○個人演説会等の施設の設備の程度及び候補者等が納付すべき費用の額
平成9年6月20日
告示第331号
公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第119条第2項及び第121条第1項の規定により、個人演説会等の施設の設備の程度及び候補者等が納付すべき費用の額を次のとおり定める。
なお、平成8年石川県告示第350号は、平成9年6月19日限り廃止した。
施設の名称及び使用に供する設備 施設の種類 | (名称)石川県産業展示館 | |||||||||||||
(設備)一号館展示場及び商談室 | ||||||||||||||
施設の範囲程度 | 演説会場の面積 | 六、二〇九平方メートル | ||||||||||||
演説会場 | 照明の種類程度 | 常設電灯 一五三、〇〇〇ワット | ||||||||||||
演壇 | 一個 | |||||||||||||
机 | 一脚 | |||||||||||||
いす | 三脚 | |||||||||||||
放送設備 | 一式 | |||||||||||||
聴衆席/アスファルト/コンクリート/ | 六、二〇九平方メートル | |||||||||||||
弁士控室 | 照明の種類程度 | 常設電灯 四〇ワット 八灯 | ||||||||||||
その他/机/いす/ | 二脚 | |||||||||||||
六脚 | ||||||||||||||
その他 | げた棚、便所、雨具掛等 | 平常のまま開放する。 | ||||||||||||
納付すべき費用の額 |
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| 区分 | 午前 | 午後 | 夜間 |
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午前九時から正午まで | 正午から午後五時まで | 午後五時以降 | ||||||||||||
一号館 | 全面 | 二七四、二二〇円 | 四五六、六九〇円 | 一時間につき 一〇〇、九二〇円 | ||||||||||
東面 | 一九〇、六三〇円 | 三一七、〇三〇円 | 一時間につき 七〇、三三〇円 | |||||||||||
西面 | 八三、五九〇円 | 一三九、六六〇円 | 一時間につき 三〇、五八〇円 | |||||||||||
商談室 | 一室につき 八四〇円 | 一室につき 一、三九〇円 | 一室につき 一、三九〇円 | |||||||||||
放送設備 | 一式 一日につき三、一六〇円 | |||||||||||||
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加算額 |
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| 机 | 一脚 一日につき 七〇円 |
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| 候補者負担 | |||||||||
いす | 一脚 一日につき 七〇円 | |||||||||||||
ステージ | 一式 一日につき 一三、六六〇円 | |||||||||||||
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展示用電力を使用する場合は、これに要する電気料金の実費を加算するものとする。 冷暖房を使用する場合は、これに要する電気料金及び重油料金の実費を加算するものとする。 ステージ、いす等設営費及び清掃費 | ||||||||||||||
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施設の名称及び使用に供する設備 施設の種類 | (名称)石川県産業展示館 | ||||||||||||
(設備)二号館一階展示場及び商談室 | |||||||||||||
施設の範囲程度 | 演説会場の面積 | 一、六四一平方メートル | |||||||||||
演説会場 | 照明の種類程度 | 常設電灯 八九、九五〇ワット | |||||||||||
演壇 | 一個 | ||||||||||||
机 | 一脚 | ||||||||||||
いす | 三脚 | ||||||||||||
放送設備 | 一式 | ||||||||||||
聴衆席/カラー/コンクリート/ | 一、六四一平方メートル | ||||||||||||
弁士控室 | 照明の種類程度 | 常設電灯 四〇ワット 六灯 | |||||||||||
その他/机/いす/ | 二脚 | ||||||||||||
六脚 | |||||||||||||
その他 | げた棚、便所、雨具掛等 | 平常のまま開放する。 | |||||||||||
納付すべき費用の額 |
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| 区分 | 午前 | 午後 | 夜間 |
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午前九時から正午まで | 正午から午後五時まで | 午後五時以降 | |||||||||||
二号館 | 八一、五五〇円 | 一三六、六〇〇円 | 一時間につき 二九、五六〇円 | ||||||||||
商談室 | 一室につき 八四〇円 | 一室につき 一、三九〇円 | 一室につき 一、三九〇円 | ||||||||||
放送設備 | 一式 一日につき 三、一六〇円 | ||||||||||||
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加算額 |
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| 机 | 一脚 一日につき 七〇円 |
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| 候補者負担 | ||||||||
いす | 一脚 一日につき 七〇円 | ||||||||||||
ステージ | 一式 一日につき 一三、六六〇円 | ||||||||||||
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展示用電力を使用する場合は、これに要する電気料金の実費を加算するものとする。 冷暖房を使用する場合は、これに要する電気料金及び重油料金の実費を加算するものとする。 ステージ、いす等設営費及び清掃費 | |||||||||||||
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施設の名称及び使用に供する設備 施設の種類 | (名称)石川県産業展示館 | ||||||||||||
