○石川県選挙管理委員会組織運営規程
昭和五十六年二月十七日
選挙管理委員会規程第一号
石川県選挙管理委員会組織運営規程をここに公表する。
石川県選挙管理委員会組織運営規程
石川県選挙管理委員会組織運営規程(昭和三十年石川県選挙管理委員会規程第一号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この規程は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第百九十四条の規定に基づき、石川県選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員長の選挙)
第二条 委員会の委員長の選挙は、無記名投票で行うものとし、最多数の得票者をもつて当選人とする。この場合において、得票数が同じであるときは、くじで定める。
2 委員会は、委員中に異議がないときは、前項の選挙につき指名推選の方法を用いることができる。
3 委員長の選挙は、これを行うべき事由が生じた日から十四日以内に行うものとする。
4 委員長が選挙されたときは、委員会は、その者の住所及び氏名を告示しなければならない。
(委員長の任期)
第三条 委員長の任期は、委員の任期による。
(委員長職務代理者)
第四条 委員長は、法第百八十七条第三項の規定による委員長の職務を代理する委員(以下「委員長職務代理者」という。)を指定しなければならない。
2 委員長職務代理者が指定されたときは、委員会は、その者の住所及び氏名を告示しなければならない。
(臨時委員長)
第五条 委員長に事故がある場合又は委員長が欠けた場合において、その職務を行う者がないときは、年長の委員が臨時に委員長の職務を行う。委員が選挙又は選任された後委員長が選挙されるまでの間についても同様とする。
(退職)
第六条 委員長が退職しようとするときは、退職願いを委員長職務代理者に提出しなければならない。
2 委員又は補充員が退職しようとするときは、退職願いを委員長に提出しなければならない。
(所属政党等の届出)
第七条 委員及び補充員は、政党その他の政治団体に新たに所属し、又は所属しなくなつたときは、直ちにその旨を委員会に届け出なければならない。
(会議の種類)
第八条 委員会の会議は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会は、毎月一回委員長の定める日に招集する。
3 臨時会は、必要がある場合において、その事件に限りこれを招集する。
(委員会の招集)
第九条 委員会を招集するときは、委員長は、招集すべき日の前日までに文書により、会議の日時、場所及び付議すべき事件を委員に通知するものとする。ただし、急施を要する場合は、この限りでない。
(欠席の届出)
第十条 委員は、事故のため委員会に出席できないときは、その理由を付け、あらかじめ委員長に届け出なければならない。
(会議録)
第十一条 委員長は、書記をして会議録を調製し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載させなければならない。
(専決処分)
第十三条 委員会の権限に属する軽易な事項で、その議決により特に指定したものは、委員長において、これを専決処分にすることができる。
2 前項の規定により専決処分をしたときは、委員長は、速やかにこれを委員会に報告しなければならない。
(事務局等)
第十四条 委員会に関する事務を処理するため、石川県総務部市町支援課内に事務局を置く。
2 委員会に関する事務を分掌するため、石川県総合事務所設置条例(昭和三十年石川県条例第二十六号)第一条に規定する県総合事務所に、次のとおり中能登事務局及び奥能登事務局を置く。
名称 | 位置 | 所管区域 |
中能登事務局 | 石川県中能登総合事務所内 | 県総合事務所の所管区域による。 |
奥能登事務局 | 石川県奥能登総合事務所内 |
(事務局等の職員)
第十五条 事務局に書記長、書記次長、書記及びその他の職員を置く。
2 中能登事務局及び奥能登事務局に事務局長、事務局次長、書記及びその他の職員を置く。
3 書記長は市町支援課長又はその職務を行う者を、書記次長は市町支援課長補佐をもつて充てる。
4 事務局長はそれぞれの県総合事務所長を、事務局次長はそれぞれの県総合事務所総務企画部長をもつて充てる。
5 書記は、事務局にあつては市町支援課に勤務する職員を、中能登事務局及び奥能登事務局にあつては県総合事務所に勤務する職員の中から当該県総合事務所長が指定する者をもつて充てる。
6 その他の職員は、市町支援課長又はそれぞれの県総合事務所長が必要の都度、委嘱する者をもつて充てる。
(職員の職務)
第十六条 書記長は、委員会に関する事務を掌理する。
2 書記次長は、書記長を補佐し、書記長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 事務局長は、委員長又は書記長の命を受け、その所管区域に属する委員会に関する事務を分掌する。
4 事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局長に事故があるときは、その職務を代理する。
(事務処理の基本)
第十七条 事務の処理に当たつては、正確かつ迅速に行うものとする。
2 重要又は異例に属する事務については、速やかに委員長又は書記長の指示を受けるものとする。
(決裁等)
第十八条 文書は、すべて書記長を経て委員長の決裁を受け、又は供覧に付すものとする。ただし、軽易な事項にあつては、書記長において専決することができる。
(文書の閲覧等)
第十九条 委員会に関する公文書については、書記長の承認を得ないで、関係者以外の者に謄写させ、若しくは閲覧させ、又はその写しを与えてはならない。
(文書の取扱い)
第二十条 委員会に関する公文書の取扱いについては、この規程に定めるもののほか、石川県文書管理規程(平成十四年石川県訓令第七号)を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同規程の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
知事 | 委員会 | |
第二条第一号及び第八号、第八条第二項第一号、第十条第一項、第十一条第一項、第十四条第一項及び第三項、第二十九条第一項、第三十条、第三十三条第一項 | 本庁 | 事務局 |
石川県組織規則(昭和三十九年石川県規則第二十三号。以下「組織規則」という。)第二条第二項に規定する本庁をいう。 | 石川県選挙管理委員会組織運営規程(昭和五十六年石川県選挙管理委員会規程第一号。以下「組織運営規程」という。)第十四条第一項に規定する事務局をいう。 | |
