○政治資金規正法の規定による収支報告閲覧対象文書の閲覧等の請求及びその方法
昭和二十五年五月十五日
選挙管理委員会告示第二十号
〔政治資金規正法の規定による報告書の閲覧の請求及びその方法〕を左のとおり定める。
昭和二十二年三月石川県会議員選挙管理委員会告示第十二号(選挙運動の費用及び選挙運動に関する収入の公開方法に関する件)及び昭和二十三年九月石川県選挙管理委員会告示第百号(政治資金規正法の規定による報告書の閲覧の請求及びその方法)は廃止する。
(閲覧の請求)
第一条 政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号。以下「法」という。)第二十条の二第二項の規定による石川県選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が受理した収支報告閲覧対象文書(法第十二条第一項若しくは第十七条第一項の規定による報告書、法第十四条第一項(法第十七条第四項において準用する場合を含む。)の規定による書面、法第十九条の十四の規定による政治資金監査報告書又は法第十九条の十四の二第四項の規定による確認書をいう。以下同じ。)の閲覧の請求は、別記様式第一号の書面により委員会の事務室において、委員会の執務時間中にしなければならない。
(閲覧の方法)
第二条 収支報告閲覧対象文書の閲覧は、委員会の指定する場所において、委員会の執務時間中にしなければならない。
2 収支報告閲覧対象文書は、前項の場所以外に持ち出してはならない。
3 収支報告閲覧対象文書は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。
4 前三項の規定に違反する者に対しては、委員会はその閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。
2 委員会は、交付請求書に形式上の不備があると認めるときは、請求者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、委員会は、請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(写しの交付の期限)
第四条 委員会は、法第二十条の二第二項の規定による請求を受けたときは、当該請求のあった日から十四日以内に、当該請求に係る収支報告閲覧対象文書の写しを交付するものとする。ただし、前条第二項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
前文(抄)(昭和三十七年十二月二十一日選挙管理委員会告示第五十号)
昭和三十七年五月十日から適用する。
附則(昭和五十年十二月二十六日選挙管理委員会告示第七十三号)
1 この告示は、昭和五十一年一月一日から施行する。
2 政治資金規正法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第六十四号)による改正前の政治資金規正法第二十一条第二項の規定による報告書の閲覧については、なお従前の例による。
附則(昭和58年5月13日選挙管理委員会告示第79号)
この告示は、昭和58年5月23日から施行する。
附則(平成8年3月29日選挙管理委員会告示第26号)
1 この告示は、公表の日から施行する。
2 この告示による改正後の政治資金規正法の規定による報告書の閲覧の請求及びその方法の規定は、この告示の施行の日以後の報告書の閲覧について適用し、政治資金規正法の一部を改正する法律(平成6年法律第4号。以下「改正法」という。)による改正前の政治資金規正法(昭和23年法律第194号。以下「旧法」という。)第19条の7第1項の規定による報告書及び改正法附則第6条の規定により提出された旧法第19条の7第1項の規定による報告書のうち受理されたものの閲覧については、なお、従前の例による。
附則(平成20年12月26日選挙管理委員会告示第88号)
この告示は、平成21年1月1日から施行する。
附則(令和7年12月24日選挙管理委員会告示第125号)
(施行期日)
1 この告示は、令和8年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の政治資金規正法の規定による報告書等の閲覧等の請求及びその方法の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。



