○石川県行政手続条例施行規則

平成八年三月十二日

規則第四号

石川県行政手続条例施行規則をここに公布する。

石川県行政手続条例施行規則

(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)

第一条 石川県行政手続条例(平成七年石川県条例第三十三号。以下「条例」という。)第十三条第二項第五号の規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。

 条例(条例第二条第二号に規定する条例等をいう。以下同じ。)の規定により行政庁が交付する書類であって交付を受けた者の資格又は地位を証明するもの(以下「証明書類」という。)について、条例等の規定に従い、既に交付した証明書類の記載事項の訂正(追加を含む。以下この号において同じ。)をするためにその提出を命ずる処分及び訂正に代えて新たな証明書類の交付をする場合に既に交付した証明書類の返納を命ずる処分

 届出をする場合に提出することが義務付けられている書類について、条例等の規定に従い、当該書類が条例等に定められた要件に適合することとなるようにその訂正を命ずる処分

(通知の方法)

第二条 条例第十五条第四項(条例第二十二条第三項及び第二十九条において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する規則で定める方法は、行政庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と公示事項(条例第十五条第四項に規定する公示事項をいう。第一号において同じ。)の閲覧をする者の使用に係る電子計算機(行政庁の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものに限る。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。

 行政庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された公示事項を当該公示事項の閲覧をする者の使用に係る電子計算機の映像面に表示するもの

 インターネットに接続された自動公衆送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置をいう。)を使用するもの

(令八規則三・追加)

(職員以外に聴聞を主宰することができる者)

第三条 条例第十九条第一項の規則で定める者は、条例等に基づき審議会その他の合議制の機関の答申を受けて行うこととされている処分に係る聴聞にあっては、当該合議制の機関の構成員とする。

(令八規則三・旧第二条繰下)

この規則は、平成八年四月一日から施行する。

(令和八年二月十八日規則第三号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和八年五月二十一日から施行する。

石川県行政手続条例施行規則

平成8年3月12日 規則第4号

(令和8年5月21日施行)

体系情報
第1編 規/第4章 行政通則/第1節
沿革情報
平成8年3月12日 規則第4号
令和8年2月18日 規則第3号