○石川県公職選挙事務執行規程
昭和三十年一月十三日
選挙管理委員会告示第三号
石川県公職選挙事務執行規程を次のとおり定めた。
石川県公職選挙事務執行規程
第一章 総則
(目的)
第一条 この規程は、公職選挙法第五条の規定により県の選挙管理委員会が管理する選挙並びに衆議院比例代表選出議員及び参議院比例代表選出議員の選挙の執行手続について必要な事項を定めることを目的とする。
(用語)
第二条 この規程において「法」とは公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)を、「令」とは公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)を、「県委員会」とは県の選挙管理委員会を、「市町村委員会」とは市町村の選挙管理委員会をいう。
(報告及び届出)
第三条 市町村委員会が法及び令並びにこの規程により県委員会に報告、届出又は送付しなければならない書類等は県委員会の中能登事務局及び奥能登事務局の所管区域においては、当該市町村の区域を所管する事務局長を経由しなければならない。
(選挙長等の告示方式)
第四条 選挙長及び選挙分会長の行う告示の方法は、知事の行う告示の例による。
第二章 選挙権
(選挙権を有しない者の通知)
第五条 市町村委員会は、令第一条の三の規定による通知をするときは、別記第一号様式に準じてするものとする。
第三章 投票区
第六条 削除
(投票区の設定)
第七条 法第十七条第二項の規定によつて市町村の区域を分けて数投票区を設けたときは、市町村委員会は、その告示の写を添えて、別記第三号様式により県委員会に報告するものとする。投票区を変更若しくは廃止したときも、また、同様とする。
第四章 選挙人名簿
(選挙人名簿の抄本)
第八条 市町村委員会は、法第二十二条第一項若しくは第三項又は法第二十六条の規定によつて選挙人名簿に登録をした場合は、その登録の日現在により選挙人名簿の抄本を調製するものとする。
(選挙人名簿登録証明書等の交付申請)
第九条 令第十八条第二項の規定によつて船員に対して選挙人名簿登録証明書を交付したとき又は令第五十九条の七第二項の規定によって南極選挙人証を交付したときは、市町村委員会は、別記第四号様式による選挙人名簿登録証明書等交付簿により処理し、かつ、選挙人名簿にその旨を記載した付せんを貼付するものとする。
2 令第十八条第三項又は令第五十九条の七第三項の規定によつて選挙人名簿登録証明書又は南極選挙人証の返付を受けたときは、市町村委員会は、直ちに前項の選挙人名簿の付せんを整理するとともに、交付簿にその旨を記載しなければならない。
第十条 削除
第十一条 削除
(選挙人名簿の表示)
第十二条 法第二十七条第一項の規定により選挙人名簿に表示をするときは、市町村委員会は、その事由及び年月日を記載するものとする。
2 選挙人名簿又はその抄本を投票管理者に送付した後、法第二十七条第一項、法第二十八条又は令第十六条に定める手続を必要とするに至つたときは、市町村委員会は、直ちにその旨を投票管理者に通知するものとする。
第十四条 削除
第四章の二 在外選挙人名簿
(在外選挙人名簿の抄本)
第十四条の二 市町村委員会は、次の各号の事務のいずれかを処理した場合には、その都度、在外選挙人名簿の抄本を調製するものとする。
一 在外選挙人名簿への登録
二 在外選挙人名簿の記載事項のうち、最終住所、氏名、生年月日若しくは性別の修正又は訂正
三 在外選挙人名簿からの抹消
第十四条の三 削除
(在外選挙人名簿の表示)
第十四条の四 法第三十条の十第一項の規定により在外選挙人名簿に表示をするときは、市町村委員会は、その事由及び年月日を記載するものとする。
2 在外選挙人名簿又はその抄本を投票管理者に送付した後、法第三十条の十第一項、法第三十条の十一又は令第二十三条の十三に定める手続を必要とするに至つたときは、市町村委員会は、直ちにその旨を投票管理者に通知するものとする。
(指定在外選挙投票区の指定の通知)
第十四条の五 令第二十三条の二第二項の規定によつて市町村委員会が県委員会へ通知するときは、同項の告示の写しを添えなければならない。
第十四条の七 削除
第五章 投票
(指定投票区の指定等の通知)
第十五条 令第二十六条第三項の規定によつて市町村委員会が県委員会へ通知するときは、同項の告示の写を添えなければならない。
(投票所開閉時刻変更の届出)
第十五条の二 法第四十条第二項の規定によつて市町村委員会が投票所開閉時刻変更の届出をしようとするときは、別記第八号様式によつてしなければならない。
(投票管理者等の選任)
第十六条 市町村委員会は選挙の期日の公示又は告示があつたときは、直ちに投票管理者及びその職務を代理すべき者を選任し、告示するものとする。
(投票事務従事者の選任)
第十七条 市町村委員会は、投票所の事務に従事する者をあらかじめ選任するものとする。
2 投票管理者は、前項の規定によつて選任された者の事務分担を定めておくものとする。
(投票所の整備)
