○国土利用計画法施行令第十七条第七号ハの規定による区域及び面積を定める規則
昭和五十九年十一月三十日
規則第六十八号
国土利用計画法施行令第十七条第七号ハの規定による区域及び面積を定める規則をここに公布する。
国土利用計画法施行令第十七条第七号ハの規定による区域及び面積を定める規則
国土利用計画法施行令(昭和四十九年政令第三百八十七号)第十七条第七号ハの規定により規則で定める区域及び面積は次のとおりとする。
一 区域 県内全域(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七条第一項の規定による市街化区域を除く。)
二 面積 千五百平方メートル
附則
この規則は、昭和六十年一月一日から施行する。