○知事の職務を行なう上席の職員を定める規則
昭和三十八年一月十六日
規則第一号
〔知事の職務を行なう上席の事務吏員を定める規則〕をここに公布する。
知事の職務を行なう上席の職員を定める規則
(平一九規則一六・改称)
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十二条第三項の規定により、知事及び副知事にともに事故があるとき又は知事及び副知事がともに欠けた場合において知事の職務を行う上席の職員を、次のように定める。
石川県総務部長の職にある職員
(平六規則四〇・平一九規則一六・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成六年七月五日規則第四十号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成十九年三月三十日規則第十六号抄)
1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。