第十八条 市町村委員会は、投票所ごとに別記第九号様式に準じ、選挙人の多少に応じて、適宜受付所、選挙人控所、選挙人名簿対照所、投票用紙交付所及び投票記載所等を選挙の期日の前日までに整備するものとする。
2 投票所の入口には、別記第十号様式に準じて作製した標札を掲げ、門戸及び通路にはそれぞれこれを表示するものとする。
(選挙人の確認及び投票用紙交付等)
第二十条 投票所においては、選挙人名簿との対照を行う外、投票所受付簿及び投票用紙交付簿を備えて、選挙人の受付及び投票用紙交付事務の確実を期するように努めなければならない。
一 衆議院議員又は参議院議員の統一対象再選挙(法第三十三条の二第二項に規定する統一対象再選挙をいう。以下同じ。)又は補欠選挙が同項の規定により行われる場合 九月十六日から翌年の三月十五日までに当該選挙を行うべき事由が生じた場合は当該期間の直後の三月十六日、三月十六日からその年の九月十五日までに当該選挙を行うべき事由が生じた場合は当該期間の直後の九月十六日
二 衆議院議員又は参議院議員の統一対象再選挙又は補欠選挙が法第三十三条の二第三項又は第四項の規定により行われる場合 当該選挙を行うべき事由が生じた旨を県委員会が告示した日又は参議院議員の任期満了の日前六十日に当たる日のいずれか遅い日
三 衆議院議員若しくは参議院議員の再選挙が法第三十三条の二第一項の規定により行われる場合又は衆議院議員若しくは参議院議員の統一対象再選挙若しくは補欠選挙が同条第五項の規定により行われる場合 当該選挙を行うべき事由が生じた旨を県委員会が告示した日
(宣言書)
第二十一条 令第四十条第一項の規定による宣言書は、別記第十五号様式に準じて作製しなければならない。
(仮投票調書)
第二十二条 投票管理者は、法第五十条第三項若しくは第五項又は令第四十一条第二項若しくは第三項の規定により仮投票をした者があるとき又は令第六十三条第四項の規定により受理すべきでないと決定された投票若しくは拒否の決定を受けた投票があるときは、別記第十六号様式による調書を作成し、開票管理者又は選挙長に送付するものとする。
(投票箱のかぎ)
第二十三条 投票管理者は、投票箱を閉じてから投票箱の外ぶたのかぎを各別の封筒に入れ、投票立会人とともにこれに封印をし、その表面に投票所名及び保管する者の職氏名を記載するものとする。
(送致目録)
第二十四条 投票管理者が投票箱等を開票管理者又は選挙長に送致するときは、別記第十七号様式による目録二通を添えるものとする。
(投票用紙等の受払、保管及び返付)
第二十五条 市町村委員会(委員長が不在者投票管理者として処理する場合を含む。)は、投票用紙、投票用封筒及び仮投票用封筒(以下本条中「投票用紙等」という。)の取扱いの確実を期するため別記第十七号様式の二の受払簿を備えて、その受払状況を記載するものとする。
2 市町村委員会及び投票管理者は、投票用紙等の保管について責任者を定め、その受払を厳重に取り扱うものとする。
(繰延投票の届出等)
第二十六条 投票管理者は、その担任する投票区において、天災その他避けることのできない事故により、投票を行うことができないとき又は更に投票を行う必要があると認められる場合においては、直ちにその旨を市町村委員会に報告するものとする。
2 法第五十七条第二項の規定による市町村委員会の届出は、電話、電報その他迅速な方法によつてするものとする。この場合においては、更に投票を行うことのできる見込期日を併せて県委員会に報告するものとする。
(投票用紙の様式)
第二十六条の二 法第四十五条第二項の規定による県の議会の議員及び知事の選挙の投票用紙の様式は、別記第十九号様式の二のとおりとする。
(投票用紙に押すべき印の刷込)
第二十六条の三 衆議院議員及び参議院議員の選挙の投票用紙に押すべき印は、刷込式とする。
(繰上投票の内申)
第二十六条の四 市町村委員会は、法第五十六条の規定により繰上投票を行う必要があると認めるときは、別記第十九号様式の三によりすみやかに県委員会に内申するものとする。
(投票箱送致不能の場合の措置)
第二十六条の五 天災その他避けることのできない事故により、所定の期日までに投票箱を送致することができないときは、投票管理者は、直ちにその旨及び送致できる見込み日時を、開票管理者及び市町村委員会に報告するものとする。
第五章の二 期日前投票
(期日前投票における関係規定の適用の特例)
第二十六条の六 法第四十八条の二第一項の場合においては、第十七条第一項中「投票所」とあるのは「期日前投票所」と、第十八条第一項中「投票所」とあるのは「期日前投票所」と、「選挙の期日」とあるのは「期日前投票所を設ける期間の初日」と、同条第二項中「投票所」とあるのは「期日前投票所」と、第十九条及び第二十条第一項中「投票所」とあるのは「期日前投票所」と、第二十二条中「開票管理者又は選挙長」とあるのは「市町村委員会」と、第二十三条中「投票立会人とともに封印をし、その表面に投票所名及び保管する者の職氏名」とあるのは「令第四十九条の七の規定により読み替えて適用される令第四十三条の規定によって投票管理者及び投票立会人が封印した封筒の表面に期日前投票所名及び封印した者の職氏名」と、第二十四条中「投票管理者が投票箱等を開票管理者又は選挙長に」とあるのは「投票管理者が市町村委員会に、市町村委員会が開票管理者又は選挙長に投票箱等を」と、「添えるものとする」とあるのは「添えるものとし、市町村委員会は、投票箱等を受領したときは、当該目録の一通の末尾に受領印を押してこれを投票管理者に交付するものとする」と、第二十六条の五中「投票管理者」とあるのは「市町村委員会」と、「開票管理者及び市町村委員会」とあるのは「開票管理者」とし、第十五条、第十五条の二、第二十六条及び第二十六条の四の規定は適用しない。
