○石川県公報発行規則
昭和三十三年五月三十一日
規則第三十三号
石川県公報発行規則をここに公布する。
石川県公報発行規則
(目的)
第一条 この規則は、石川県公報(以下「公報」という。)の発行について必要な事項を定めることを目的とする。
(登載事項)
第二条 公報には、次に掲げる事項を登載するものとする。
一 条例
二 規則
三 訓令で公表を要するもの
四 告示
五 公告
六 その他総務課長が特に必要と認めたもの
(昭四五規則三九・一部改正)
2 公報の発行は、知事が、公報ファイルに記録された公報登載事項について、当該公報ファイルを電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。)を利用して公衆が閲覧することができる状態に置く措置をとることにより行うものとする。
(令八規則六・追加)
(発行日)
第四条 公報は、毎週火曜日及び金曜日に発行する。ただし、毎年十二月二十九日から翌年一月三日までの間及び登載すべき事項がないときは、発行しない。
3 前二項の規定にかかわらず緊急やむを得ないときその他総務課長が特に必要があると認めたときは、臨時に号外を発行するものとする。
(昭五〇規則四五・平元規則四三・平四規則四八・一部改正、令八規則六・旧第三条繰下)
(審査)
第五条 公報に登載しようとする事項は、総務課長の審査を経なければならない。ただし、告示及び公告のうち、総務課長が定型的又は軽易なものであると認めて別に指定するものについては、この限りでない。
(昭四五規則三九・全改、昭五〇規則四五・平二五規則二一・一部改正、令八規則六・旧第四条繰下)
(登載手続)
第六条 公報登載事項の原稿は、主務課長において浄書校合を行い、総務課長に回付しなければならない。
(昭五〇規則四五・平二五規則二一・一部改正、令八規則六・旧第五条繰下・一部改正)
(原稿の締切日時)
第七条 定期に発行する公報に係る公報登載事項の原稿の締切日時は、次のとおりとする。ただし、その日が休日に当たるときは、その日の直前の日曜日、土曜日及び休日以外の日の午後四時とする。
一 火曜日の発行に係るもの 前週(一月四日から九日までの間の発行に係るものにあつては、前々週)の火曜日の午後四時
二 金曜日の発行に係るもの 前週(一月四日から七日までの間の発行に係るものにあつては、前々週)の金曜日の午後四時
3 臨時に発行する公報に係る公報登載事項の原稿の締切日時は、総務課長の指示する日時とする。
(昭四〇規則三〇・昭五〇規則四五・平元規則四三・平四規則四八・平二五規則二一・一部改正、令八規則六・旧第六条繰下・一部改正)
(校正)
第八条 公報の校正は、総務課及び主務課において行う。
(昭五〇規則四五・平二五規則二一・一部改正、令八規則六・旧第七条繰下・一部改正)
(正誤)
第九条 公報登載事項に誤りを発見したときは、公報登載についての一般の手続に準じてその正誤を登載しなければならない。
(昭五〇規則四五・一部改正、令八規則六・旧第八条繰下・一部改正)
(付録)
第十条 公報の付録として、毎月一回、前月中に登載した事項の目録を発行するものとする。
(昭五〇規則四五・平二五規則二一・一部改正、令八規則六・旧第九条繰下)
(閲覧)
第十一条 第三条第二項の措置をとつたときは、公報登載事項を記載した書面を総務部総務課行政情報サービスセンターに備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(平二五規則二一・全改、令八規則六・一部改正)
附則
この規則は、昭和三十三年六月一日から施行する。
附則(昭和四十年四月十六日規則第三十号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四十五年六月二十二日規則第三十九号)
この規則は、昭和四十五年七月一日から施行する。
附則(昭和五十年六月十日規則第四十五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年五月二十三日規則第四十三号)
この規則は、平成元年五月二十七日から施行する。
附則(平成四年七月二十八日規則第四十八号)
1 この規則は、平成四年八月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の石川県公報発行規則第六条第一項の規定にかかわらず、平成四年八月四日に発行する石川県公報に登載する事項の原稿の締切り日時は、なお従前の例による。
附則(平成二十五年三月二十九日規則第二十一号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第四条及び第六条の改正規定は、平成二十五年四月一日から施行する。
2 改正後の第四条及び第六条の規定は、前項ただし書に規定する規定の施行の日以後に発行する公報に登載する事項について適用し、同日前に発行する公報に登載する事項については、なお従前の例による。
附則(令和八年三月十九日規則第六号)
この規則は、令和八年四月一日から施行する。