○石川県事務所等庁舎管理規程
昭和三十一年一月二十日
訓令甲第四号
庁中一般
県事務所
石川県事務所等庁舎管理規程を次のように定める。
石川県事務所等庁舎管理規程
(目的)
第一条 県事務所等(元地方事務所)の庁舎及びその附属公舎並びにこれらの敷地等(以下「庁舎等」という。)の管理については、条例、規則及び他の訓令に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(管理者)
第二条 県事務所の所在地の庁舎等は、県事務所長が管理しなければならない。
2 前項以外の庁舎等は、知事の指定する事務所の長が管理しなければならない。
(管理者の事務)
第三条 前条によつて、県事務所長または知事の指定する事務所の長(以下「県事務所長等」という。)の所管する事務は、概ね次のとおりとする。
一 庁舎等の維持、修繕及び運営に関すること。
二 庁中の取締に関すること。
三 庁用電話等の管理に関すること。
四 その他、他の事務所等に属しない庁舎等の管理に関すること。
(当直)
第四条 日直及び宿直は、県事務所長等が統轄し、本庁に準じて行うものとする。
2 前項の当直は、庁舎を共用する各事務所等の職員をもつて充てるものとする。
附則
石川県財政事務所等庁舎管理規程(昭和二十七年訓令甲第十号)は、廃止する。