○石川県固定資産評価審議会条例
昭和三十七年十月一日
条例第四十九号
石川県固定資産評価審議会条例をここに公布する。
石川県固定資産評価審議会条例
(目的)
第一条 この条例は、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第四百一条の二第五項の規定に基づき、石川県固定資産評価審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。
(平二六条例六・一部改正)
(組織等)
第二条 審議会は、委員十二人以内で組織する。
2 委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(平二六条例六・追加、令二条例一〇・一部改正)
(会長)
第三条 審議会に、会長を置く。
2 会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
(平二六条例六・旧第二条繰下)
(庶務)
第四条 審議会の庶務は、総務部において処理する。
(平二六条例六・一部改正)
(補則)
第五条 この条例に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
(平二六条例六・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二十六年二月二十六日条例第六号抄)
1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(令和二年三月二十六日条例第十号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に石川県固定資産評価審議会委員である者の任期については、なお従前の例による。