○石川県立美術館条例
昭和五十八年三月二十二日
条例第二十八号
〔石川県立美術館使用料条例〕をここに公布する。
石川県立美術館条例
(令四条例三・改称)
(設置)
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条第一項の規定により、県民の美術に関する知識の普及及び教養の向上に資するため、石川県立美術館(以下「美術館」という。)を金沢市に設置する。
(令四条例三・全改、令五条例五・一部改正)
(事業)
第二条 美術館は、美術品の収集、保管及び展示並びに美術に関する調査研究及び指導のために必要な事業を行う。
(令四条例三・追加)
(使用料)
第三条 この条例において「使用料」とは、観覧料、特別観覧料、施設使用料、附属設備使用料及びホール入場料をいう。
(令四条例三・旧第二条繰下)
第四条 知事は、美術館が主催して展示する美術品を観覧しようとする者から観覧料を徴収する。ただし、規則で定める日については、常設展示を観覧する場合の観覧料を徴収しない。
2 観覧料の額は、別表第一のとおりとする。
(平二〇条例三四・一部改正、令四条例三・旧第三条繰下)
第五条 知事は、美術館が所蔵する美術品の写真原板使用、写真撮影、映画撮影、テレビジョン撮影、模写、模造又は熟覧の許可を受けた者から特別観覧料を徴収する。
2 特別観覧料の額は、別表第二のとおりとする。
(令四条例三・旧第四条繰下)
第六条 知事は、美術館の施設又は附属設備の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)から施設使用料又は附属設備使用料を徴収する。
(令四条例三・旧第五条繰下)
第七条 知事は、美術館が主催する事業に関し美術館のホールに入場しようとする者(入場整理券を所持する者に限る。)からホール入場料を徴収することができる。
2 ホール入場料を徴収する場合の額は、知事がその都度定める。
(令四条例三・旧第六条繰下)
(使用料の納入等)
第八条 使用料は、前納しなければならない。ただし、知事は、相当の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を後納させることができる。
2 既納の使用料は、返還しない。ただし、知事が返還することを相当と認めたときは、その全部又は一部を返還することができる。
3 知事は、特に必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(平一八条例二九・一部改正、令四条例三・旧第七条繰下)
(美術館運営委員会)
第九条 博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第二十三条第一項の規定により、美術館に石川県立美術館運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(令四条例三・追加、令五条例五・一部改正)
第十条 委員会は、委員十五人以内で組織する。
2 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者、学識経験を有する者その他知事が美術館の運営に資すると認める者のうちから、知事が任命する。
3 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(令四条例三・追加)
第十一条 委員会に、会長及び副会長各一人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(令四条例三・追加)
(損害賠償)
第十二条 知事は、美術館の施設、設備又は備品を損傷し、又は滅失した者に対して、その損害を賠償させることができる。
(令四条例三・追加)
(規則への委任)
第十三条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(令四条例三・旧第八条繰下)
附則
1 この条例は、規則で定める日から施行する。(昭和五十八年七月規則第四十七号で、同五十八年十一月十三日から施行)
2 石川県美術館使用料条例(昭和四十一年石川県条例第二十二号)は、廃止する。
附則(昭和六十一年三月二十二日条例第五号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。(後略)
附則(平成元年三月二十四日条例第五号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年四月一日から施行する。(後略)
附則(平成九年三月二十二日条例第三号抄)
(施行期日)
1 この条例中第一条から第二十六条まで及び第三十条から第三十五条まで並びに次項から附則第十六項までの規定は平成九年四月一日から、第二十七条から第二十九条までの規定は同年五月一日から施行する。