第六章 不在者投票
(郵便等投票証明書の交付申請等)
第二十七条 令第五十九条の三第四項の規定によつて法第四十九条第二項に規定する選挙人に対して郵便等投票証明書を交付したとき、令第五十九条の三の二第四項の規定によつて郵便等投票証明書に法第四十九条第三項に規定する選挙人に該当する旨の記載をしたとき、及び令第五十九条の三の三第三項の規定によつて郵便等投票証明書に代理記載人となるべき者の氏名を記載したときは、市町村委員会は、別記第二十号様式による郵便等投票証明書交付簿により処理し、かつ、選挙人名簿にその旨を記載した付せんを貼付するものとする。
2 令第五十九条の三第五項の規定によつて郵便等投票証明書の返付を受けたとき、令第五十九条の三の二第五項の規定によつて郵便等投票証明書に法第四十九条第三項に規定する選挙人に該当しなくなつた旨の記載をしたとき、及び公職選挙法施行規則(昭和二十五年総理府令第十三号)第十条の三の三第三項の規定により代理記載人となるべき者たることを辞する旨の通知があつたときは、市町村委員会は、直ちに前項の選挙人名簿の付せんを整理するとともに、交付簿にその旨を記載するものとする。
第二十八条 削除
(不在者投票事務処理簿)
第二十九条 令第六十一条第一項の規定による不在者投票事務処理簿は、別記第二十一号様式に準じて作製しなければならない。
(投票用紙等の交付の処理)
第三十条 令第五十三条第一項(令第六十五条の十三の規定により読み替えて適用される場合を含む。)及び第二項、第五十九条の四第四項並びに第五十九条の五第七項の規定によつて投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書を交付又は郵送したときは、市町村委員会の委員長は、選挙人名簿又は在外選挙人名簿にその旨を記載した付せんを貼付するものとする。
(不在者投票の仮投票の調書)
第三十一条 令第五十六条第五項の規定によつて代理投票の仮投票をした者があるときは、不在者投票管理者は、その調書を添えて投票管理者に通知するものとする。
2 令第五十七条第三項、第五十八条第四項及び第五十九条の六第十一項の規定によつて代理投票の仮投票をした者があるときは、当該不在者投票管理者は、その調書を添えて選挙人の属する市町村委員会の委員長に送付し、委員長はこれを投票管理者に通知するものとする。
(不在者投票の受理、不受理等の決定)
第三十一条の二 令第六十三条第一項の規定によつて不在者投票を受理するかどうかを決定するとき及び同条第二項の規定によつて受理と決定された不在者投票のうち、代理投票の仮投票を拒否するかどうかを決定するときは、投票管理者は、別記第二十一号様式の二に準じて作製した受理不受理等の決定用紙を用いてしなければならない。
第七章 開票
(開票管理者等の選任)
第三十二条 第十六条の規定は、開票管理者及びその職務を代理すべき者の選任及び告示について、準用する。
(開票立会人届出の受理)
第三十三条 開票立会人となるべき者の届出又はその辞職の届出を受理したときは、市町村委員会又は開票管理者は、その受理の年月日及び時刻を届出書の余白に記載するものとする。
(開票所事務従事者の選任)
第三十四条 第十七条の規定は、開票所事務従事者の選任等について、準用する。
第三十五条 削除
(開票所の整備)
第三十六条 開票管理者は、開票所を別記第二十二号様式に準じて開票開始時刻までに整備するものとする。
2 開票管理者は、開票所の入口に別記第二十三号様式に準じて作製した標札を掲げるものとする。
(投票箱等の保管)
第三十七条 開票管理者は、投票箱等の送致を受けたときは、市町村委員会又は投票管理者及び投票立会人(以下この条において「市町村委員会等」という。)の面前において投票箱及びかぎの封印の異状の有無の検査及びその他送致を受けた関係書類を点検した後、これを受領して確実に保管するものとする。この場合において投票箱に重大な異状があることを発見したときは、開票管理者は、直ちに市町村委員会又は県委員会に報告するものとする。
(開票の参観)
第三十八条 開票管理者は、開票所の場所の広狭によりあらかじめ参観人の人員を定めてその定員だけを入場させるようにするものとする。
2 開票の参観を求める者があるときは、開票管理者は、選挙人名簿と対照し、選挙人であることを確かめた上、別記第二十四号様式による参観人証を交付して入場させるようにするものとする。
(投票箱を開く前の点検)