第二条第二号及び第八号、第八条第二項第二号、第十条第二項、第十二条第一項、第十四条第一項及び第三項、第二十九条第一項、第三十条、第三十四条第一項 | 出先機関 | 中能登事務局及び奥能登事務局 |
組織規則第二条第三項各号に掲げる機関をいう。 | 組織運営規程第十四条第二項に規定する中能登事務局及び奥能登事務局をいう。 | |
本庁等 | 事務局等 | |
主務課及び出先機関(以下「所属」という。) | 事務局等 | |
石川県 | 石川県選挙管理委員会 | |
別表第一に定める記号 | 事務局にあっては「選」、中能登事務局にあっては「中能選」、奥能登事務局にあっては「奥能選」の記号 | |
第七条第一項及び第二項、第十条第一項第一号、第三十二条、第五十四条第一項から第三項まで及び第五項、第五十五条第一項、第五十九条第三項 | 総務課長 | 書記長 |
主務課長 | 書記長 | |
出先機関の長 | 事務局長 | |
所属 | 事務局等 | |
庶務を担当する課長補佐 | 書記次長 | |
庶務を担当する課長(課を置かない出先機関にあっては、庶務を担当する職員。以下同じ。) | 事務局次長 | |
庶務を担当する課長 | 事務局次長 | |
主務課 | 事務局 | |
庶務を担当する課長 | 中能登総合事務所総務企画部企画振興課長又は奥能登総合事務所総務企画部企画振興課長 | |
当該事務を担当する課 | 中能登事務局及び奥能登事務局 | |
当該事務を担当する課長 | 事務局長 | |
所属長 | 書記長又は事務局長 | |
所長 | 事務局長 | |
主務課長 | 総務部市町支援課長 | |
総務課 | 総務部総務課 | |
庶務を担当する課 | 中能登総合事務所総務企画部企画振興課又は奥能登総合事務所総務企画部企画振興課 | |
所属長 | 書記長 | |
所長 | 所属長 | |
出先機関 | 事務局等 | |
総務課長及び所属長 | 書記長 |
(告示の方法)
第二十一条 委員会の告示の方法は、知事の行う告示の例による。
(公印)
第二十二条 委員会、委員長、臨時委員長、委員長職務代理者、書記長及び事務局長の公印は、別表のとおりとする。
附則
この規程は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附則(平成五年四月一日選挙管理委員会規程第一号)
1 この規程は、公表の日から施行する。
2 この規程の施行の日前に完結した文書の整理及び保存については、この規程による改正後の石川県選挙管理委員会組織運営規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成12年3月31日選挙管理委員会告示第26号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年5月18日選挙管理委員会告示第43号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成14年7月5日選挙管理委員会告示第68号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成17年5月13日選挙管理委員会告示第40号)
1 この規程は、公表の日から施行する。
2 この規程の施行の日前に完結した文書の整理及び保存については、この規程による改正後の石川県選挙管理委員会運営規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成19年3月23日選挙管理委員会告示第38号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日選挙管理委員会告示第19号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日選挙管理委員会告示第53号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日選挙管理委員会告示第42号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日選挙管理委員会告示第26号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月31日選挙管理委員会告示第59号)
この告示は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第二十二条関係)
種類 | 形状 | 書体 | 各辺の基準寸法 | 備考 |
委員会印 | (1) | てん書 | 三十ミリメートル |
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(2) | れい書 | 二十一ミリメートル | 投票用紙の押印に使用 | |
(3) | かい書 | 四十ミリメートル | 焼印 | |
委員長印 | (4) | れい書 | 二十四ミリメートル |
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臨時委員長印 | (5) | れい書 | 二十一ミリメートル |
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委員長職務代理者印 | (6) | れい書 | 二十一ミリメートル |
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書記長印 | (7) | れい書 | 二十一ミリメートル |
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中能登事務局長印 | (8) | れい書 | 二十一ミリメートル |
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奥能登事務局長印 | (9) | れい書 | 二十一ミリメートル |
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(1) | (2) | (3) |
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(4) | (5) | (6) |
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(7) | (8) | (9) |
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