○石川県公印規程
昭和39年5月12日
訓令第20号
庁中一般
出先機関
石川県公印規程(昭和31年石川県訓令甲第10号)の全部を改正する。
石川県公印規程
(趣旨)
第1条 石川県の公印に関して必要な事項は、別に定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。
(1) 知事の印及び知事職務代理者の印 総務部総務課長
(2) 副知事の印 総務部総務課長
(3) 会計管理者の印 出納室出納課長
(4) 部(競馬事業局及び出納室を含む。以下同じ。)の長の印 主管課(石川県文書管理規程(平成14年石川県訓令第7号)第2条第4号に規定する主管課をいう。次号において同じ。)の長
(5) 分課の長の印 主管課の長
(6) 出先機関の長の印 出先機関の長
(7) 県の印 総務部総務課長
(8) 出納員の印 出納員(同じ課又は廨に2人以上の出納員がいるときは、上席の出納員)
(9) 現金取扱員の印 現金取扱員(税関係においては、税関係を担当する出納員)
2 知事は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず同項第1号及び第7号の公印の副印を分課若しくは出先機関の長(以下「課(所)長」という。)又はあらかじめ指定する者に、同項第4号の公印(競馬事業局の長の印に限る。)の副印を総務部人事・組織経営課長(以下この項において「人事・組織経営課長」という。)に、同項第5号の公印の副印を分課の長に、同項第6号の公印の副印を出先機関の支所(出先機関の所掌する事務を分担させるために他の場所に設置した機関をいう。以下同じ。)の長又は人事・組織経営課長に、同項第8号の公印の副印を石川県財務規則(昭和38年石川県規則第67号)第3条の2第5項の規定により命ぜられた出納員に、前項第9号の公印の副印を支所の現金取扱員に管守させることができる。
(管守)
第3条 公印は、堅ろうで錠を施した容器に納め、厳重に管守しなければならない。
(公印台帳)
第4条 総務部総務課長(以下「総務課長」という。)は、公印台帳(別記様式第1号)を備え、常に整理しておかなければならない。
(公印の寸法)
第4条の2 公印の寸法は、別に定めがあるものを除き別表の基準によるものとする。ただし、特に必要がある場合は、この限りでない。
(新調等の手続)
第5条 課(所)長は、公印の新調、改刻又は廃止をしようとするときは、公印新調(改刻・廃止)承認伺(別記様式第2号)により総務課長を経て知事の承認を受けなければならない。
2 課(所)長は、前項の規定により承認を受けた公印を新調又は改刻したときは、公印台帳用紙に印影を押印し必要事項を記載して、すみやかに総務課長に提出しなければならない。
(知事の印の告示)
第5条の2 総務課長は、知事の印を新調又は改刻したときは、印影、管守者、使用区分及び使用開始年月日を、廃止したときは、廃止の期日を告示しなければならない。
(知事の印等の刷込み)
第5条の3 知事の印又は県の印の押印に代えて、印影を刷り込む必要があるときは、その都度知事(県)の印刷込み承認伺(別記様式第3号)により総務課長を経て知事の承認を受けなければならない。
2 知事の印及び県の印以外の印の押印に代えて、印影を刷り込む必要があるときは、その都度管守者の承認を受けなければならない。
3 公印の刷込みをする場合は、常に職員を印刷に立ち会わせるとともに、印刷が終わつたときは、印影の原版を総務課長又は管守者に返却しなければならない。
4 課(所)長は、刷込みをした証票等を厳重に保管し、公印刷込み証票等受払簿(別記様式第4号)により受払いを明らかにしなければならない。
(事故)
第6条 公印の管守者は、公印に盗難、紛失その他の事故があつたときは、公印事故届(別記様式第5号)により、速やかに、知事に報告しなければならない。
附則
この訓令は、公表の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
付則(昭和40年3月9日訓令甲第4号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(昭和52年3月31日訓令第4号)
1 この訓令は、昭和52年4月1日から施行する。
2 地方自治法施行規程(昭和22年政令第19号)第69条に規定する事務に関し使用する分課の長の印については、改正後の第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(昭和57年4月1日訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年3月25日訓令第1号)
この訓令は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年5月12日訓令第6号)
この訓令は、公表の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成8年3月29日訓令第2号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成11年5月14日訓令第12号)
この訓令は、公表の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成12年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日訓令第4号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年5月29日訓令第11号)
この訓令は、平成13年6月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日訓令第7号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日訓令第8号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第15号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月26日訓令第17号)
この訓令は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日訓令第7号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第14号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第7号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令第6号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日訓令第5号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第4条の2関係)
公印の種類 | 基準寸法 |
1 知事の印 | 本印 30mm×30mm 副印 大 40mm×40mm 中 27mm×27mm 小の1 14mm×14mm 小の2 10mm×10mm |
2 知事職務代理者の印 | 27mm×27mm |
3 副知事の印 | 27mm×27mm |
4 会計管理者の印 | 30mm×30mm |
5 部の長の印 | 30mm×30mm |
6 分課の長の印 | 24mm×24mm |
7 出先機関の長の印 | 24mm×24mm |
8 県の印 | 大 45mm×45mm 小 22mm×22mm |
9 出納員の印 | 21mm×21mm |
10 現金取扱員の印 | 21mm×21mm |




