○知事において専決処分することができる事項の指定について
平成十年六月十五日
議決
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百八十条第一項の規定により、知事において専決処分することができる事項を次のとおり定める。
県営住宅(特別県営住宅を含む。)の家賃等の請求及び明渡し請求に係る訴えの提起、和解及び調停に関すること。
――――――――――
平成13年10月5日
議決
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、知事において専決処分することができる事項を次のとおり定める。
議会の議決を経て締結した工事又は製造の請負契約について、当該議決に係る契約金額を3,000万円を超えない範囲内において変更すること。ただし、議会の議決を経て締結した令和6年能登半島地震及び令和6年奥能登豪雨(令和6年9月20日から同月23日までの間の豪雨をいう。)に係る災害復旧事業又は復興事業の工事の請負契約については、契約金額の2割以内の変更を行うこと。