○石川県議会議員及び石川県知事の選挙における選挙運動用自動車の使用等に係る公費負担に関する規程
平成六年三月九日
選挙管理委員会告示第七十六号
石川県議会議員及び石川県知事の選挙における選挙運動用自動車の使用等に係る公費負担に関する規程
(契約業者等への証明書の提出)
第四条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書、選挙運動用ビラ作成証明書又は選挙運動用ポスター作成証明書を、使用又は作成の実績に基づき作成し、条例第三条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、ビラ作成業者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。
附則
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成七年十月六日選挙管理委員会告示第百六十四号)
1 この告示は、公表の日から施行する。
2 この告示による改正後の石川県議会議員及び石川県知事の選挙における選挙運動用自動車の使用等に係る公費負担に関する規程の規定は、この告示の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。
附則(平成十一年一月二十九日選挙管理委員会告示第二号)
1 この告示は、公表の日から施行する。
2 この告示による改正後の石川県議会議員及び石川県知事の選挙における選挙運動用自動車の使用等に係る公費負担に関する規程の規定は、この告示の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。
附則(平成十三年十一月十六日選挙管理委員会告示第百号)
1 この告示は、公表の日から施行する。
2 この告示による改正後の石川県議会議員及び石川県知事の選挙における選挙運動用自動車の使用等に係る公費負担に関する規程の規定は、この告示の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。
附則(平成十九年七月四日選挙管理委員会告示第八十六号)
1 この告示は、公表の日から施行する。
2 この告示による改正後の石川県議会議員及び石川県知事の選挙における選挙運動用自動車の使用等に係る公費負担に関する規程の規定は、この告示の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。
附則(平成二十一年十月三十日選挙管理委員会告示第百二号)
1 この告示は、公表の日から施行する。
2 この告示による改正後の石川県議会議員及び石川県知事の選挙における選挙運動用自動車の使用等に係る公費負担に関する規程の規定は、この告示の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。
附則(平成二十二年五月二十八日選挙管理委員会告示第五十八号)
1 この告示は、公表の日から施行する。
2 この告示による改正後の石川県議会議員及び石川県知事の選挙における選挙運動用自動車の使用等に係る公費負担に関する規程の規定は、この告示の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。
附則(平成二十八年六月二十四日選挙管理委員会告示第五十二号)
1 この告示は、公表の日から施行する。
2 改正後の石川県議会議員及び石川県知事の選挙における選挙運動用自動車の使用等に係る公費負担に関する規程の規定は、この告示の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、この告示の施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
附則(平成二十九年十月三日選挙管理委員会告示第五十三号)
1 この告示は、平成31年3月1日から施行する。
2 この告示による改正後の石川県議会議員及び石川県知事の選挙における選挙運動用自動車の使用等に係る公費負担に関する規程の規定は、この告示の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、この告示の施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
附則(令和三年三月三十一日選挙管理委員会告示第二十五号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和四年六月二十四日選挙管理委員会告示第八十六号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の石川県議会議員及び石川県知事の選挙における選挙運動用自動車の使用等に係る公費負担に関する規程の規定は、この告示の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、この告示の施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
附則(令和七年七月二日選挙管理委員会告示第六十六号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の石川県議会議員及び石川県知事の選挙における選挙運動用自動車の使用等に係る公費負担に関する規程の規定は、この告示の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、この告示の施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。






