(設備)三号館一階展示場及び商談室 | |||||||||||||
施設の範囲程度 | 演説会場の面積 | 三、一九三平方メートル | |||||||||||
演説会場 | 照明の種類程度 | 常設電灯 一〇九、七〇〇ワット | |||||||||||
演壇 | 一個 | ||||||||||||
机 | 一脚 | ||||||||||||
いす | 三脚 | ||||||||||||
放送設備 | 一式 | ||||||||||||
聴衆席 アスファフト | 三、一九三平方メートル | ||||||||||||
弁士控室 | 照明の種類程度 | 常設電灯 四〇ワット 一〇灯 | |||||||||||
その他/机/いす/ | 一脚 | ||||||||||||
四脚 | |||||||||||||
その他 | げた棚、便所、雨具掛等 | 平常のまま開放する。 | |||||||||||
納付すべき費用の額 |
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| 区分 | 午前 | 午後 | 夜間 |
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午前九時から正午まで | 正午から午後五時まで | 午後五時以降 | |||||||||||
三号館 | 一四〇、六七〇円 | 二三四、四六〇円 | 一時間につき 五一、九九〇円 | ||||||||||
商談室 | 一室につき 八四〇円 | 一室につき 一、三九〇円 | 一室につき 一、三九〇円 | ||||||||||
放送設備 | 一式 一日につき 三、一六〇円 | ||||||||||||
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加算額 |
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| 机 | 一脚 一日につき 七〇円 |
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| 候補者負担 | ||||||||
いす | 一脚 一日につき 七〇円 | ||||||||||||
ステージ | 一式 一日につき 一三、六六〇円 | ||||||||||||
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展示用電力を使用する場合は、これに要する電気料金の実費を加算するものとする。 冷暖房を使用する場合は、これに要する電気料金及び重油料金の実費を加算するものとする。 ステージ、いす等設営費及び清掃費 | |||||||||||||
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施設の名称及び使用に供する設備 施設の種類 | (名称)石川県産業展示館 | |||||||||||||
(設備)四号館展示場及び商談室 | ||||||||||||||
施設の範囲程度 | 演説会場の面積 | 六、六七五平方メートル | ||||||||||||
演説会場 | 照明の種類程度 | 常設電灯 一二二、四〇〇ワット | ||||||||||||
演壇 | 一個 | |||||||||||||
机 | 一脚 | |||||||||||||
いす | 三脚 | |||||||||||||
放送設備 | 一式 | |||||||||||||
聴衆席 コンクリート | 六、六七五平方メートル | |||||||||||||
弁士控室 | 照明の種類程度 | 常設電灯 四〇ワット八灯 | ||||||||||||
その他/机/いす/ | 一脚 | |||||||||||||
四脚 | ||||||||||||||
その他 | げた棚、便所、雨具掛等 | 平常のまま開放する。 | ||||||||||||
納付すべき費用の額 |
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| 区分 | 午前 | 午後 | 夜間 |
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午前九時から正午まで | 正午から午後五時まで | 午後五時以降 | ||||||||||||
四号館 | 全面 | 三二三、一五〇円 | 五三九、二七〇円 | 一時間につき 一一八、二五〇円 | ||||||||||
北面 | 一四二、七一〇円 | 二三六、五〇〇円 | 一時間につき 五一、九九〇円 | |||||||||||
南面 | 一八〇、四三〇円 | 三〇二、七六〇円 | 一時間につき 六六、二六〇円 | |||||||||||
商談室 | 第一 第三 第四 | 一室につき 一、六八〇円 | 一室につき 二、八〇〇円 | 一室につき 二、八〇〇円 | ||||||||||
第二 | 八四〇円 | 一、三九〇円 | 一、三九〇円 | |||||||||||
放送設備 | 一式 一日につき 三、一六〇円 | |||||||||||||
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加算額 |
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| 机 | 一脚 一日につき 七〇円 |
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| 候補者負担 | |||||||||
いす | 一脚 一日につき 七〇円 | |||||||||||||
ステージ | 一式 一日につき 一三、六六〇円 | |||||||||||||
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展示用電力を使用する場合は、これに要する電気料金の実費を加算するものとする。 冷暖房を使用する場合は、これに要する電気料金及び重油料金の実費を加算するものとする。 ステージ、いす等設営費及び清掃費 | ||||||||||||||
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平成26年7月1日
告示第302号
公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第119条第2項及び第121条第1項の規定により、個人演説会等の施設の設備の程度及び候補者等が納付すべき費用の額を次のとおり定める。
なお、平成14年2月15日石川県告示第70号は、平成26年6月30日限りで廃止する。
施設の名称及び使用に供する設備 施設の種類 | (名称)石川県立音楽堂 | ||||||||||
