○石川県庁舎防火管理規程
昭和54年4月20日
訓令第5号
庁中一般
出先機関
石川県庁舎防火管理規程を次のように定める。
石川県庁舎防火管理規程
(趣旨)
第1条 この訓令は、本庁及び出先機関の庁舎並びにこれらの敷地等(以下「防火対象物」という。)における防火管理について、必要な事項を定めるものとする。
(防火管理者の指定)
第2条 防火対象物の管理者(本庁にあつては総務部長を、出先機関にあつてはその長(同一防火対象物に二以上の出先機関がある場合は、当該防火対象物の管理者である出先機関の長)をいう。)は、当該管理する防火対象物の防火管理の目的を達成し、その業務を実施させるために防火管理者を定めなければならない。
(防火管理者の任務)
第3条 防火管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 消防計画の作成
(2) 消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施
(3) 消防用設備、消防用水及び消火活動上必要な施設の点検及び整備
(4) 火気の使用及び取扱いの指導監督
(5) 避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理並びに収容人員の管理
(6) その他防火管理上必要な業務
(職員の協力義務)
第4条 職員は、防火管理者が行う業務に対し、積極的に協力しなければならない。
(自衛消防隊の設置、組織及び任務)
第5条 防火対象物に火災その他の災害が発生した場合における初期消防の目的を達成するため、防火対象物ごとに自衛消防隊を置く。
2 自衛消防隊の組織及び任務分担は、防火管理者が別に定める消防計画によるものとする。
(被害状況の報告)
第6条 防火対象物(本庁を除く。)の管理者は、当該管理する防火対象物において火災その他の災害が発生したときは、その原因、行つた措置及び被害の状況について、直ちに主管部長に報告しなければならない。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。