○石川県奨学生選考審査会規程

昭和二十五年四月二十八日

告示第五十一号

石川県奨学生選考審査委員会規程を、次のように定める。

石川県奨学生選考審査会規程

第一条 石川県育英資金貸与条例(昭和二十五年三月石川県条例第三十号)第四条の規定に基き、知事の諮問機関として石川県奨学生選考審査会(以下審査会という。)を置く。

第二条 審査会は、委員長及び委員若干名で組織する。但し、特に必要があるときは、審査会に臨時委員を置くことができる。

2 委員は、次に掲げる者について、知事が任命又は委嘱する。

 総務部長

 教育長

 大学教職員

 高等学校教職員

 民間学識経験者

3 委員長は、委員の中から知事が指名する。

4 臨時委員は、適任と認められる者については、知事が任命又は委嘱する。

第三条 委員長は、会務を総理し、審査会を代表する。

2 委員長に事故があるときは、委員長の指名する委員がその職務を代理する。

第四条 審査会に幹事を置き、委員長が県吏員又は教育委員会職員の中から任命又は委嘱する。

2 幹事は、審査会の諮問に答え、又は意見を具申することができる。

第五条 審査会に書記を置き、委員長が県吏員又は教育委員会職員の中から任命又は委嘱する。

2 書記は、委員長の命を受け、庶務に従事する。

第六条 この規程に定めるものを除く外、審査会の運営について必要な事項は、委員長が定める。

この規程は、昭和二十五年四月一日から適用する。

(昭和三十年六月四日告示第三百九十四号)

この規程は、公布の日から施行する。

石川県奨学生選考審査会規程

昭和25年4月28日 告示第51号

(昭和30年6月4日施行)

体系情報
第1編 規/第5章 行政組織/第2節 附属機関
沿革情報
昭和25年4月28日 告示第51号
昭和30年6月4日 告示第394号