○石川県議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例
昭和四十九年十一月二十二日
条例第六十九号
石川県議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例をここに公布する。
石川県議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例
石川県議会議員の選挙区及び配当議員数に関する条例(昭和三十三年石川県条例第五十一号)の全部を改正する。
(定数)
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第九十条第一項の規定により、県の議会の議員の定数は、四十一人とする。
(昭五七条例四七・昭六一条例四八・平一〇条例二八・平一四条例四二・平二一条例四〇・令四条例二六・一部改正)
(選挙区及び各選挙区における議員の数)
第二条 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第十五条の規定による県の議会の議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数は、次のとおりとする。
選挙区 | 議員数 | |
名称 | 区域 | |
金沢市選挙区 | 金沢市 | 十六人 |
七尾市選挙区 | 七尾市 | 二人 |
小松市選挙区 | 小松市 | 四人 |
輪島市選挙区 | 輪島市 | 一人 |
珠洲市鳳珠郡選挙区 | 珠洲市及び鳳珠郡 | 二人 |
加賀市選挙区 | 加賀市 | 二人 |
羽咋市羽咋郡南部選挙区 | 羽咋市及び羽咋郡のうち宝達志水町 | 一人 |
かほく市選挙区 | かほく市 | 一人 |
白山市選挙区 | 白山市 | 四人 |
能美市能美郡選挙区 | 能美市及び能美郡 | 二人 |
野々市市選挙区 | 野々市市 | 二人 |
河北郡選挙区 | 河北郡 | 二人 |
羽咋郡北部選挙区 | 羽咋郡のうち志賀町 | 一人 |
鹿島郡選挙区 | 鹿島郡 | 一人 |
(昭五七条例四七・平二条例三五・平一〇条例二八・平一四条例四二・平一五条例五八・平一六条例三六・平一六条例四九・平一七条例四四・平二一条例四〇・平二三条例三五・平二九条例四〇・令四条例二六・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行し、次の一般選挙から適用する。
附則(昭和五十七年十月十二日条例第四十七号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。
附則(昭和六十一年十月一日条例第四十八号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。
附則(平成二年十月十六日条例第三十五号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。
附則(平成十年六月十九日条例第二十八号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。
附則(平成十四年六月二十八日条例第四十二号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。ただし、第一条の改正規定(「四十八人」を「四十六人」に改める部分を除く。)は、平成十五年一月一日から施行する。
附則(平成十五年十二月十九日条例第五十八号)
この条例は、平成十六年三月一日から施行する。
附則(平成十六年六月二十五日条例第三十六号)
この条例は、平成十六年十月一日から施行する。
附則(平成十六年十二月二十一日条例第四十九号)
この条例中第二条の表能美郡選挙区に関する部分は平成十七年二月一日から、その他の規定は同年三月一日から施行する。
附則(平成十七年七月四日条例第四十四号)
この条例中第二条の表羽咋郡北部選挙区の項の改正規定は平成十七年九月一日から、同表加賀市江沼郡選挙区の項の改正規定は同年十月一日から施行する。
附則(平成二十一年七月二日条例第四十号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。
附則(平成二十三年九月三十日条例第三十五号)
この条例は、平成二十三年十一月十一日から施行する。
附則(平成二十九年十二月二十二日条例第四十号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。
附則(令和四年六月二十四日条例第二十六号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。