○石川県議会議員選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例
昭和五十七年三月二十六日
条例第五号
石川県議会議員選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例をここに公布する。
石川県議会議員選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例
(設置)
第一条 石川県議会議員の選挙においては、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号。以下「法」という。)第百四十四条の二第八項の規定に基づき、法第百四十三条第一項第五号のポスターの掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)を設ける。
2 ポスター掲示場の設置に関する事務は、市町村の選挙管理委員会が行う。
(総数の減少)
第二条 市町村の選挙管理委員会は、当該市町村における地勢、交通等の事情により、法第百四十四条の二第九項本文の規定により算定した総数のポスター掲示場を設置することが困難である等特別の事情がある場合には、同項ただし書の規定により、あらかじめ石川県選挙管理委員会と協議の上、その総数を減ずることができる。
(平一二条例四・一部改正)
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 石川県議会議員選挙のポスター掲示場の設置に関する条例(昭和四十五年石川県条例第十号)は、廃止する。
附則(平成十二年三月二十四日条例第四号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。(後略)
(石川県議会議員選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の際現に第七条の規定による改正前の石川県議会議員選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(次項において「改正前の条例」という。)第二条の規定による石川県選挙管理委員会の承認を受けている市町村の選挙管理委員会は、第七条の規定による改正後の石川県議会議員選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)第二条の規定による石川県選挙管理委員会との協議をしたものとみなす。
3 この条例の施行の際現に改正前の条例第二条の規定によりされている石川県選挙管理委員会の承認の申請は、改正後の条例第二条の規定によりされた石川県選挙管理委員会への協議の申出とみなす。