(設備)コンサートホール及び楽屋A | |||||||||||
演説会場の面積 | 一四五八・三平方メートル | ||||||||||
施設の範囲程度 | 演説会場 | 照明の種類程度 | 常設電灯、照明セットC | ||||||||
演壇 | 一個 | ||||||||||
机 | 一〇脚 | ||||||||||
椅子 | 三〇脚 | ||||||||||
拡声装置 | 一式 | ||||||||||
弁士控室 | 照明の種類程度 | 常設電灯 | |||||||||
楽屋 一室 | |||||||||||
その他 | 下駄棚、便所、雨具掛等 | 平常のまま開放する。 | |||||||||
納付すべき費用の額 | |||||||||||
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||||||||
午前九時から正午まで | 午後一時から午後四時まで | 午後五時から午後九時まで | |||||||||
土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日 | 七二、八九〇円 | 一〇三、九六〇円 | 一二一、六六〇円 | ||||||||
その他の日 | 六三、六四〇円 | 八八、五三〇円 | 一〇五、二〇〇円 | ||||||||
加算額 | 冷暖房期間中は、ホール及び楽屋各区分の使用料に百分の三十を乗じた額(算出した使用料の額に十円未満の端数があるときは、その端数全額を切り捨てる。) 音響設備、照明設備、舞台装置 音響、照明、舞台の各装置に係る操作員人件費 | 候補者負担 | |||||||||
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施設の名称及び使用に供する設備 施設の種類 | (名称)石川県立音楽堂 | ||||||||||
(設備)邦楽ホール及び楽屋1 | |||||||||||
演説会場の面積 | 一〇七七・一平方メートル | ||||||||||
施設の範囲程度 | 演説会場 | 照明の種類程度 | 常設電灯、照明セットC | ||||||||
演壇 | 一個 | ||||||||||
机 | 一〇脚 | ||||||||||
椅子 | 三〇脚 | ||||||||||
拡声装置 | 一式 | ||||||||||
弁士控室 | 照明の種類程度 | 常設電灯 | |||||||||
楽屋 一室 | |||||||||||
その他 | 下駄棚、便所、雨具掛等 | 平常のまま開放する。 | |||||||||
納付すべき費用の額 | |||||||||||
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||||||||
午前九時から正午まで | 午後一時から午後四時まで | 午後五時から午後九時まで | |||||||||
土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日 | 六九、八二〇円 | 九〇、六〇〇円 | 九六、九九〇円 | ||||||||
その他の日 | 六四、六八〇円 | 八二、三八〇円 | 八六、七〇〇円 | ||||||||
加算額 | 冷暖房期間中は、ホール及び楽屋各区分の使用料に百分の三十を乗じた額(算出した使用料の額に十円未満の端数があるときは、その端数全額を切り捨てる。) 音響設備、照明設備、舞台装置 音響、照明、舞台の各装置に係る操作員人件費 | 候補者負担 | |||||||||
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施設の名称及び使用に供する設備 施設の種類 | (名称)石川県立音楽堂 | ||||||||||
(設備)交流ホール及び控室1 | |||||||||||
演説会場の面積 | 五六一・七平方メートル | ||||||||||
施設の範囲程度 | 演説会場 | 照明の種類程度 | 常設電灯、照明セットB | ||||||||
演壇 | 一個 | ||||||||||
机 | 一〇脚 | ||||||||||
椅子 | 三〇脚 | ||||||||||
拡声装置 | 一式 | ||||||||||
弁士控室 | 照明の種類程度 | 常設電灯 | |||||||||
楽屋 一室 | |||||||||||
その他 | 下駄棚、便所、雨具掛等 | 平常のまま開放する。 | |||||||||
納付すべき費用の額 | |||||||||||
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||||||||
午前九時から正午まで | 午後一時から午後四時まで | 午後五時から午後九時まで | |||||||||
土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日 | 二四、三七〇円 | 二六、一三〇円 | 二七、八八〇円 | ||||||||
その他の日 | 二二、八三〇円 | 二四、〇七〇円 | 二五、三一〇円 | ||||||||
加算額 | 冷暖房期間中は、ホール及び楽屋各区分の使用料に百分の三十を乗じた額(算出した使用料の額に十円未満の端数があるときは、その端数全額を切り捨てる。) 音響設備、照明設備、舞台装置 音響、照明、舞台の各装置に係る操作員人件費 | 候補者負担 | |||||||||
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平成26年9月24日
告示第434号
公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第119条第2項及び第121条の規定により、個人演説会等の施設の設備の程度及び候補者等が納付すべき費用の額を次のとおり定める。
なお、個人演説会等の施設の設備の程度及び候補者等が納付すべき費用の額(平成9年石川県告示第326号)は、廃止する。
施設の名称及び使用に供する設備 施設の種類 | (名称)石川県産業展示館 | ||||||||||||
(設備)一号館展示場及び商談室 | |||||||||||||
演説会場面積 | 三、一九三平方メートル | ||||||||||||
施設の範囲程度 | 演説会場 | 照明の種類程度 | 常設電灯 | 一〇九、七〇〇ワット | |||||||||
演壇 | 一個 | ||||||||||||
机 | 一脚 | ||||||||||||
椅子 | 三脚 | ||||||||||||
放送設備 | 一式 | ||||||||||||
聴衆席 アスファルト | 三、一九三平方メートル | ||||||||||||
弁士控室 | 照明の種類程度 | 常設電灯 四〇ワット | 十灯 | ||||||||||
