○石川県立歴史博物館条例
昭和六十一年三月二十二日
条例第二十六号
〔石川県立歴史博物館入場料条例〕をここに公布する。
石川県立歴史博物館条例
(平一八条例二九・令四条例三・改称)
(設置)
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条第一項の規定により、県民の教育、学術及び文化の発展に寄与するため、石川県立歴史博物館(以下「歴史博物館」という。)を金沢市に設置する。
(令四条例三・全改、令五条例五・一部改正)
(事業)
第二条 歴史博物館は、郷土の歴史、民俗等に関する資料の収集、保管及び展示並びに郷土の歴史、民俗等に関する調査研究及び指導のために必要な事業を行う。
(令四条例三・追加)
(使用料)
第三条 この条例において「使用料」とは、入場料及び施設使用料をいう。
(平一八条例二九・追加、令四条例三・旧第二条繰下)
(入場料)
第四条 知事は、展示資料を観覧するため歴史博物館へ入館する者から入場料を徴収する。
2 入場料の額は、別表第一のとおりとする。
(平一八条例二九・旧第二条繰下・一部改正、令四条例三・旧第三条繰下)
(施設使用料)
第五条 知事は、歴史博物館の施設の使用の許可を受けた者(別表第二において「使用者」という。)から施設使用料を徴収する。
2 施設使用料の額は、別表第二のとおりとする。
(平一八条例二九・全改、令四条例三・旧第四条繰下)
(使用料の納付等)
第六条 使用料は、前納しなければならない。ただし、知事は、相当の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を後納させることができる。
2 既納の使用料は、返還しない。ただし、知事が返還することを相当と認めたときは、その全部又は一部を返還することができる。
3 知事は、特に必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(平一八条例二九・全改、令四条例三・旧第五条繰下)
(歴史博物館運営審議会)
第七条 博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第二十三条第一項の規定により、歴史博物館に石川県立歴史博物館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(令四条例三・追加、令五条例五・一部改正)
第八条 審議会は、委員二十人以内で組織する。
2 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者、学識経験を有する者その他知事が歴史博物館の運営に資すると認める者のうちから、知事が任命する。
3 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(令四条例三・追加)
第九条 審議会に、会長及び副会長各一人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(令四条例三・追加)
(損害賠償)
第十条 知事は、歴史博物館の施設、設備又は備品を損傷し、又は滅失した者に対して、その損害を賠償させることができる。
(令四条例三・追加)
(規則への委任)
第十一条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(令四条例三・旧第六条繰下)
附則
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、附則第二項の規定は昭和六十一年四月一日から施行する。
2 石川県立郷土資料館入場料条例(昭和四十三年石川県条例第三十八号)は、廃止する。
附則(平成元年三月二十四日条例第五号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年四月一日から施行する。(後略)
附則(平成十八年六月三十日条例第二十九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二十七年三月二十三日条例第七号)
この条例は、平成二十七年四月十七日から施行する。
附則(平成三十一年三月二十日条例第三号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。
附則(令和四年二月二十四日条例第三号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和五年三月二十二日条例第五号)
この条例は、令和五年四月一日から施行する。
別表第一(第三条関係)
(平元条例五・一部改正、平一八条例二九・旧別表・一部改正、平二七条例七・一部改正)
1 常設展示を観覧する場合
区分 | 単位 | 金額 | |
個人 | 団体 (二〇人以上) | ||
一般(十八歳以上の者) | 一人につき | 三〇〇円 | 二四〇円 |
大学の学生及びこれに準ずる者 | 一人につき | 二四〇円 | 一九〇円 |
2 特別展示を観覧する場合
一、五〇〇円の範囲内で知事がその都度定める額
別表第二(第四条関係)
(平一八条例二九・追加、平二七条例七・平三一条例三・一部改正)
1 使用者が観覧料、入場料その他これらに類する料金(次項において「料金」という。)を徴収しない場合
区分 | 単位 | 施設使用料の額 |
特別展示室 | 一日につき | 一九、二七〇円 |
2 使用者が料金を徴収する場合
前項の施設使用料の額に百分の百三十を乗じて得た額
3 企画展示室に係る施設使用料の額については、前二項の施設使用料の例により知事がその都度定める。
備考
1 「一日」とは、午前九時から午後五時までをいう。
2 使用時間が一日の時間に満たない場合の施設使用料の額は、当該一日の施設使用料の額とする。