○石川県立能楽堂条例
昭和四十六年十月一日
条例第四十四号
石川県立能楽文化会館条例をここに公布する。
石川県立能楽堂条例
(昭六一条例二五・改称)
(設置)
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条第一項の規定に基づき、県に能楽、邦楽その他の伝統的芸術文化の保存及び県民文化の振興に資するための能楽堂を設置する。
(昭六一条例二五・一部改正)
(名称及び位置)
第二条 能楽堂の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
石川県立能楽堂 | 金沢市 |
(昭六一条例二五・一部改正)
(使用の許可)
第三条 能楽堂を使用しようとする者は、知事の許可を受けなければならない。
2 知事は、次の各号の一に該当する者に対しては、能楽堂の使用を許可しないことができる。
一 使用の目的が能楽堂の設置の趣旨に適合しないと認められる者
二 建物又は舞台その他の設備をき損するおそれがあると認められる者
三 その他能楽堂の管理上支障があると認められる者
(昭六一条例二五・一部改正)
2 使用料は、能楽堂の使用を許可する際に徴収する。
(昭六一条例二五・一部改正)
(使用料の減免)
第五条 知事は、特に必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(使用料の不返還)
第六条 既納の使用料は、返還しない。ただし、知事が返還することを相当と認めたときは、その全部又は一部を返還することができる。
(使用許可の取消し等)
第七条 使用者が次の各号の一に該当する場合は、知事は、使用の許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又は使用を停止させることができる。
一 許可の条件に違反し、又は違反するおそれがあると認められるとき。
二 虚偽の申請により許可を受けたことが判明したとき。
三 第三条第二項の規定に該当すると認められるにいたつたとき。
2 知事は、能楽堂の管理上の必要によりやむを得ない場合は、使用の許可を取り消すことができる。
(昭六一条例二五・一部改正)
(損害賠償)
第八条 知事は、使用者が能楽堂の建物又は舞台その他の設備をき損し、又は滅失した場合には、その損害を賠償させることができる。
(昭六一条例二五・一部改正)
(規則への委任)
第九条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和四十六年十二月規則第八十一号で、同四十七年一月一日から施行)
附則(昭和五十一年三月三十日条例第四十号)
この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。
附則(昭和五十六年十月九日条例第四十四号)
1 この条例は、昭和五十六年十一月一日から施行する。
2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用許可の申請に係る使用料について適用し、同日前の使用許可の申請に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(昭和五十八年十二月九日条例第四十七号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和五十九年一月規則第四号で、同五十九年一月二十九日から施行)
附則(昭和六十一年三月二十五日条例第二十五号)
この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附則(平成元年三月二十四日条例第五号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年四月一日から施行する。(後略)
附則(平成九年三月二十二日条例第三号抄)
(施行期日)
1 この条例中第一条から第二十六条まで及び第三十条から第三十五条まで並びに次項から附則第十六項までの規定は平成九年四月一日から、第二十七条から第二十九条までの規定は同年五月一日から施行する。
附則(平成二十六年二月二十六日条例第九号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成三十一年三月二十日条例第三号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。ただし、第二条中石川県立能楽堂条例別表の改正規定(別表第六号の表特設舞台の項を削る改正規定に限る。)は、平成三十一年四月一日から施行する。
別表(第四条関係)
(昭五六条例四四・昭五八条例四七・昭六一条例二五・平元条例五・平九条例三・平二六条例九・平三一条例三・一部改正)
1 使用者が観覧料その他これに類する料金(以下「観覧料」という。)を徴収しない場合の使用料(以下「基本使用料」という。)の額 | ||||||||
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| 区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 |
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午前九時から正午まで | 午後一時から午後五時まで | 午後六時から午後十時まで | 午前九時から午後十時まで | |||||
舞台 | 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日 | 九、九〇〇円 | 一一、五四〇円 | 一三、二〇〇円 | 二八、〇四〇円 | |||
その他の日 | 六、六〇〇円 | 八、二四〇円 | 九、九〇〇円 | 一九、八〇〇円 | ||||
第二舞台 | 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日 | 六、六〇〇円 | 八、二四〇円 | 九、九〇〇円 | 一九、八〇〇円 | |||
その他の日 | 四、四〇〇円 | 六、〇四〇円 | 七、七〇〇円 | 一五、四〇〇円 | ||||
第三舞台 | 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日 | 六、六〇〇円 | 八、二四〇円 | 九、九〇〇円 | 一九、八〇〇円 | |||
その他の日 | 四、四〇〇円 | 六、〇四〇円 | 七、七〇〇円 | 一五、四〇〇円 | ||||
見所 | 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日 | 四、九四〇円 | 六、六〇〇円 | 八、二四〇円 | 一六、五〇〇円 | |||
その他の日 | 三、三〇〇円 | 四、九四〇円 | 六、六〇〇円 | 一三、二〇〇円 | ||||
楽屋 | 一、一〇〇円 | 一、六四〇円 | 二、七四〇円 | 四、九四〇円 | ||||
茶室(一室につき) | 三、三〇〇円 | 四、四〇〇円 | 五、五〇〇円 | 一一、〇〇〇円 | ||||
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2 使用者が観覧料を徴収しない場合にあつても、興行的性格が特に強いと認められる場合の使用料の額は、前号の規定にかかわらず、基本使用料の額に百分の百三十を乗じて得た額とする。 3 使用者が観覧料を徴収する場合の使用料の額は、基本使用料の額に観覧料の額の区分に応じ、次の割合を乗じて得た額とする。 一 観覧料が三百円以下のとき。 百分の百四十 二 観覧料が三百円を超え五百円以下のとき。 百分の百七十 三 観覧料が五百円を超えるとき。 百分の二百 4 使用者が観覧料を徴収する場合であつても、その使用が能楽堂設置の目的に寄与する度合いが特に大きいと認められる場合の使用料の額は、前号の規定にかかわらず、基本使用料の額とする。 5 使用者が能楽堂(茶室を除く。)を練習、準備等のために使用する場合の使用料の額は、基本使用料の額に百分の五十を乗じて得た額とする。 6 附属設備の使用料の額 | ||||||||
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| 区分 | 単位 | 使用料の額 |
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定式幕 | 一申込みにつき | 四、四〇〇円 | ||||||
能装束 | 一申込み一点につき | 三、三〇〇円 | ||||||
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7 使用者が能装束を練習、準備等のために使用する場合の使用料の額は、前号に規定する使用料の額に百分の五十を乗じて得た額とする。 | ||||||||
備考
1 使用時間が午前、午後、夜間又は全日の時間に満たない場合においても、当該午前、午後、夜間又は全日の使用料とする。
2 使用時間が午前九時以前に及ぶ場合は午前、正午から午後一時までの間又は午後五時から午後六時までの間に及ぶ場合は午後、午後十時以後に及ぶ場合は夜間の使用料によつて時間割計算した額を使用料に加算する。ただし、加算の対象となる使用時間に一時間未満の端数がある場合又はその全時間が一時間未満である場合において、その端数時間又は全時間が三十分以上であるときはこれを一時間に切り上げ、三十分未満であるときはこれを切り捨てる。
3 算出した使用料の額に十円未満の端数があるときは、その端数全額を切り捨てる。