その他 机 | 一脚 | ||||||||||||
椅子 | 四脚 | ||||||||||||
その他 | 下駄棚、便所、雨具掛等 | 平常のまま開放する。 | |||||||||||
納付すべき費用の額 | |||||||||||||
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||||||||||
午前九時から正午まで | 正午から午後五時まで | 午後五時以降 | |||||||||||
一号館 | 一四四、六九〇円 | 二四一、一五〇円 | 一時間につき 五三、四七〇円 | ||||||||||
商談室 | 一室につき 八六〇円 | 一室につき 一、四三〇円 | 一室につき 一、四三〇円 | ||||||||||
放送設備 | 一式 一日につき | 三、二五〇円 | |||||||||||
加算額 | |||||||||||||
机 | 一脚 一日につき | 七〇円 | 候補者負担 | ||||||||||
椅子 | 一脚 一日につき | 七〇円 | |||||||||||
ステージ | 一式 一日につき | 一四、〇五〇円 | |||||||||||
展示用電力を使用する場合は、これに要する電気料金の実費を加算するものとする。 冷暖房を使用する場合は、これに要する電気料金及び重油料金の実費を加算するものとする。 ステージ、椅子等設営費及び清掃費 | |||||||||||||
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施設の名称及び使用に供する設備 施設の種類 | (名称)石川県産業展示館 | ||||||||||||
(設備)二号館一階展示場及び商談室 | |||||||||||||
演説会場面積 | 一、六四一平方メートル | ||||||||||||
施設の範囲程度 | 演説会場 | 照明の種類程度 | 常設電灯 | 八九、九五〇ワット | |||||||||
演壇 | 一個 | ||||||||||||
机 | 一脚 | ||||||||||||
椅子 | 三脚 | ||||||||||||
放送設備 | 一式 | ||||||||||||
聴衆席 カラーコンクリート | 一、六四一平方メートル | ||||||||||||
弁士控室 | 照明の種類程度 | 常設電灯 四〇ワット | 六灯 | ||||||||||
その他 机 | 二脚 | ||||||||||||
椅子 | 六脚 | ||||||||||||
その他 | 下駄棚、便所、雨具掛等 | 平常のまま開放する。 | |||||||||||
納付すべき費用の額 | |||||||||||||
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||||||||||
午前九時から正午まで | 正午から午後五時まで | 午後五時以降 | |||||||||||
二号館 | 八三、八八〇円 | 一四〇、五〇〇円 | 一時間につき 三〇、四〇〇円 | ||||||||||
商談室 | 一室につき 八六〇円 | 一室につき 一、四三〇円 | 一室につき 一、四三〇円 | ||||||||||
放送設備 | 一式 一日につき | 三、二五〇円 | |||||||||||
加算額 | |||||||||||||
机 | 一脚 一日につき | 七〇円 | 候補者負担 | ||||||||||
椅子 | 一脚 一日につき | 七〇円 | |||||||||||
ステージ | 一式 一日につき | 一四、〇五〇円 | |||||||||||
展示用電力を使用する場合は、これに要する電気料金の実費を加算するものとする。 冷暖房を使用する場合は、これに要する電気料金及び重油料金の実費を加算するものとする。 ステージ、椅子等設営費及び清掃費 | |||||||||||||
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施設の名称及び使用に供する設備 施設の種類 | (名称)石川県産業展示館 | ||||||||||||||
(設備)三号館一階展示場及び商談室 | |||||||||||||||
演説会場面積 | 六、二〇九平方メートル | ||||||||||||||
施設の範囲程度 | 演説会場 | 照明の種類程度 | 常設電灯 | 一五三、〇〇〇ワット | |||||||||||
演壇 | 一個 | ||||||||||||||
机 | 一脚 | ||||||||||||||
椅子 | 三脚 | ||||||||||||||
放送設備 | 一式 | ||||||||||||||
聴衆席 アスファルトコンクリート | 六、二〇九平方メートル | ||||||||||||||
弁士控室 | 照明の種類程度 | 常設電灯 四〇ワット | 八灯 | ||||||||||||
その他 机 | 二脚 | ||||||||||||||
椅子 | 六脚 | ||||||||||||||
その他 | 下駄棚、便所、雨具掛等 | 平常のまま開放する。 | |||||||||||||
納付すべき費用の額 | |||||||||||||||
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||||||||||||
午前九時から正午まで | 正午から午後五時まで | 午後五時以降 | |||||||||||||
三号館 | 全面 | 二八二、〇四〇円 | 四六九、七四〇円 | 一時間につき 一〇三、七八〇円 | |||||||||||
東面 | 一九六、〇七〇円 | 三二六、〇九〇円 | 一時間につき 七二、三三〇円 | ||||||||||||
西面 | 八五、九七〇円 | 一四三、六五〇円 | 一時間につき 三一、四五〇円 | ||||||||||||
商談室 | 一室につき 八六〇円 | 一室につき 一、四三〇円 | 一室につき 一、四三〇円 | ||||||||||||
放送設備 | 一式 一日につき | 三、二五〇円 | |||||||||||||
加算額 | |||||||||||||||
机 | 一脚 一日につき | 七〇円 | 候補者負担 | ||||||||||||
椅子 | 一脚 一日につき | 七〇円 | |||||||||||||
ステージ | 一式 一日につき | 一四、〇五〇円 | |||||||||||||
展示用電力を使用する場合は、これに要する電気料金の実費を加算するものとする。 冷暖房を使用する場合は、これに要する電気料金及び重油料金の実費を加算するものとする。 ステージ、椅子等設営費及び清掃費 | |||||||||||||||
