○石川県立歴史博物館管理規則
平成八年四月一日
規則第二十七号
石川県立歴史博物館管理規則をここに公布する。
石川県立歴史博物館管理規則
(趣旨)
第一条 この規則は、石川県立歴史博物館条例(昭和六十一年石川県条例第二十六号)第十一条の規定により、石川県立歴史博物館(以下「歴史博物館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(平一八規則四三・令四規則九・一部改正)
(開館時間)
第二条 歴史博物館の開館時間は、午前九時から午後五時までとする。ただし、展示室への入室は、午後四時三十分までとする。
(休館日)
第三条 歴史博物館の休館日は、次のとおりとする。
一 一月一日から同月三日まで及び十二月二十九日から同月三十一日まで
二 資料の展示替え又は整理の期間
(開館時間の変更等)
第四条 前二条の規定にかかわらず、知事が特に必要があると認めるときは、臨時に開館時間を変更し、又は休館することができる。
2 前項の規定により開館時間を変更し、又は休館する場合は、その旨を歴史博物館の入口その他見やすい場所に掲示するものとする。
(入館の制限)
第五条 石川県立歴史博物館長(以下「館長」という。)は、次の各号の一に該当する者に対しては、歴史博物館への入館を拒否することができる。
一 他の入館者に迷惑を及ぼすおそれがある者
二 他の入館者に危害を加え、又は歴史博物館の設備、器具若しくは展示品を損傷するおそれがある物品又は動物を携帯する者
三 前二号に掲げる者のほか、歴史博物館の管理上支障があると認められる行為をするおそれがある者
(入館者の遵守事項等)
第六条 歴史博物館の入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
一 展示品に触れないこと(特に指定した展示品を除く。)。
二 展示品の近くでインキ、墨汁等を使用しないこと。
三 館長の許可を受けないで、展示品の撮影、模写等をしないこと。
四 館長の指定する場所以外で喫煙又は飲食をしないこと。
五 寄附金の募集、物品の販売、広告物の配布、立看板の掲示その他これらに類する行為をしないこと。
六 他の入館者に危害を加え、又は迷惑となる行為をしないこと。
七 前各号に掲げるもののほか、館長の指示した事項
2 館長は、入館者が前項の規定に違反したときは、その者に退去を命じ、又は必要な措置をとることができる。
(特別利用の許可等)
第七条 歴史博物館が所蔵する資料(以下「所蔵品」という。)の閲覧、模写、模造、撮影又は写真原板使用等(以下これらを「特別利用」という。)をしようとする者は、別記様式第一号による申請書を館長に提出し、その許可を受けなければならない。
2 前項の場合において、所蔵品でないもの又は他に著作権があるものについては、それぞれ当該所有者又は著作権者の同意を得た書面を添付しなければならない。
3 館長は、第一項の許可に歴史博物館の管理上必要な条件を付すことができる。
(平一八規則四三・一部改正)
(施設の使用許可)
第八条 歴史博物館の施設(特別展示室、企画展示室及びギャラリーに限る。)を使用しようとする者は、使用しようとする日の一年前から一月前までに別記様式第二号による申請書を館長に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、館長が特別の事情があると認めたときは、この期間によらないことができる。
2 前項の許可は、館長が歴史博物館の事業活動に支障がないと認める場合にするものとする。
(平一八規則四三・追加、平二七規則一六・一部改正)
一 館内の秩序又は風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
二 営利のみを目的とするおそれがあると認められるとき。
三 前二号に掲げるもののほか、歴史博物館の管理上支障があると認められるとき。
(平一八規則四三・追加)
(平一八規則四三・追加)
(平一八規則四三・追加)
(使用権の譲渡等の禁止)
第十二条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(平一八規則四三・追加)
(施設の変更の禁止)
第十三条 使用者は、施設に変更を加え、又は特別の設備を設けてはならない。ただし、あらかじめ、館長の承認を受けたときは、この限りでない。
(平一八規則四三・追加)
(使用者の遵守事項)
第十四条 使用者は、前二条に規定するもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。
一 許可を受けた目的外に使用しないこと。
二 使用許可を受けた施設(以下「使用許可施設」という。)以外の施設に立ち入らないこと。
三 館長の許可を受けないで寄附金の募集、物品の販売、広告物の配布、立看板の掲示その他これらに類する行為をしないこと(第三者をして行わせる場合を含む。)。
四 第五条各号のいずれかに該当する者に対しては、使用許可施設への入場を拒否すること。
五 使用許可施設の入場者に第六条第一項各号に掲げる事項を守らせ、及び当該事項を守らない者があるときは、その者を退場させ、又は必要な措置を講ずること。
六 火災、盗難、人身事故その他の事故防止に努めること。
七 前各号に掲げるもののほか、館長の指示した事項
(平一八規則四三・追加)
(施設使用許可の取消し)
第十五条 使用者が次のいずれかに該当する場合には、館長は、第八条第一項の許可を取り消すことができる。
一 虚偽の申請により許可を受けたことが判明したとき。
三 第九条各号のいずれかに該当すると認められたとき。
(平一八規則四三・追加)
(館長の指示等)
第十六条 館長は、歴史博物館の秩序の維持及び施設の管理上必要があると認めるときは、使用者に対し、施設の使用に関して指示をし、又は職員を使用中の施設に立ち入らせその使用状況を調査させることができる。
(平一八規則四三・追加)
(原状回復)
第十七条 使用者は、施設の使用を終了したときは、その使用に係る施設を直ちに原状に回復し、館長に届け出てその点検を受けなければならない。第十五条の規定により使用の許可を取り消されたときも同様とする。
(平一八規則四三・追加)
(施設使用終了の報告)
第十八条 使用者は、施設の使用を終了したときは、速やかに、別記様式第五号による報告書を館長に提出しなければならない。
(平一八規則四三・追加)
(損害賠償)
第十九条 館長は、歴史博物館の施設、設備、展示品等を故意又は過失によりき損又は滅失した者に対して、その損害を賠償させることができる。
(平一八規則四三・旧第八条繰下)
(所蔵品の貸出し)
第二十条 館長は、所蔵品を他の博物館又はこれに準ずるものに貸し出すことができる。公益事業の用に供するときも同様とする。
2 館長は、前項の規定により所蔵品の貸出しを行う場合において、当該所蔵品が文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)又は石川県文化財保護条例(昭和三十二年石川県条例第四十一号)の規定による指定を受けた文化財であるときは、教育委員会教育長の承認を受けなければならない。
(平一八規則四三・旧第九条繰下)
(資料の受託)
第二十一条 館長は、資料の保管の委託を受けるときは、知事の承認を受けなければならない。
(平一八規則四三・旧第十条繰下)
(雑則)
第二十二条 この規則に定めるもののほか、歴史博物館の管理運営について必要な事項は、別に定める。
(平一八規則四三・旧第十一条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成十八年六月三十日規則第四十三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二十七年三月三十一日規則第十六号)
この規則は、平成二十七年四月十七日から施行する。
附則(令和三年三月三十一日規則第十七号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
3 改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和四年三月十八日規則第九号)
この規則は、令和四年四月一日から施行する。
(平18規則43・旧別記様式・一部改正、平27規則16・令3規則17・一部改正)

(平18規則43・追加、平27規則16・令3規則17・一部改正)

(平18規則43・追加、平27規則16・令3規則17・一部改正)

(平18規則43・追加、平27規則16・令3規則17・一部改正)

(平18規則43・追加、平27規則16・一部改正)
