○石川県公立学校教職員健康管理審査会規則

昭和三十九年十月二日

教育委員会規則第九号

石川県公立学校教職員健康管理審査会規則をここに公布する。

石川県公立学校教職員健康管理審査会規則

(職務)

第一条 石川県公立学校教職員健康管理審査会(以下「審査会」という。)は、石川県教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の諮問に応じ、次に掲げる事項を処理する。

 石川県教育委員会が任命する公立学校に勤務する教職員(県立学校の事務職員及び技術職員を除く。以下「教職員」という。)の結核性疾患及び精神科疾患による休職及びその回復による復職のための健康審査

 新たに教職員採用を志願する者の健康審査

 その他必要な事項

(組織)

第二条 審査会は、委員十五人以内で組織する。

2 委員は、学識経験のある者及び関係行政機関の職員のうちから、石川県教育委員会が任命する。

(会長)

第三条 審査会に会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(任期)

第四条 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会議)

第五条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審査会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(部会)

第六条 審査会に、第一条第一号(結核性疾患に係るものに限る。)に掲げる事項を審議するため結核部会を、同号(精神科疾患に係るものに限る。)に掲げる事項を審議するため精神保健部会を置く。

2 部会に属すべき委員は、石川県教育委員会が指名する。

3 部会に部会長を置き、その部会に属する委員の互選によつてこれを定める。

4 部会長は、部会の事務を掌理する。

5 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

6 前条の規定は、部会の会議について準用する。この場合において、同条中「審査会」とあるのは「部会」と、「会長」とあるのは「部会長」と読み替えるものとする。

7 審査会は、その定めるところにより、部会の議決をもつて審査会の議決とすることができる。

(委任)

第七条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四十四年十月二十四日教育委員会規則第八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成七年三月十七日教育委員会規則第三号)

1 この規則は、平成七年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現に委員である者の任期は、平成七年四月二十一日までとする。

(平成十九年三月二十日教育委員会規則第二号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

石川県公立学校教職員健康管理審査会規則

昭和39年10月2日 教育委員会規則第9号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第5章 行政組織/第2節 附属機関
沿革情報
昭和39年10月2日 教育委員会規則第9号
昭和44年10月24日 教育委員会規則第8号
平成7年3月17日 教育委員会規則第3号
平成19年3月20日 教育委員会規則第2号