第三十九条 開票管理者は、開票所において、投票箱を開く前に、開票立会人立会の上投票箱及びそのかぎの異状の有無を点検するものとする。
(仮投票の受理、不受理等の決定)
第三十九条の二 法第六十六条第一項の規定によつて仮投票を受理するかどうかを決定するとき及び令第七十一条の規定によつて代理投票の仮投票又は投票管理者において不受理又は拒否と決定された不在者投票を受理するかどうかを決定するときは、開票管理者は、別記第二十一号様式の二に準じて作製した受理不受理等の決定用紙を用いてしなければならない。
(投票の点検)
第四十条 法第六十七条の規定によつて投票の効力を決定するときは、開票管理者は、別記第二十六号様式の効力決定用紙を用いてしなければならない。
3 法第六十八条の二の規定によつて有効投票をあん分しようとするときは、開票管理者は、別記第二十七号様式の二のあん分投票計算表を用いてしなければならない。
(候補者等の得票数の報告)
第四十一条 法第六十六条第三項の規定による報告をするときは、開票管理者は、別記第二十八号様式により当該市町村委員会を経て選挙長又は選挙分会長に報告しなければならない。
(繰延開票の届出等)
第四十二条 第二十六条第二項の規定は、法第七十三条の規定による繰延開票等の場合の報告及び届出について、準用する。
第八章 選挙会及び選挙分会
第四十三条 削除
(選挙立会人届の受理)
第四十四条 第三十三条の規定は、選挙立会人及び選挙分会立会人の届出について、準用する。
(選挙会事務従事者の選任)
第四十五条 第十七条の規定は、選挙会及び選挙分会の事務従事者の選任等について、準用する。
第四十六条 削除
(選挙会場及び選挙分会場の整備)
第四十七条 選挙長及び選挙分会長は、それぞれ選挙会場及び選挙分会場を別記第二十九号様式に準じて開会時刻までに整備するものとする。
2 選挙長及び選挙分会長は、それぞれ選挙会場及び選挙分会場の入口に別記第三十号様式に準じて作製した標札を掲げるものとする。
第九章 候補者
(候補者の受付の順序)
第四十九条 候補者の届出の受付の順序は、届出の到達順により、その到達が同時であるときは、くじで定めるものとする。
第五十条 削除
第十章 当選人
(くじ)
第五十一条 選挙長は、法第九十五条第二項の規定によつてくじで当選人を定めたときは、別記第三十三号様式の抽せん録を調製してこれを選挙録に添付するものとする。
(当選告知)
第五十二条 法第百一条の三第二項の規定によつて行う当選告知は文書により行い、受領書を徴さなければならない。
第十一章 同時選挙
(選挙を行う旨の届出)
第五十三条 法第百二十条第一項の規定による市町村委員会の届出は、別記第三十四号様式によらなければならない。
附則
1 この規程は、昭和三十年一月十三日から施行する。
2 公職選挙事務取扱規程(昭和二十五年五月十五日石川県選挙管理委員会告示第二十一号)及び選挙人名簿事務取扱規程(昭和二十五年五月十五日石川県選挙管理委員会告示第二十二号)は廃止する。
3 この規程施行前において数投票区を設定したものについては、この規程の相当規定に基いて設定されたものとみなす。
4 前項の投票区は、この規程施行の日から十五日以内にこれを県委員会に報告しなければならない。
附則(昭和三十年三月十二日選挙管理委員会告示第五十五号)
この規程は、昭和三十年三月十二日から施行する。
附則(昭和三十一年二月十八日選挙管理委員会規程第一号)
この規程は、昭和三十一年二月十八日から施行する。但し、改正後の第二十一号様式による不在者投票事務処理簿は、この規程施行の日現在すでに選挙の期日が告示されている選挙に関しては、なお従前の例による。
附則(昭和三十一年四月二十日選挙管理委員会規程第二号)
1 この規程は、昭和三十一年五月一日から施行する。但し、改正後の第二十五条の規定は、この規程施行の日現在すでに選挙の期日が告示されている選挙に関しては、なお、従前の例による。
2 この規程施行の際、この規程による改正前の石川県公職選挙事務執行規程によつて調製した効力決定用紙がある場合においては、改正後の第二十六号様式にかかわらず、その用紙を使用することを妨げない。
附則(昭和三十一年六月十二日選挙管理委員会規程第三号)
この規程は、昭和三十一年六月十二日から施行する。
附則(昭和三十一年十月三十一日選挙管理委員会規程第四号)
この規程は、昭和三十一年十月三十一日から施行する。
附則(昭和三十一年十二月二十六日選挙管理委員会規程第五号)
この規程は、昭和三十一年十二月二十八日から施行する。
附則(昭和三十二年六月二十六日選挙管理委員会規程第二号)
この規程は、昭和三十二年六月二十六日から施行する。
附則(昭和三十二年七月六日選挙管理委員会規程第三号)
この規程は、昭和三十二年七月六日から施行する。
附則(昭和三十三年一月二十二日選挙管理委員会規程第一号)
この規程は、昭和三十三年一月二十二日から施行する。
附則(昭和三十三年四月十六日選挙管理委員会規程第三号)
この規程は、昭和三十三年四月十六日から施行する。
附則(昭和三十三年五月一日選挙管理委員会規程第五号)
この規程は、昭和三十三年五月一日から施行する。
