○石川県議会議員及び石川県知事の選挙における選挙運動用自動車の使用等に係る公費負担に関する条例
平成六年三月九日
条例第一号
石川県議会議員及び石川県知事の選挙における選挙運動用自動車の使用等に係る公費負担に関する条例をここに公布する。
石川県議会議員及び石川県知事の選挙における選挙運動用自動車の使用等に係る公費負担に関する条例
(趣旨)
第一条 この条例は、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号。以下「法」という。)第百四十一条第八項、第百四十二条第十一項及び第百四十三条第十五項の規定により、石川県議会議員及び石川県知事の選挙における法第百四十一条第一項の自動車(以下「選挙運動用自動車」という。)の使用、法第百四十二条第一項第三号及び第四号のビラ(以下「選挙運動用ビラ」という。)の作成並びに法第百四十三条第一項第五号のポスター(以下「選挙運動用ポスター」という。)の作成に係る公費負担に関し必要な事項を定めるものとする。
(平六条例四三・平一三条例二八・平一九条例四九・平二五条例三六・平二九条例三三・令七条例三二・一部改正)
(選挙運動用自動車の使用に係る公費負担)
第二条 石川県議会議員及び石川県知事の選挙における候補者(以下「候補者」という。)は、六万四千五百円に、その者につき法第八十六条の四第一項、第二項、第五項、第六項又は第八項の規定による候補者の届出のあった日から当該選挙の期日の前日(法第百条第四項の規定により投票を行わないこととなったときは、その事由が生じた日。第四条において同じ。)までの日数を乗じて得た金額の範囲内で、選挙運動用自動車を無料で使用することができる。ただし、当該候補者に係る供託物が法第九十三条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により県に帰属することとならない場合に限る。
(平六条例四三・平七条例三五・平一〇条例二〇・平一三条例二八・一部改正)
(選挙運動用自動車の使用の契約締結の届出)
第三条 前条の規定の適用を受けようとする者は、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第三条第一号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者(以下「一般乗用旅客自動車運送事業者」という。)その他の者(次条第二号に規定する契約を締結する場合には、当該適用を受けようとする者と生計を一にする親族のうち、当該契約に係る業務を業として行う者以外の者を除く。)との間において選挙運動用自動車の使用に関し有償契約を締結する場合には、当該適用を受けようとする者と生計を一にする親族のうち、当該契約に係る業務を業として行う者以外の者を除く。)との間において選挙運動用自動車の使用に関し有償契約を締結し、石川県選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が定めるところにより、その旨を委員会に届け出なければならない。
一 当該契約が一般乗用旅客自動車運送事業者との運送契約(以下「一般運送契約」という。)である場合 当該選挙運動用自動車(同一の日において一般運送契約により二台以上の選挙運動用自動車が使用される場合には、当該候補者が指定するいずれか一台の選挙運動用自動車に限る。)のそれぞれにつき、選挙運動用自動車として使用された各日についてその使用に対し支払うべき金額(当該金額が六万四千五百円を超える場合には、六万四千五百円)の合計金額
二 当該契約が一般運送契約以外の契約である場合 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める金額
イ 当該契約が選挙運動用自動車の借入契約である場合 当該選挙運動用自動車(同一の日において選挙運動用自動車の借入契約により二台以上の選挙運動用自動車が使用される場合には、当該候補者が指定するいずれか一台の選挙運動用自動車に限る。)のそれぞれにつき、選挙運動用自動車として使用された各日についてその使用に対し支払うべき金額(当該金額が一万六千百円を超える場合には、一万六千百円)の合計金額
ロ 当該契約が選挙運動用自動車の燃料の供給に関する契約である場合 当該契約に基づき当該選挙運動用自動車に供給した燃料の代金(当該選挙運動用自動車(これに代わり使用される他の選挙運動用自動車を含む。)が既に前条の規定による届出に係る契約に基づき供給を受けた燃料の代金と合算して、七千七百円に当該候補者につき法第八十六条の四第一項、第二項、第五項、第六項又は第八項の規定による候補者の届出のあった日から当該選挙の期日の前日までの日数を乗じて得た金額に達するまでの部分の金額であることにつき、委員会が定めるところにより、当該候補者からの申請に基づき、委員会が確認したものに限る。)
ハ 当該契約が選挙運動用自動車の運転手の雇用に関する契約である場合 当該選挙運動用自動車の運転手(同一の日において二人以上の選挙運動用自動車の運転手が雇用される場合には、当該候補者が指定するいずれか一人の運転手に限る。)のそれぞれにつき、選挙運動用自動車の運転業務に従事した各日についてその勤務に対し支払うべき報酬の額(当該報酬の額が一万二千五百円を超える場合には、一万二千五百円)の合計金額
(平六条例四三・平七条例三五・平一〇条例二〇・平一三条例二八・平二八条例三三・令四条例二三・一部改正)
(平一九条例四九・追加、平二九条例三三・一部改正)
(選挙運動用ビラの作成の契約締結の届出)
第七条 前条の規定の適用を受けようとする者は、ビラの作成を業とする者との間において選挙運動用ビラの作成に関し有償契約を締結し、委員会が定めるところにより、その旨を委員会に届け出なければならない。
(平一九条例四九・追加)
(選挙運動用ビラの作成に係る公費の支払)
第八条 県は、候補者(前条の規定による届出をした者に限る。)が同条に規定する契約に基づき当該契約の相手方であるビラの作成を業とする者に支払うべき金額のうち、当該契約に基づき作成された選挙運動用ビラの一枚当たりの作成単価(当該作成単価が、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるところにより算定した金額を超える場合には、当該各号に定めるところにより算定した金額)に当該選挙運動用ビラの作成枚数(当該候補者を通じて、法定枚数の範囲内のものであることにつき、委員会が定めるところにより、当該候補者からの申請に基づき、委員会が確認したものに限る。)を乗じて得た金額を、第六条後段において準用する第二条ただし書に規定する要件に該当する場合に限り、当該ビラの作成を業とする者からの請求に基づき、当該ビラの作成を業とする者に対し支払う。
一 当該選挙運動用ビラの作成枚数が五万枚以下である場合 八円三十八銭
二 当該選挙運動用ビラの作成枚数が五万枚を超える場合 四十一万九千円と五円六十二銭にその五万枚を超える枚数を乗じて得た金額との合計金額を当該選挙運動用ビラの作成枚数で除して得た金額(一銭未満の端数がある場合には、その端数は、一銭とする。)
(平一九条例四九・追加、平二八条例三三・平二九条例三三・令四条例二三・令七条例三二・一部改正)
(平一九条例四九・旧第六条繰下・一部改正)
(選挙運動用ポスターの作成の契約締結の届出)
