○現に効力を有する県令及び県規則の規定の効力に関する条例
昭和二十二年十二月二十七日
条例第三十二号
現に効力を有する県令及び県規則の規定の効力に関する条例を、県議会の議決を経て次のように定める。
現に効力を有する県令及び県規則の規定の効力に関する条例
昭和二十二年法律第七十二号(日本国憲法施行の際、現に効力を有する命令の規定の効力等に関する件)第一条の規定により、昭和二十二年十二月三十一日を以てその効力を失う県令及び県規則は、法令に違反するものを除くの外、地方自治法第十四条の規定により制定する条例と同一の効力を有するものとする。
附則
この条例は、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。