○石川県固定資産評価審議会条例

昭和三十七年十月一日

条例第四十九号

石川県固定資産評価審議会条例をここに公布する。

石川県固定資産評価審議会条例

(目的)

第一条 この条例は、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第四百一条の二第五項の規定に基づき、石川県固定資産評価審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。

(平二六条例六・一部改正)

(組織等)

第二条 審議会は、委員十二人以内で組織する。

2 委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(平二六条例六・追加、令二条例一〇・一部改正)

(会長)

第三条 審議会に、会長を置く。

2 会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

(平二六条例六・旧第二条繰下)

(庶務)

第四条 審議会の庶務は、総務部において処理する。

(平二六条例六・一部改正)

(補則)

第五条 この条例に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(平二六条例六・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二十六年二月二十六日条例第六号抄)

1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(令和二年三月二十六日条例第十号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に石川県固定資産評価審議会委員である者の任期については、なお従前の例による。

石川県固定資産評価審議会条例

昭和37年10月1日 条例第49号

(令和2年3月26日施行)

体系情報
第1編 規/第5章 行政組織/第2節 附属機関
沿革情報
昭和37年10月1日 条例第49号
平成26年2月26日 条例第6号
令和2年3月26日 条例第10号