○政党助成法の規定に基づく都道府県提出文書の閲覧等に関する規程
平成八年三月二十九日
選挙管理委員会告示第二十七号
〔政党助成法の規定に基づく支部報告書等の閲覧に関する規程〕を次のとおり定める。
政党助成法の規定に基づく都道府県提出文書の閲覧等に関する規程
(閲覧の請求)
第一条 政党助成法(平成六年法律第五号。以下「法」という。)第三十二条第五項の規定による石川県選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が受理した同条第三項の都道府県提出文書(以下「都道府県提出文書」という。)の閲覧の請求は、別記様式第一号の書面により委員会の事務室において、委員会の執務時間中にしなければならない。
(閲覧の方法)
第二条 都道府県提出文書の閲覧は、委員会の指定する場所において、委員会の執務時間中にしなければならない。
2 都道府県提出文書は、前項の場所以外に持ち出してはならない。
3 都道府県提出文書は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。
4 前三項の規定に違反する者に対しては、委員会はその閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。
2 委員会は、交付請求書に形式上の不備があると認めるときは、請求者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、委員会は、請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(写しの交付の期限)
第四条 委員会は、法第三十二条第五項の規定による請求を受けたときは、当該請求のあった日から十四日以内に、当該請求に係る都道府県提出文書の写しを交付するものとする。ただし、前条第二項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和7年12月24日選挙管理委員会告示第126号)
この告示は、令和8年1月1日から施行する。



