○石川県公告式条例
昭和二十五年八月三十一日
条例第三十二号
石川県公告式条例を、県議会の議決を経て、次のように定める。
石川県公告式条例
(この条例の目的)
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第十六条の規定に基く公告式は、この条例の定めるところによる。
(条例の公布)
第二条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に知事が署名しなければならない。
2 条例の公布は、県公報に登載して行う。ただし、天災、事変等により、県公報に登載して公布することができないときは、県庁前の掲示場及び公衆の見易い場所に掲示してこれにかえることができる。
(昭三二条例四三・一部改正)
(規則に関する準用)
第三条 前条の規定は、規則に準用する。
(規程の公表)
第四条 規則を除く外、知事の定める規程を公表しようとするときは、公布若しくは公表の旨の前文、年月日及び知事名を記入して知事印をおさなければならない。
第六条 規則又は県の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもつて特に施行期日を定めることができる。
第七条 この条例に定めるもののほか、公告式に関し必要な事項は知事が別に定める。
(昭三二条例四三・追加)
附則
1 この条例は、昭和二十五年九月一日から施行する。
2 この条例施行の際、現に従前の公告式により公布又は公表されている条例、規則その他の規程の施行に関しては、なお、従前の例による。
附則(昭和三十二年十二月二十三日条例第四十三号)
この条例は、公布の日から施行する。