良区の総代(当該総代が欠けたことによって実施される補欠選挙により選任される総代を含む。)に関する選挙及び投票については、この条例による改正前の石川県選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧条例第二条第一項の表中「一〇、六〇〇円」とあるのは「一〇、八〇〇円」と、「一二、六〇〇円」とあるのは「一二、八〇〇円」と、「八、八〇〇円」とあるのは「八、九〇〇円」と、「一〇、七〇〇円」とあるのは「一〇、九〇〇円」とする。

(令和七年三月二十五日条例第二号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和七年四月一日から施行する。

(令和七年七月二日条例第三十一号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の石川県選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙又は投票について適用し、この条例の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙又は投票については、なお従前の例による。

石川県選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和35年9月30日 条例第33号

(令和7年7月2日施行)

体系情報
第1編 規/第3章 挙/第1節 選挙管理委員会
沿革情報
昭和35年9月30日 条例第33号
昭和37年6月18日 条例第35号
昭和39年12月24日 条例第80号
昭和40年6月26日 条例第28号
昭和43年6月13日 条例第25号
昭和46年7月7日 条例第30号
昭和47年12月25日 条例第56号
昭和49年5月14日 条例第49号
昭和51年10月12日 条例第62号
昭和52年6月10日 条例第35号
昭和55年7月11日 条例第34号
昭和58年7月12日 条例第34号
昭和60年12月13日 条例第48号
昭和61年6月17日 条例第33号
平成元年6月30日 条例第24号
平成4年7月3日 条例第23号
平成7年6月30日 条例第29号
平成10年6月16日 条例第18号
平成13年6月29日 条例第27号
平成18年2月28日 条例第3号
平成19年7月4日 条例第48号
令和元年6月27日 条例第4号
令和7年3月25日 条例第2号
令和7年7月2日 条例第31号