○石川県公用車管理規程

昭和57年6月22日

訓令第6号

庁中一般

出先機関

石川県公用車管理規程を次のように定める。

石川県公用車管理規程

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、本庁及び出先機関における公用車の管理の適正化を図るため、法令その他に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「公用車」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)第2条第2項及び第3項に規定する自動車及び原動機付自転車で県が所有し、かつ、管理するものをいう。

2 この規程において「所属」とは、石川県組織規則(昭和39年石川県規則第23号。以下「組織規則」という。)に規定する本庁の分課及び出納室並びに出先機関をいう。

3 この規程において「出張所等」とは、組織規則第21条第1項に規定する室及び事業所並びに前項の出先機関の出張所及び分場等をいう。

4 この規程において「所属長」とは、所属の長をいう。

5 この規程において「運転者」とは、専ら公用車の運転業務に従事する職員及び職務を遂行するため公用車の運転を命ぜられた職員をいう。

(留意事項)

第3条 公用車は、常に良好な状態に整備し、使用目的に応じて最も効率的な運用を図らなければならない。

2 公用車の使用に当たつては、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 関係法令を遵守し、交通安全に努めること。

(2) 運転者の規律、健康及び精神の安定に万全を期すること。

第2章 管理組織

(管理の総括)

第4条 公用車の管理は、総務部長が総括する。

2 総務部長は、公用車の管理に関し、必要があるときは、所属長に対し報告を求め、実地に調査し、又は必要な措置を指示することができる。

3 所属長は、その所管に属する公用車について適正かつ効率的な運用その他良好な管理をしなければならない。

(車両運行管理者)

第5条 公用車の管理を行わせるため、公用車が配置されている所属に車両運行管理者(以下「運行管理者」という。)を置く。

2 専らその出張所等における用務に使用される公用車が配置されている所属にあつては、前項の運行管理者のほか、当該公用車に係る運行管理者を別に置く。

3 第1項に規定する運行管理者は、次の各号に掲げる所属についてそれぞれ当該各号に掲げる者とする。

(1) 総務部管財課 公用車運行管理室長

(2) 前号以外の本庁の分課 庶務を担当する課長補佐

(3) 農林総合事務所及び土木総合事務所 車庫長

(4) 前号以外の課を置く出先機関 庶務を担当する課長

(5) 前2号以外の出先機関 当該出先機関の長が選任する職員

4 第2項に規定する運行管理者は、当該出張所等の長の選任する職員とする。

(運行管理者代務者)

第6条 前条第1項又は第2項に規定する運行管理者が欠けたとき、又はその者に事故あるときは、あらかじめ所属長が指定する職員(副車庫長がいる所属にあっては、副車庫長)が、この規程に規定する運行管理者の職務を行う。

(運行管理者の責務)

第7条 運行管理者は、公用車の管理に関し、点検、整備、運行、燃料の消費状況等を把握し、公用車の安全と効率的な運行を確保するとともに、運転者に対し必要な指導監督を行うものとする。

(安全運転管理者等)

第8条 公用車の安全な運転に必要な業務を行わせるため、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第9条の8第1項に規定する台数以上の公用車が配置されている所属に安全運転管理者(同条第2項に規定する台数以上の公用車が配置されている所属にあつては、安全運転管理者及び副安全運転管理者)を置く。

2 安全運転管理者は運行管理者をもつて充て、副安全運転管理者は専ら運転業務に従事する職員のうちから所属長が指定する。

(整備管理者)

第9条 公用車の点検及び整備並びに公用車運行管理室又は車庫の管理に関する事項を処理させるため、本庁及び車両法第50条第1項に規定する台数以上の公用車が配置されている出先機関に整備管理者を置く。

2 整備管理者は、本庁にあつては総務部管財課の公用車運行管理室長をもつて充て、出先機関にあつては専ら運転業務に従事する職員のうちから当該出先機関の長が指定する。

第10条 削除

(報告及び届出)

第11条 公用車が配置されている所属長は、第5条第8条及び第9条の規定により運行管理者等を選任したときは、速やかにその旨を運行管理者等選任報告書(別記様式第1号)により、管財課長を経由して総務部長に報告するとともに、安全運転管理者、副安全運転管理者及び整備管理者については、道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の3第5項及び車両法第52条の規定により、公安委員会及び陸運局長に対し所定の届出を行わなければならない。

第3章 使用及び運行

(公用車の使用)

第12条 職員が、当該所属に配置されている公用車を使用するときは、事前に運行管理者の承認を受けなければならない。

2 公用車を使用する者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、災害その他やむを得ない理由による場合はこの限りでない。この場合において使用者は、運行管理者にその旨を遅滞なく報告しなければならない。

