○石川県特別職報酬等審議会条例
昭和三十九年十月一日
条例第七十二号
石川県特別職報酬等審議会条例をここに公布する。
石川県特別職報酬等審議会条例
(設置)
第一条 知事の諮問に応じ、議員報酬の額及び知事の給料の額について審議するため、石川県特別職報酬等審議会を置く。
(平二〇条例三三・一部改正)
(所掌事項)
第二条 知事は、議員報酬の額及び知事の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ、当該議員報酬等の額について審議会の意見を聞くものとする。
(平二〇条例三三・一部改正)
(委員)
第三条 審議会は、委員十人以内をもつて組織し、その委員は、石川県の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要のつど、知事が任命する。
2 委員は、当該諮問にかかる審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第四条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ、会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第五条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
(庶務)
第六条 審議会の庶務は、総務部において処理する。
(雑則)
第七条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、知事が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二十年十月六日条例第三十三号)
この条例は、公布の日から施行する。