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施設の名称及び使用に供する設備 施設の種類 | (名称)石川県産業展示館 | |||||||||||||
(設備)四号館展示場及び商談室 | ||||||||||||||
演説会場面積 | 六、六七五平方メートル | |||||||||||||
施設の範囲程度 | 演説会場 | 照明の種類程度 | 常設電灯 | 一二二、四〇〇ワット | ||||||||||
演壇 | 一個 | |||||||||||||
机 | 一脚 | |||||||||||||
椅子 | 三脚 | |||||||||||||
放送設備 | 一式 | |||||||||||||
聴衆席 コンクリート | 六、六七五平方メートル | |||||||||||||
弁士控室 | 照明の種類程度 | 常設電灯 四〇ワット | 八灯 | |||||||||||
その他 机 | 一脚 | |||||||||||||
椅子 | 四脚 | |||||||||||||
その他 | 下駄棚、便所、雨具掛等 | 平常のまま開放する。 | ||||||||||||
納付すべき費用の額 | ||||||||||||||
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | |||||||||||
午前九時から正午まで | 正午から午後五時まで | 午後五時以降 | ||||||||||||
四号館 | 全面 | 三三二、三七〇円 | 五五四、六六〇円 | 一時間につき 一二一、六二〇円 | ||||||||||
北面 | 一四六、七九〇円 | 二四三、二五〇円 | 一時間につき 五三、四七〇円 | |||||||||||
南面 | 一八五、五八〇円 | 三一一、四一〇円 | 一時間につき 六八、一五〇円 | |||||||||||
商談室 | 第一 第三 第四 | 一室につき 一、七二〇円 | 一室につき 二、八八〇円 | 一室につき 二、八八〇円 | ||||||||||
第二 | 八六〇円 | 一、四三〇円 | 一、四三〇円 | |||||||||||
放送設備 | 一式 一日につき | 三、二五〇円 | ||||||||||||
加算額 | ||||||||||||||
机 | 一脚 一日につき | 七〇円 | 候補者負担 | |||||||||||
椅子 | 一脚 一日につき | 七〇円 | ||||||||||||
ステージ | 一式 一日につき | 一四、〇五〇円 | ||||||||||||
展示用電力を使用する場合は、これに要する電気料金の実費を加算するものとする。 冷暖房を使用する場合は、これに要する電気料金及び重油料金の実費を加算するものとする。 ステージ、椅子等設営費及び清掃費 | ||||||||||||||
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令和元年10月25日
告示第203号
公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第119条第2項及び第121条の規定により、個人演説会等の施設の設備の程度及び候補者等が納付すべき費用の額を次のとおり定める。
なお、個人演説会等の施設の設備の程度及び候補者等が納付すべき費用の額(平成26年石川県告示第161号)は、廃止する。
施設の名称及び使用に供する設備 施設の種類 | (名称)石川県文教会館 | ||||||||||
(設備)ホール及び楽屋 | |||||||||||
演説会場面積 | 九九八平方メートル | ||||||||||
施設の範囲程度 | 演説会場 | 照明の種類程度 | 常設電灯 | 一〇〇ワット | 四八灯 | ||||||
二〇〇ワット | 四〇灯 | ||||||||||
臨時電灯 | スポットライト一キロワット | (A)二二灯 (B)二八灯 | |||||||||
ボーダーライト一五〇ワット | (A)五六灯 (B)九八灯 | ||||||||||
演壇 | 一個 | ||||||||||
机 | 六脚 | ||||||||||
椅子 | 三〇脚 | ||||||||||
拡声装置 | 一式 | ||||||||||
マイクロホン | 七本 | ||||||||||
ワイヤレスマイクロホン | 二本 | ||||||||||
スタンド | 六本 | ||||||||||
卓上スタンド | 六本 | ||||||||||
椅子 | 五九〇脚 | ||||||||||
弁士控室 | 照明の種類程度 | 常設電灯 | 四〇ワット | 四三灯 | |||||||
楽屋 三室 | |||||||||||
その他 | 便所、傘立等 | 平常のまま開放する。 | |||||||||
納付すべき費用の額 | |||||||||||
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||||||||
午前九時から正午まで | 午後一時から午後五時まで | 午後六時から午後十時まで | |||||||||
ホール | 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日 | 二五、四一〇円 | 三〇、二二〇円 | 三六、三一〇円 | |||||||
その他の日 | 二一、七八〇円 | 二五、四一〇円 | 二九、〇四〇円 | ||||||||
ホール附属設備 | 照明装置 | 午前、午後及び夜間の各一回一式につき | (A) 八、一一〇円 (B) 一六、三三〇円 | ||||||||
加算額 | 冷暖房期間中は、ホール各区分の使用料に百分の三十を乗じた額(算出した使用料の額に十円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。) 音響、照明装置操作員人件費 | 候補者負担 | |||||||||
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令和元年10月29日
告示第204号
公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第119条第2項及び第121条の規定により、個人演説会等の施設の設備の程度及び候補者等が納付すべき費用の額を次のとおり定める。
なお、個人演説会等の施設の設備の程度及び候補者等が納付すべき費用の額(平成26年石川県告示第244号)及び個人演説会等の施設の設備の程度及び候補者等が納付すべき費用の額(平成26年石川県告示第439号)は、廃止する。
施設の名称及び使用に供する設備 施設の種類 | (名称)石川県女性センター | |||||||||||
(設備)一階ホール及び楽屋 | ||||||||||||
演説会場の面積 | 七四五平方メートル | |||||||||||
