○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票に関する規程
昭和56年4月24日
選挙管理委員会告示第22号
公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第110条の3の規定に基づき、政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程(昭和50年石川県選挙管理委員会告示第66号)の全部を改正する告示を次のように定める。
政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票に関する規程
2 前項の証票の有効期限は、県委員会の定めるところによる。
3 第一項の規定による証票交付申請書に記載した事務所の所在地に異動があつたときは、候補者等又は後援団体の代表者は、遅滞なく、県委員会に対してその異動に係る事項を文書で届け出なければならない。
(証票の再交付の手続)
第三条 証票の紛失又は破損のためその再交付を受けようとする場合においては、県委員会に対して、理由書を添えて、文書で申請しなければならない。
附則
1 この告示は、昭和五十六年五月十八日から施行する。
2 この告示による改正前の政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程(昭和五十年石川県選挙管理委員会告示第六十六号)により交付された証票は、この告示の施行の日以後は、その効力を失う。
附則(昭和58年5月13日選挙管理委員会告示第80号)
1 この告示は、公表の日から施行する。
2 この告示による改正前の政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票に関する規程により交付された証票は、この告示による改正後の政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票に関する規程により交付されたものとみなす。
3 昭和61年7月7日までの間におけるこの告示による改正後の政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票に関する規程第1条第1項の規定の適用については、同項中「参議院(選挙区選出)議員」とあるのは「参議院(選挙区選出)議員、参議院(地方選出)議員」とする。
前文(抄)(平成5年3月5日選挙管理委員会告示第109号)
公表の日から施行する。
附則(平成7年2月21日選挙管理委員会告示第77号)
1 この告示は、公表の日から施行する。
2 この告示による改正前の政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票に関する規程により交付された証票は、この告示による改正後の政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票に関する規程により交付されたものとみなす。
附則(令和3年3月31日選挙管理委員会告示第24号)
この告示は、公表の日から施行する。



