○石川県行政手続条例施行規則
平成八年三月十二日
規則第四号
石川県行政手続条例施行規則をここに公布する。
石川県行政手続条例施行規則
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第一条 石川県行政手続条例(平成七年石川県条例第三十三号。以下「条例」という。)第十三条第二項第五号の規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。
一 行政庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された公示事項を当該公示事項の閲覧をする者の使用に係る電子計算機の映像面に表示するもの
二 インターネットに接続された自動公衆送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置をいう。)を使用するもの
(令八規則三・追加)
(令八規則三・旧第二条繰下)
附則
この規則は、平成八年四月一日から施行する。
附則(令和八年二月十八日規則第三号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和八年五月二十一日から施行する。