○県有著作物の取扱いに関する要綱

昭和60年6月20日

告示第377号の3

県有著作物の取扱いに関する要綱を次のように定める。

県有著作物の取扱いに関する要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、石川県財務規則(昭和38年石川県規則第67号)に定めるもののほか、県が作成した広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物(以下「著作物」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(転載禁止の表示)

第2条 知事は、著作物を作成する場合、特に必要があるときは、当該著作物に無断で転載を禁止する旨の表示をするものとする。

(転載等の承諾)

第3条 転載禁止の表示がされている著作物の一部又は全部を県が作成する著作物以外の著作物に転載し、又は著作物を使用しようとする者は、あらかじめ、知事に申請し、承諾を得なければならない。

2 知事は、前項の承認をする場合は、その転載又は使用が営利を目的としたものであるとき、又は独占的なものであるときは、承諾を受けた者に、著作物を作成するに要した経費等を勘案し、知事が別に定める金額を納付させることができる。

(その他)

第4条 その他この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公表の日から施行する。

県有著作物の取扱いに関する要綱

昭和60年6月20日 告示第377号の3

(昭和60年6月20日施行)

体系情報
第1編 規/第4章 行政通則/第2節 処務・文書
沿革情報
昭和60年6月20日 告示第377号の3