○地方拠点都市地域の指定
平成5年4月27日
告示第276号
地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成4年法律第76号)第4条第1項の規定により、地方拠点都市地域を次のとおり指定する。
1 地方拠点都市地域の名称
中能登地方拠点都市地域
2 地方拠点都市地域を構成する市町
七尾市、羽咋市、富来町、志雄町、志賀町、押水町、田鶴浜町、鳥屋町、中島町、鹿島町、能登島町、鹿西町
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平成6年9月8日
告示第476号
地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成4年法律第76号)第4条第1項の規定により、地方拠点都市地域を次のとおり指定する。
1 地方拠点都市地域の名称
南加賀地方拠点都市地域
2 地方拠点都市地域を構成する市町
小松市、加賀市、山中町、根上町、寺井町、辰口町、川北町