○石川県奨学生選考審査会規程
昭和二十五年四月二十八日
告示第五十一号
石川県奨学生選考審査委員会規程を、次のように定める。
石川県奨学生選考審査会規程
第一条 石川県育英資金貸与条例(昭和二十五年三月石川県条例第三十号)第四条の規定に基き、知事の諮問機関として石川県奨学生選考審査会(以下審査会という。)を置く。
第二条 審査会は、委員長及び委員若干名で組織する。但し、特に必要があるときは、審査会に臨時委員を置くことができる。
2 委員は、次に掲げる者について、知事が任命又は委嘱する。
一 総務部長
二 教育長
三 大学教職員
四 高等学校教職員
五 民間学識経験者
3 委員長は、委員の中から知事が指名する。
4 臨時委員は、適任と認められる者については、知事が任命又は委嘱する。
第三条 委員長は、会務を総理し、審査会を代表する。
2 委員長に事故があるときは、委員長の指名する委員がその職務を代理する。
第四条 審査会に幹事を置き、委員長が県吏員又は教育委員会職員の中から任命又は委嘱する。
2 幹事は、審査会の諮問に答え、又は意見を具申することができる。
第五条 審査会に書記を置き、委員長が県吏員又は教育委員会職員の中から任命又は委嘱する。
2 書記は、委員長の命を受け、庶務に従事する。
第六条 この規程に定めるものを除く外、審査会の運営について必要な事項は、委員長が定める。
附則
この規程は、昭和二十五年四月一日から適用する。
附則(昭和三十年六月四日告示第三百九十四号)
この規程は、公布の日から施行する。