○石川県農政審議会規則
昭和五十二年三月二十五日
規則第十四号
石川県農政審議会規則をここに公布する。
石川県農政審議会規則
(趣旨)
第一条 この規則は、石川県附属機関条例(昭和二十八年石川県条例第二十七号)第六条の規定に基づき、石川県農政審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第二条 審議会は、委員三十人以内で組織する。
(昭五三規則五四・一部改正)
(委員)
第三条 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、知事が任命する。
一 石川県農業会議、石川県農業協同組合中央会、石川県土地改良事業団体連合会その他の農林漁業関係団体を代表する者
二 市町長
三 農林中央金庫及び株式会社日本政策金融公庫の役職員
四 学識経験のある者
2 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(平二三規則二四・一部改正)
(会長及び副会長)
第四条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によつてこれらを定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第五条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(専門調査員)
第六条 審議会に専門の事項を調査させるため、専門調査員を置くことができる。
2 専門調査員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、知事が任命する。
3 専門調査員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(幹事)
第七条 審議会に幹事を置く。
2 幹事は、県の職員のうちから、知事が任命する。
3 幹事は、会長の命を受け、審議会の所掌事務について、委員を補佐する。
(雑則)
第八条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮つて定める。
附則
この規則は、昭和五十二年四月一日から施行する。
附則(昭和五十三年十一月二十一日規則第五十四号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行により、新たに任命される委員の任期は、この規則による改正後の第三条第二項の規定にかかわらず、昭和五十四年五月二十日までとする。
附則(平成二十三年九月九日規則第二十四号)
この規則は、公布の日から施行する。