○政党助成法の規定に基づく都道府県提出文書の閲覧等に関する規程

平成八年三月二十九日

選挙管理委員会告示第二十七号

〔政党助成法の規定に基づく支部報告書等の閲覧に関する規程〕を次のとおり定める。

政党助成法の規定に基づく都道府県提出文書の閲覧等に関する規程

(閲覧の請求)

第一条 政党助成法(平成六年法律第五号。以下「法」という。)第三十二条第五項の規定による石川県選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が受理した同条第三項の都道府県提出文書(以下「都道府県提出文書」という。)の閲覧の請求は、別記様式第一号の書面により委員会の事務室において、委員会の執務時間中にしなければならない。

(閲覧の方法)

第二条 都道府県提出文書の閲覧は、委員会の指定する場所において、委員会の執務時間中にしなければならない。

2 都道府県提出文書は、前項の場所以外に持ち出してはならない。

3 都道府県提出文書は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

4 前三項の規定に違反する者に対しては、委員会はその閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

(写しの交付の請求)

第三条 法第三十二条第五項の規定による委員会が受理した都道府県提出文書の写しの交付を請求しようとする者(以下「請求者」という。)は、別記様式第二号の書面(次項において「交付請求書」という。)を委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、交付請求書に形式上の不備があると認めるときは、請求者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、委員会は、請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(写しの交付の期限)

第四条 委員会は、法第三十二条第五項の規定による請求を受けたときは、当該請求のあった日から十四日以内に、当該請求に係る都道府県提出文書の写しを交付するものとする。ただし、前条第二項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、委員会は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を六十日以内に限り延長することができる。この場合において、委員会は、請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を別記様式第三号の書面により通知しなければならない。

3 前二項の規定にかかわらず、委員会は、法第三十二条第五項の規定による請求に係る都道府県提出文書の写しが著しく大量であるため、当該請求があった日から六十日以内にその全てについて第一項の規定による交付をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、当該請求に係る都道府県提出文書の写しのうちの相当の部分につき当該期間内に第一項の規定による交付をし、残りの都道府県提出文書の写しについては相当の期間内に同項の規定による交付をすれば足りる。この場合において、委員会は、同項に規定する期間内に、請求者に対し、別記様式第四号の書面により通知しなければならない。

この告示は、公表の日から施行する。

(令和7年12月24日選挙管理委員会告示第126号)

この告示は、令和8年1月1日から施行する。

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政党助成法の規定に基づく都道府県提出文書の閲覧等に関する規程

平成8年3月29日 選挙管理委員会告示第27号

(令和8年1月1日施行)