附則(平成十八年六月三十日条例第二十九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二十年十月六日条例第三十四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二十六年二月二十六日条例第九号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成三十一年三月二十日条例第三号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。
附則(令和四年二月二十四日条例第三号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和五年三月二十二日条例第五号)
この条例は、令和五年四月一日から施行する。
別表第一(第三条関係)
(平元条例五・平二六条例九・平三一条例三・一部改正)
1 常設展示を観覧する場合
区分 | 単位 | 観覧料の額 | |
個人 | 団体(二〇人以上) | ||
一般(十八歳以上の者) | 一人につき | 三七〇円 | 二九〇円 |
大学の学生及びこれに準ずる者 | 一人につき | 二九〇円 | 二三〇円 |
2 企画展示を観覧する場合
一、五〇〇円の範囲内で知事がその都度定める額
別表第二(第四条関係)
(平九条例三・平二六条例九・平三一条例三・一部改正)
区分 | 単位 | 特別観覧料の額 | |
写真原板使用 | 出版物等への掲載を目的とする場合 | 原板一枚につき | 三、二〇〇円 |
その他の場合 | 原板一枚につき | 四二〇円 | |
写真撮影 | 出版物等への掲載を目的とする場合 | 一点につき | 四、二七〇円 |
スライド作成を目的とする場合 | 一点につき | 三、四一〇円 | |
その他の場合 | 一点につき | 五三〇円 | |
映画撮影 | 一点につき | 六、四〇〇円 | |
テレビジョン撮影 | 一点につき | 六、四〇〇円 | |
模写 | 一点一日につき | 二、一三〇円 | |
模造 | 一点一日につき | 二、一三〇円 | |
熟覧 | 一点一日につき | 五三〇円 | |
備考
1 原則として美術品一個を一点とする。
2 写真撮影については、美術品一個につき、同一状態でのシャッター作動三回までを一点とする。
3 「一日」とは、午前九時から午後五時までをいう。
4 模写、模造又は熟覧の時間が一日に満たない場合の特別観覧料の額は、当該一日の特別観覧料の額とする。
別表第三(第五条関係)
(昭六一条例五・平元条例五・平九条例三・平二〇条例三四・平二六条例九・平三一条例三・一部改正)
1 使用者が観覧料、入場料その他これらに類する料金(以下「料金」という。)を徴収しない場合
一 展示室
区分 | 単位 | 施設使用料の額 |
第七展示室 | 一日につき | 一九、二七〇円 |
第八展示室 | 一日につき | 一九、二七〇円 |
第九展示室 | 一日につき | 一九、二七〇円 |
二 ホール
施設使用料の額 | |||||
午前 | 午後 | 夜間 | 午前及び午後 | 午後及び夜間 | 全日 |
六、六〇〇円 | 一一、〇〇〇円 | 一二、一〇〇円 | 一五、四〇〇円 | 一九、八〇〇円 | 二七、五〇〇円 |
三 広坂別館和室
単位 | 施設使用料の額 |
半日につき | 一、四八〇円 |
一日につき | 二、四五〇円 |
2 使用者が料金を徴収する場合
前項の施設使用料の額に百分の百三十を乗じて得た額
3 第三展示室、第四展示室、第五展示室及び第六展示室に係る施設使用料の額については、前項の施設使用料の例により知事がその都度定める。
4 控室に係る施設使用料の額は、一日につき三、二〇〇円とする。
備考
1 「一日」とは午前九時から午後五時まで、「午前」とは午前九時から正午まで、「午後」とは午後一時から午後五時まで、「夜間」とは午後六時から午後九時まで、「午前及び午後」とは午前九時から午後五時まで、「午後及び夜間」とは午後一時から午後九時まで、「全日」とは午前九時から午後九時まで、「半日」とは午前九時から午後一時まで又は午後一時から午後五時までをいう。
2 使用時間が一日、午前、午後、夜間、午前及び午後、午後及び夜間、全日又は半日の時間に満たない場合の施設使用料の額は、当該一日、午前、午後、夜間、午前及び午後、午後及び夜間、全日又は半日の施設使用料の額とする。
別表第四(第五条関係)
(平九条例三・平二六条例九・平三一条例三・一部改正)
区分 | 単位 | 附属設備使用料の額 |
十六ミリ映写機 | 一台一回につき | 二、一三〇円 |
スライド映写機 | 一台一回につき | 三二〇円 |
ピアノ | 一台一回につき | 五、三三〇円 |
備考 「一回」とは、四時間以内の使用をいう。