第十条 前条の規定の適用を受けようとする者は、ポスターの作成を業とする者との間において選挙運動用ポスターの作成に関し有償契約を締結し、委員会が定めるところにより、その旨を委員会に届け出なければならない。
(平一九条例四九・旧第七条繰下)
(選挙運動用ポスターの作成に係る公費の支払)
第十一条 県は、候補者(前条の規定による届出をした者に限る。)が同条に規定する契約に基づき当該契約の相手方であるポスターの作成を業とする者に支払うべき金額のうち、当該契約に基づき作成された選挙運動用ポスターの一枚当たりの作成単価(当該作成単価が、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるところにより算定した金額を超える場合には、当該各号に定めるところにより算定した金額)に当該選挙運動用ポスターの作成枚数(当該候補者を通じて当該選挙区におけるポスター掲示場の数に二を乗じて得た数の範囲内のものであることにつき、委員会が定めるところにより、当該候補者からの申請に基づき、委員会が確認したものに限る。)を乗じて得た金額を、第九条後段において準用する第二条ただし書に規定する要件に該当する場合に限り、当該ポスターの作成を業とする者からの請求に基づき、当該ポスターの作成を業とする者に対し支払う。
一 当該選挙区におけるポスター掲示場の数が五百以下である場合 五百八十六円八十八銭に当該ポスター掲示場の数を乗じて得た金額に三十一万六千二百五十円を加えた金額を当該選挙区におけるポスター掲示場の数で除して得た金額(一円未満の端数がある場合には、その端数は、一円とする。次号において同じ。)
二 当該選挙区におけるポスター掲示場の数が五百を超える場合 三十円七十三銭にその五百を超える数を乗じて得た金額に六十万九千六百九十円を加えた金額を当該選挙区におけるポスター掲示場の数で除して得た金額
(平七条例三五・平一〇条例二〇・平一三条例二八・一部改正、平一九条例四九・旧第八条繰下・一部改正、平二八条例三三・令四条例二三・令七条例三二・一部改正)
(平一九条例四九・旧第九条繰下・一部改正、平三〇条例三三・一部改正)
(委任)
第十三条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が定める。
(平一九条例四九・旧第十条繰下)
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。
附則(平成六年十二月二十日条例第四十三号)
この条例は、平成六年十二月二十五日から施行する。
附則(平成七年十月六日条例第三十五号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の石川県議会議員及び石川県知事の選挙における選挙運動用自動車の使用等に係る公費負担に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。
附則(平成十年六月十六日条例第二十号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の石川県議会議員及び石川県知事の選挙における選挙運動用自動車の使用等に係る公費負担に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用する。
附則(平成十三年六月二十九日条例第二十八号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の石川県議会議員及び石川県知事の選挙における選挙運動用自動車の使用等に係る公費負担に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用する。
附則(平成十九年七月四日条例第四十九号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の石川県議会議員及び石川県知事の選挙における選挙運動用自動車の使用等に係る公費負担に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用する。
附則(平成二十五年十月七日条例第三十六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二十八年六月二十四日条例第三十三号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の石川県議会議員及び石川県知事の選挙における選挙運動用自動車の使用等に係る公費負担に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、この条例の施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
附則(平成二十九年十月三日条例第三十三号)
1 この条例は、平成三十一年三月一日から施行する。
2 この条例による改正後の石川県議会議員及び石川県知事の選挙における選挙運動用自動車の使用等に係る公費負担に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、この条例の施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
附則(平成三十年十月二日条例第三十三号)
1 この条例は、平成三十一年三月一日から施行する。
2 この条例による改正後の石川県議会議員及び石川県知事の選挙における選挙運動用自動車の使用等に係る公費負担に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、この条例の施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
附則(令和四年六月二十四日条例第二十三号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の石川県議会議員及び石川県知事の選挙における選挙運動用自動車の使用等に係る公費負担に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、この条例の施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
附則(令和七年七月二日条例第三十二号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第一条の改正規定及び次項の規定は、令和八年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第一条の規定は、前項ただし書に規定する規定の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、当該施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
3 改正後の第八条及び第十一条の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、この条例の施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。