(1) あらかじめ承認された利用内容に反すること。

(2) 公務に関係ない者を便乗させること。

(3) 公用車を自宅に持ち帰ること。

3 運行管理者は、運転者の免許取得状況、最近における運転経歴、健康状態等を勘案して公用車の使用を承認するものとする。

4 運行管理者は、災害その他により公用車の運行が不適当であると認めたときは、第1項の承認をした後であつても、公用車の使用を禁止し、又は制限することができる。

5 運行管理者は、配置されている公用車ごとに公用車運転日誌(以下「運転日誌」という。)を備えるものとし、運転者は、公用車を使用したときは、速やかに運転日誌を作成し、運行管理者に報告しなければならない。

(公用車の貸借)

第13条 所属長は、職務を遂行するため特に必要があると認められる場合は、他の所属長に申し出て当該他の所属の公用車を借り受けて使用することができる。

2 前項の規定により借り受けた公用車(以下「借受車」という。)の使用を終えたときは、運転日誌を添えて、速やかに当該借受車をその所属に返還しなければならない。

3 借受車の借受期間中の管理並びに使用及び運行については、当該借受車が当該借り受けた所属に配置されているものとみなして、この規程中の関係規定を適用する。

(集中管理車の使用の特例)

第14条 集中管理車(本庁において集中管理をすることとして、総務部管財課に配置された公用車をいう。)の使用については、前2条の規定にかかわらず別に定めるところによる。

(運転者の遵守義務)

第15条 運転者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 車両法第47条の2第1項又は第2項の規定による日常点検は、日常点検表(別記様式第2号)により行い、故障箇所を発見したときは、直ちに運行管理者又は整備管理者に報告し、その指示を受けること。

(2) 交通関係法令を守り、常に安全運転に努めるとともに、公用車の効率的な運行を図ること。

(3) 公用車は、常に整備し、火災、盗難等の事故の防止に努めること。

(4) 公用車の使用を終了したときは、公用車の保全上必要な措置を講じた後、あらかじめ定められた保管場所に保管し、当該公用車の鍵を運行管理者に返納すること。

第4章 その他

(保険の加入)

第16条 所属長は、公用車を取得したときは、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第5条に規定する自動車損害賠償責任保険のほか、別に定めるところにより任意保険の加入の手続を行わなければならない。

(事故処理及び報告)

第17条 運転者(同乗者を含む。)は、運行中の公用車による人の死傷又は物の損壊(以下「事故」という。)があつたときは、道路交通法第72条第1項の規定による必要な措置をとるとともに、運行管理者に報告し、その指示を受けなければならない。

2 所属長は、事故が発生したときはその事故の軽重のいかんにかかわらず、主管部長(借受車については、借受車を貸し出した所属長及びその主管部長を含む。)を経て総務部長に報告するとともに、その事実を調査確認のうえ、事故報告書(別記様式第3号)を作成し、人事・組織経営課長(写しを管財課長)を経由して総務部長に提出しなければならない。

3 自動車事故損害賠償事務については、別に定めるところによる。

(管理及び使用状況報告)

第18条 所属長は、所管の公用車の管理及び使用状況を毎年3月31日現在において作成し、公用車管理及び使用状況報告書(別記様式第4号)により4月30日までに管財課長を経由して総務部長に報告しなければならない。

1 この訓令は、昭和57年7月1日から施行する。

2 石川県乗用自動車集中管理規程(昭和35年石川県訓令第17号)は、昭和57年6月30日限り廃止する。

(平成元年3月31日訓令第3号)

1 この訓令は、平成元年4月1日から施行する。

2 この訓令による改正前の第15条第1号の規定により調整した仕業点検票は、なお当分の間、使用することができる。

(平成6年3月31日訓令第6号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年7月29日訓令第11号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成8年3月29日訓令第4号)

1 この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

2 この訓令による改正前の第15条第1号の規定により調製した運行前点検表は、なお当分の間、使用することができる。

(平成11年3月23日訓令第2号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成15年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第9号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第2条第2項、第5条第3項第3号、第11条及び第16条の改正規定は、公表の日から施行する。

(令和7年3月31日訓令第8号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

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石川県公用車管理規程

昭和57年6月22日 訓令第6号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第4章 行政通則/第2節 処務・文書
沿革情報
昭和57年6月22日 訓令第6号
平成元年3月31日 訓令第3号
平成6年3月31日 訓令第6号
平成6年7月29日 訓令第11号
平成8年3月29日 訓令第4号
平成11年3月23日 訓令第2号
平成15年3月31日 訓令第2号
平成16年3月31日 訓令第2号
平成19年3月30日 訓令第1号
平成20年3月31日 訓令第9号
令和7年3月31日 訓令第8号