附則(昭和三十三年五月八日選挙管理委員会規程第七号)
この規程は、昭和三十三年五月八日から施行する。
附則(昭和三十三年十一月八日選挙管理委員会規程第九号)
この規程は、昭和三十三年十一月八日から施行する。
附則(昭和三十四年一月九日選挙管理委員会規程第一号)
この規程は、昭和三十四年一月十日から施行する。
附則(昭和三十四年三月三日選挙管理委員会規程第二号)
この規程は、昭和三十四年三月十日から施行する。
附則(昭和三十四年三月二十四日選挙管理委員会規程第三号)
この規程は、昭和三十四年三月三十日から施行する。
附則(昭和三十五年二月五日選挙管理委員会規程第一号)
この規程は、公表の日から施行し、昭和三十五年一月二十九日から適用する。
附則(昭和三十五年十月十一日選挙管理委員会規程第二号)
この規程は、昭和三十五年十月十五日から施行する。
附則(昭和三十七年五月八日選挙管理委員会規程第一号)
この規程は、昭和三十七年五月十日から施行する。
附則(昭和三十七年五月二十四日選挙管理委員会規程第二号)
この規程は、昭和三十七年五月二十四日から施行し、参議院議員の選挙については、この規程施行の日以後はじめて行なわれる通常選挙から、その他の選挙については、昭和三十七年八月十日から適用する。
前文(抄)(昭和三十七年六月四日選挙管理委員会告示第十五号)
昭和三十七年六月一日から適用する。
附則(昭和三十八年十月三十一日選挙管理委員会告示第七十一号)
この告示は、昭和三十八年十一月二日以後にその期日が公示され、又は告示される選挙から適用する。
附則(昭和四十年三月十二日選挙管理委員会告示第八号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(昭和四十年四月十三日選挙管理委員会告示第九号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(昭和四十年六月四日選挙管理委員会告示第十五号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(昭和四十年九月三日選挙管理委員会告示第四十六号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(昭和四十一年三月十五日選挙管理委員会告示第七号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(昭和四十一年七月五日選挙管理委員会告示第十号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(昭和四十一年九月二十二日選挙管理委員会告示第十二号)
この告示は、昭和四十一年九月三十日から施行する。
附則(昭和四十二年一月十七日選挙管理委員会告示第三十一号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(昭和四十三年五月十日選挙管理委員会告示第十号)
この規程は、公表の日から施行する。ただし、第八条の改正規定は、昭和四十三年六月一日から施行する。
附則(昭和四十三年六月四日選挙管理委員会告示第十三号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(昭和四十四年三月十八日選挙管理委員会告示第六号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(昭和四十四年六月二十日選挙管理委員会告示第十三号)
この規程は、昭和四十四年七月二十日から施行する。
附則(昭和四十四年十一月一日選挙管理委員会告示第十九号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(昭和四十五年五月十二日選挙管理委員会告示第九号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(昭和四十五年十二月十一日選挙管理委員会告示第二十五号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(昭和四十六年三月十一日選挙管理委員会告示第五十二号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(昭和四十六年五月三十一日選挙管理委員会告示第七十一号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(昭和四十六年六月四日選挙管理委員会告示第八十一号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(昭和四十七年二月八日選挙管理委員会告示第三号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(昭和四十七年四月二十一日選挙管理委員会告示第四号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(昭和四十七年十一月七日選挙