○石川県立白山ろく民俗資料館条例
昭和五十四年三月二十日
条例第三十一号
〔石川県立白山ろく民俗資料館入場料条例〕をここに公布する。
石川県立白山ろく民俗資料館条例
(令四条例三・改称)
(設置)
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条第一項の規定により、県民の教育、学術及び文化の発展に寄与するため、石川県立白山ろく民俗資料館(以下「民俗資料館」という。)を白山市に設置する。
(令四条例三・全改、令五条例五・一部改正)
(事業)
第二条 民俗資料館は、白山ろくの歴史、民俗等に関する資料の収集、保管及び展示並びに白山ろくの歴史、民俗等に関する調査研究及び指導のために必要な事業を行う。
(令四条例三・追加)
(入場料)
第三条 知事は、展示資料を観覧するため民俗資料館へ入館する者から入場料を徴収する。
2 入場料の額は、別表のとおりとする。
(令四条例三・旧第二条繰下)
(入場料の納付)
第四条 民俗資料館に入館しようとする者は、入場料を前納しなければならない。ただし、知事が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(平一九条例二六・一部改正、令四条例三・旧第三条繰下)
(入場料の減免)
第五条 知事は、特に必要があると認めるときは、入場料を減免することができる。
(令四条例三・旧第四条繰下)
(入場料の不返還)
第六条 既納の入場料は、返還しない。ただし、知事が返還することを相当と認めたときは、その全部又は一部を返還することができる。
(令四条例三・旧第五条繰下)
(損害賠償)
第七条 知事は、民俗資料館の施設、設備又は備品を損傷し、又は滅失した者に対して、その損害を賠償させることができる。
(令四条例三・追加)
(規則への委任)
第八条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(令四条例三・旧第六条繰下)
附則
この条例は、規則で定める日から施行する。(昭和五十四年七月規則第四十四号で、同五十四年七月七日から施行)
附則(昭和五十八年三月二十二日条例第二十七号)
この条例は、昭和五十八年四月一日から施行する。
附則(平成元年三月二十四日条例第五号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年四月一日から施行する。(後略)
附則(平成十九年三月二十二日条例第二十六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二十六年二月二十六日条例第九号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成三十一年三月二十日条例第三号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。
附則(令和四年二月二十四日条例第三号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和五年三月二十二日条例第五号)
この条例は、令和五年四月一日から施行する。
別表(第二条関係)
(平元条例五・全改、平二六条例九・平三一条例三・一部改正)
区分 | 単位 | 金額 | |
個人 | 団体(二〇人以上) | ||
十八歳以上の者 | 一人につき | 二六〇円 | 二一〇円 |