施設の範囲程度 | 演説会場 | 照明の種類程度 | 常設電灯 | 一〇〇ワット | 三四灯 | |||||||
二〇〇ワット | 四七灯 | |||||||||||
臨時電灯 | スポットライト一キロワット | 三六灯 | ||||||||||
ボーダーライト一三〇ワット | 一二六灯 | |||||||||||
ホリゾントライト三〇〇ワット | 九〇灯 | |||||||||||
フットライト六五ワット | 七二灯 | |||||||||||
演壇 | 一個 | |||||||||||
机 | 一〇脚 | |||||||||||
椅子 | 三〇脚 | |||||||||||
拡声装置 | 一式 | |||||||||||
マイクロホン | 七本 | |||||||||||
ワイヤレスマイクロホン | 二本 | |||||||||||
スタンド | 六本 | |||||||||||
卓上スタンド | 六本 | |||||||||||
椅子 | 三五〇脚 | |||||||||||
弁士控室 | 照明の種類程度 | 常設電灯 | 四〇ワット | 二八灯 | ||||||||
楽屋 三室(うち和室一室) | ||||||||||||
その他 | 下駄棚、便所、雨具掛等 | 平常のまま開放する。 | ||||||||||
納付すべき費用の額 | ||||||||||||
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | |||||||||
午前九時から正午まで | 午後一時から午後四時まで | 午後五時から午後九時まで | ||||||||||
ホール | 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日 | 二五、四一〇円 | 二五、四一〇円 | 三三、八五〇円 | ||||||||
その他の日 | 二一、七八〇円 | 二一、七八〇円 | 三〇、二二〇円 | |||||||||
ホール附属設備 | 照明装置A | 午前、午後及び夜間の各一回一式につき 五、二三〇円 | ||||||||||
照明装置B | 午前、午後及び夜間の各一回一式につき 一〇、四六〇円 | |||||||||||
加算額 | 冷暖房期間中は、ホール各区分の使用料に百分の三十を乗じた額(算出した使用料の額に十円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。) 音響、照明装置操作員人件費 | 候補者負担 | ||||||||||
施設の名称及び使用に供する設備 施設の種類 | (名称)石川県女性センター | |||||||||
(設備)大会議室 | ||||||||||
演説会場の面積 | 一五八平方メートル | |||||||||
施設の範囲程度 | 演説会場 | 照明の種類程度 | 常設電灯による点灯 | |||||||
演壇 | 一個 | |||||||||
机 | 三六脚 | |||||||||
椅子 | 一〇〇脚 | |||||||||
マイクロホン | 三本 | |||||||||
ワイヤレスマイクロホン | 二本 | |||||||||
スタンド | 一本 | |||||||||
卓上スタンド | 一本 | |||||||||
その他 | 下駄棚、便所、雨具掛等 | 平常のまま開放する。 | ||||||||
納付すべき費用の額 | ||||||||||
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | |||||||
午前九時から正午まで | 午後一時から午後四時まで | 午後五時から午後九時まで | ||||||||
大会議室 | 二、二四〇円 | 二、二四〇円 | 三、二〇〇円 | |||||||
加算額 | 冷暖房期間中は、大会議室各区分の使用料に百分の三十を乗じた額(算出した使用料の額に十円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。) | 候補者負担 | ||||||||
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令和4年3月25日
告示第107号
公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第119条第2項及び第121条の規定により、個人演説会等の施設の設備の程度及び候補者等が納付すべき費用の額を次のとおり定める。
なお、個人演説会等の施設の設備の程度及び候補者等が納付すべき費用の額(平成26年石川県告示第434号)は、廃止する。
施設の名称及び使用に供する設備 施設の種類 | (名称)石川県産業展示館 | ||||||||||||||
(設備)一号館展示場及び商談室 | |||||||||||||||
演説会場の面積 | 3,193平方メートル | ||||||||||||||
施設の範囲程度 | 演説会場 | 照明の種類程度 | 常設電灯 | 109,700ワット | |||||||||||
演壇 | 1個 | ||||||||||||||
机 | 1脚 | ||||||||||||||
いす | 3脚 | ||||||||||||||
放送設備 | 1式 | ||||||||||||||
聴衆席 アスファルトコンクリート | 3,193平方メートル | ||||||||||||||
弁士控室 | 照明の種類程度 | 常設電灯 40ワット | 10灯 | ||||||||||||
その他 机 | 1脚 | ||||||||||||||
いす | 4脚 | ||||||||||||||
その他 | げた箱、便所、雨具掛等 | 平常のまま開放する。 | |||||||||||||
納付すべき費用の額 | |||||||||||||||
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||||||||||||
午前9時から正午まで | 正午から午後5時まで | 午後5時以降 | |||||||||||||
一号館 | 147,370円 | 245,630円 | 1時間につき 54,460円 | ||||||||||||
商談室 | 880円 | 1,460円 | 1室につき 1,460円 | ||||||||||||
放送設備 | 1式 1日につき 3,310円 | ||||||||||||||
加算額 | |||||||||||||||
机 | 1脚 1日につき | 70円 | 候補者負担 | ||||||||||||
いす | 1脚 1日につき | 70円 | |||||||||||||
ステージ | 1式 1日につき | 14,310円 | |||||||||||||