管理委員会告示第二十四号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(昭和四十九年四月十二日選挙管理委員会告示第二号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(昭和四十九年五月三十一日選挙管理委員会告示第六号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(昭和四十九年十二月二十三日選挙管理委員会告示第四十五号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(昭和五十年三月二十二日選挙管理委員会告示第三十三号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(昭和五十年五月十六日選挙管理委員会告示第五十二号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(昭和五十年十二月二十六日選挙管理委員会告示第七十四号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(昭和五十一年三月三十日選挙管理委員会告示第六号)
この規程は、昭和五十一年四月一日から施行する。
附則(昭和五十一年五月十四日選挙管理委員会告示第十三号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(昭和五十一年七月十三日選挙管理委員会告示第二十三号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(昭和五十一年十月八日選挙管理委員会告示第四十六号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(昭和五十二年六月十日選挙管理委員会告示第二十九号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(昭和五十二年十二月十六日選挙管理委員会告示第八十六号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(昭和五十三年九月八日選挙管理委員会告示第六十四号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(昭和五十四年一月二十日選挙管理委員会告示第十三号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(昭和五十四年三月十日選挙管理委員会告示第三十四号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(昭和五十五年四月十一日選挙管理委員会告示第十五号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(昭和五十五年八月二日選挙管理委員会告示第八十六号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(昭和五十五年十一月八日選挙管理委員会告示第百十四号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(昭和五十六年三月十日選挙管理委員会告示第九号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(昭和五十六年七月七日選挙管理委員会告示第三十三号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(昭和五十七年一月十六日選挙管理委員会告示第一号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(昭和五十七年三月九日選挙管理委員会告示第十一号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(昭和五十七年四月九日選挙管理委員会告示第十六号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(昭和五十八年五月十三日選挙管理委員会告示第七十八号)
1 この規程は、公表の日から施行する。
2 この規程による改正後の石川県公職選挙事務執行規程の規定は、この規程の施行の日以後初めて行われる参議院議員の通常選挙の期日の公示の日(以下「公示日」という。)以後にその期日が公示され、又は告示される選挙(次項に規定する再選挙及び補欠選挙を除く。)について、適用する。
3 その期日の公示又は告示の日が公示日前である選挙並びに当該選挙に係る再選挙及び補欠選挙については、この規程による改正前の石川県公職選挙事務執行規程の規定は、なおその効力を有する。
4 その期日の公示又は告示の日が公示日前である選挙並びに当該選挙に係る再選挙及び補欠選挙について前項の規定によりなお効力を有することとされるこの規程による改正前の石川県公職選挙事務執行規程の規定を適用する場合においては、同規程第二条中「公職選挙法」とあるのは「公職選挙法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第八十一号)附則第一条第三項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の公職選挙法」と、「公職選挙法施行令」とあるのは「公職選挙法施行令等の一部を改正する政令(昭和五十八年政令第十六号)附則第一条第三項の規定によりなお効力を有することとされる同令第一条の規定による改正前の公職選挙法施行令」とする。
附則(昭和五十八年十二月三日選挙管理委員会告示第百六十一号)
1 この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成元年二月三日選挙管理委員会告示第八号)
1 この規程は、公表の日から施行する。
2 この規程による改正後の石川県公職選挙事務執行規程の規定は、この規程の施行の日以後その期日を公示され、又は告示される選挙について適用し、同日の前日までに公示され、又は告示された選挙については、なお従前の例による。
附則(平成七年二月二十一日選挙管理委員会告示第七十六号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成八年三月二十九日選挙管理委員会告示第二十四号)
1 この規程は、公表の日から施行する。
2 この規程による改正後の石川県公職選挙事務執行規程の規定は、衆議院議員の選挙についてはこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後初めてその期日を公示される総選挙から、衆議院議員の選挙以外の選挙については施行日以後初めてその期日を公示され、又は告示される選挙について適用し、施行日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日の前日までにその期日を告示される衆議院議員の選挙については、なお従前の例による。
附則(平成十年六月十六日選挙管理委員会告示第六十号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成十年十二月二十五日選挙管理委員会告示第百四十六号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成十一年一月二十九日選挙管理委員会告示第一号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成十一年七月十三日選挙管理委員会告示第六十六号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成十二年三月三十一日選挙管理委員会告示第二十七号)
この規程は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成十三年六月十五日選挙管理委員会告示第五十号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成十六年三月一日選挙管理委員会告示第十八号)
この規程は、公表の日から施行する。ただし、第三十条の改正規定(「第五十三条第一項」の下に「(令第六十五条の十三の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」を加える部分に限る。)、別記第十七号様式の改正規定(添付書類三に係る部分に限る。)及び別記第二十一号様式(その一)の改正規定(備考に九を加える部分に限る。)は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成十九年五月二十五日選挙管理委員会告示第七十一号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成二十二年二月二十三日選挙管理委員会告示第十号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成二十六年三月三十一日選挙管理委員会告示第五十二号)
この規程は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二十九年五月三十一日選挙管理委員会告示第三十五号)
この規程は、平成二十九年六月一日から施行する。
附則(令和元年五月二十八日選挙管理委員会告示第五十六号)
1 この規程は、公表の日から施行する。
2 この規程による改正後の石川県公職選挙事務執行規程の規定は、この規程の施行の日以後その期日を公示される参議院議員の通常選挙について適用する。
附則(令和三年三月三十一日選挙管理委員会告示第二十二号)
この告示は、公表の日から施行する。

第二号様式 削除


第五号様式 削除









































第三十一号様式 削除
第三十二号様式 削除