展示用電力を使用する場合は、これに要する電気料金の実費を加算するものとする。 冷暖房を使用する場合は、これに要する電気料金及び重油料金の実費を加算するものとする。 ステージ、いす等設営費及び清掃費 | |||||||||||||||
施設の名称及び使用に供する設備 施設の種類 | (名称)石川県産業展示館 | ||||||||||||||
(設備)二号館一階展示場及び商談室 | |||||||||||||||
演説会場の面積 | 1,641平方メートル | ||||||||||||||
施設の範囲程度 | 演説会場 | 照明の種類程度 | 常設電灯 | 89,950ワット | |||||||||||
演壇 | 1個 | ||||||||||||||
机 | 1脚 | ||||||||||||||
いす | 3脚 | ||||||||||||||
放送設備 | 1式 | ||||||||||||||
聴衆席 カラーコンクリート | 1,641平方メートル | ||||||||||||||
弁士控室 | 照明の種類程度 | 常設電灯 40ワット | 6灯 | ||||||||||||
その他 机 | 2脚 | ||||||||||||||
いす | 6脚 | ||||||||||||||
その他 | げた棚、便所、雨具掛等 | 平常のまま開放する。 | |||||||||||||
納付すべき費用の額 | |||||||||||||||
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||||||||||||
午前9時から正午まで | 正午から午後5時まで | 午後5時以降 | |||||||||||||
二号館 | 85,430円 | 143,100円 | 1時間につき 30,970円 | ||||||||||||
商談室 | 880円 | 1,460円 | 1室につき 1,460円 | ||||||||||||
放送設備 | 1式 1日につき 3,310円 | ||||||||||||||
加算額 | |||||||||||||||
机 | 1脚 1日につき | 70円 | 候補者負担 | ||||||||||||
いす | 1脚 1日につき | 70円 | |||||||||||||
ステージ | 1式 1日につき | 14,310円 | |||||||||||||
展示用電力を使用する場合は、これに要する電気料金の実費を加算するものとする。 冷暖房を使用する場合は、これに要する電気料金及び重油料金の実費を加算するものとする。 ステージ、いす等設営費及び清掃費 | |||||||||||||||
施設の名称及び使用に供する設備 施設の種類 | (名称)石川県産業展示館 | ||||||||||||||
(設備)三号館一階展示場及び商談室 | |||||||||||||||
演説会場の面積 | 6,209平方メートル | ||||||||||||||
施設の範囲程度 | 演説会場 | 照明の種類程度 | 常設電灯 | 153,000ワット | |||||||||||
演壇 | 1個 | ||||||||||||||
机 | 1脚 | ||||||||||||||
いす | 3脚 | ||||||||||||||
放送設備 | 1式 | ||||||||||||||
聴衆席 アスファルトコンクリート | 6,209平方メートル | ||||||||||||||
弁士控室 | 照明の種類程度 | 常設電灯 40ワット | 8灯 | ||||||||||||
その他 机 | 2脚 | ||||||||||||||
いす | 6脚 | ||||||||||||||
その他 | げた棚、便所、雨具掛等 | 平常のまま開放する。 | |||||||||||||
納付すべき費用の額 | |||||||||||||||
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||||||||||||
午前9時から正午まで | 正午から午後5時まで | 午後5時以降 | |||||||||||||
三号館 | 全面 | 287,280円 | 478,440円 | 1時間につき 105,720円 | |||||||||||
東面 | 199,700円 | 332,130円 | 1時間につき 73,680円 | ||||||||||||
西面 | 87,570円 | 146,310円 | 1時間につき 32,030円 | ||||||||||||
商談室 | 880円 | 1,460円 | 1室につき 1,460円 | ||||||||||||
放送設備 | 1式 1日につき 3,310円 | ||||||||||||||
加算額 | |||||||||||||||
机 | 1脚 1日につき | 70円 | 候補者負担 | ||||||||||||
いす | 1脚 1日につき | 70円 | |||||||||||||
ステージ | 1式 1日につき | 14,310円 | |||||||||||||
展示用電力を使用する場合は、これに要する電気料金の実費を加算するものとする。 冷暖房を使用する場合は、これに要する電気料金及び重油料金の実費を加算するものとする。 ステージ、いす等設営費及び清掃費 | |||||||||||||||
施設の名称及び使用に供する設備 施設の種類 | (名称)石川県産業展示館 | |||||||||||||||
(設備)四号館展示場及び商談室 | ||||||||||||||||
演説会場の面積 | 6,675平方メートル | |||||||||||||||
施設の範囲程度 | 演説会場 | 照明の種類程度 | 常設電灯 | 122,400ワット | ||||||||||||
演壇 | 1個 | |||||||||||||||
机 | 1脚 | |||||||||||||||
いす | 3脚 | |||||||||||||||
放送設備 | 1式 | |||||||||||||||
聴衆席 アスファルトコンクリート | 6,675平方メートル | |||||||||||||||
弁士控室 | 照明の種類程度 | 常設電灯 40ワット | 8灯 | |||||||||||||
その他 机 | 1脚 | |||||||||||||||
いす | 4脚 | |||||||||||||||
その他 | げた棚、便所、雨具掛等 | 平常のまま開放する。 | ||||||||||||||
納付すべき費用の額 | ||||||||||||||||
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | |||||||||||||
午前9時から正午まで | 正午から午後5時まで | 午後5時以降 | ||||||||||||||
四号館 | 全面 | 338,540円 | 564,950円 | 1時間につき 123,880円 | ||||||||||||
北面 | 149,510円 | 247,760円 | 1時間につき 54,460円 | |||||||||||||
南面 | 189,020円 | 317,180円 | 1時間につき 69,410円 | |||||||||||||
商談室 | 第一 第三 第四 | 1,760円 | 2,930円 | 1室につき 2,930円 | ||||||||||||
第二 | 880円 | 1,460円 | 1室につき 1,460円 | |||||||||||||
放送設備 | 1式 1日につき 3,310円 | |||||||||||||||
加算額 | ||||||||||||||||
机 | 1脚 1日につき | 70円 | 候補者負担 | |||||||||||||
いす | 1脚 1日につき | 70円 | ||||||||||||||
ステージ | 1式 1日につき | 14,310円 | ||||||||||||||
展示用電力を使用する場合は、これに要する電気料金の実費を加算するものとする。 冷暖房を使用する場合は、これに要する電気料金及び重油料金の実費を加算するものとする。 ステージ、いす等設営費及び清掃費 | ||||||||||||||||
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令和4年10月11日
告示第388号
公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第119条第2項及び第121条の規定により、個人演説会等の施設の設備の程度及び候補者等が納付すべき費用の額を次のとおり定める。
なお、個人演説会等の施設の設備の程度及び候補者等が納付すべき費用の額(平成26年石川県告示第302号)は、令和4年10月10日限り廃止する。
施設の名称及び使用に供する設備 施設の種類 | (名称)石川県立音楽堂 | |||||||
(設備)コンサートホール及び楽屋A | ||||||||
演説会場の面積 | 1,458.3平方メートル | |||||||
施設の範囲程度 | 演説会場 | 照明の種類程度 | 常設電灯、照明セットC | |||||
演壇 | 1個 | |||||||
机 | 10脚 | |||||||
椅子 | 30脚 | |||||||
拡声装置 | 一式 | |||||||
弁士控室 | 照明の種類程度 | 常設電灯 | ||||||
楽屋 1室 | ||||||||
その他 | 下駄棚、便所、雨具掛等 | 平常のまま開放する。 | ||||||
納付すべき費用の額 | ||||||||
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | |||||
午前9時から正午まで | 午前1時から午後5時まで | 午後6時から午後10時まで | ||||||
土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 | 77,970円 | 109,610円 | 127,630円 | |||||
その他の日 | 68,540円 | 93,890円 | 110,870円 | |||||
加算額 冷暖房期間中は、ホール及び楽屋各区分の使用料に100分の30を乗じた額 (算出した使用料の額に10円未満の端数があるときは、その端数全額を切り捨てる。) 音響設備、照明設備、舞台装置 音響、照明、舞台の各装置に係る操作員人件費 | 候補者負担 | |||||||
施設の名称及び使用に供する設備 施設の種類 | (名称)石川県立音楽堂 | |||||||
(設備)邦楽ホール及び楽屋1 | ||||||||
演説会場の面積 | 1,077.1平方メートル | |||||||
施設の範囲程度 | 演説会場 | 照明の種類程度 | 常設電灯、照明セットC | |||||
演壇 | 1個 | |||||||
机 | 10脚 | |||||||
椅子 | 30脚 | |||||||
拡声装置 | 一式 | |||||||
弁士控室 | 照明の種類程度 | 常設電灯 | ||||||
楽屋 1室 | ||||||||
その他 | 下駄棚、便所、雨具掛等 | 平常のまま開放する。 | ||||||
納付すべき費用の額 | ||||||||
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | |||||
午前9時から正午まで | 午前1時から午後5時まで | 午後6時から午後10時まで | ||||||
土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 | 74,830円 | 95,990円 | 102,490円 | |||||
その他の日 | 69,590円 | 87,610円 | 92,010円 | |||||
加算額 冷暖房期間中は、ホール及び楽屋各区分の使用料に100分の30を乗じた額 (算出した使用料の額に10円未満の端数があるときは、その端数全額を切り捨てる。) 音響設備、照明設備、舞台装置 音響、照明、舞台の各装置に係る操作員人件費 | 候補者負担 | |||||||
施設の名称及び使用に供する設備 施設の種類 | (名称)石川県立音楽堂 | |||||||
(設備)交流ホール及び控室1 | ||||||||
演説会場の面積 | 561.7平方メートル | |||||||
施設の範囲程度 | 演説会場 | 照明の種類程度 | 常設電灯、照明セットB | |||||
演壇 | 1個 | |||||||
机 | 10脚 | |||||||
椅子 | 30脚 | |||||||
拡声装置 | 一式 | |||||||
弁士控室 | 照明の種類程度 | 常設電灯 | ||||||
楽屋 1室 | ||||||||
その他 | 下駄棚、便所、雨具掛等 | 平常のまま開放する。 | ||||||
納付すべき費用の額 | ||||||||
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | |||||
午前9時から正午まで | 午前1時から午後5時まで | 午後6時から午後10時まで | ||||||
土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 | 27,480円 | 29,260円 | 31,040円 | |||||
その他の日 | 25,910円 | 27,170円 | 28,420円 | |||||
加算額 冷暖房期間中は、ホール及び楽屋各区分の使用料に100分の30を乗じた額 (算出した使用料の額に10円未満の端数があるときは、その端数全額を切り捨てる。) 音響設備、照明設備、舞台装置 音響、照明、舞台の各装置に係る操作員人件費 | 候補者負担 | |||||||