○石川県立能楽堂条例施行規則
昭和四十六年十二月二十八日
規則第八十二号
石川県立能楽文化会館条例施行規則をここに公布する。
石川県立能楽堂条例施行規則
(昭六一規則六・改称)
(趣旨)
第一条 この規則は、石川県立能楽堂条例(昭和四十六年石川県条例第四十四号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(昭六一規則六・一部改正)
(開館時間及び休館日)
第二条 石川県立能楽堂(以下「能楽堂」という。)の開館時間は、午前九時から午後十時までとする。
2 能楽堂の休館日は、次のとおりとする。
一 毎週月曜日
二 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日(文化の日及び月曜日に当たる休日を除く。)
三 一月一日から同月三日まで及び十二月二十九日から同月三十一日まで
(平八規則二五・追加)
(開館時間の変更等)
第三条 前条の規定にかかわらず、知事が特に必要があると認めるときは、臨時に開館時間を変更し、又は休館することができる。
(平八規則二五・追加)
2 前項の申請書は、使用しようとする日の六月前から十日前までの間に提出しなければならない。ただし、館長が適当と認めるときは、この限りでない。
(昭五一規則三四・昭六一規則六・平八規則二五・一部改正)
(使用許可事項の変更)
第五条 条例第三条第一項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、館長に対し、当該許可に係る事項の変更を申請することができる。
(昭五一規則三四・平八規則二五・一部改正)
(昭五一規則三四・平八規則二五・一部改正)
(昭五一規則三四・平八規則二五・一部改正)
(入館の制限)
第八条 館長は、次の各号の一に該当する者に対しては、能楽堂への入館を拒否することができる。
一 他の入館者に迷惑を及ぼすおそれがある者
二 他の入館者に危害を加え、又は能楽堂の設備、器具等を損傷するおそれがある物品又は動物を携帯する者
三 前二号に掲げる者のほか、能楽堂の管理上支障があると認められる行為をするおそれがある者
(平八規則二五・追加)
(使用者の遵守事項)
第九条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
一 前条各号に掲げる者を入館させないこと。
二 火災及び盗難の防止等に留意し、使用に係る施設における秩序を維持すること。
三 その他館長が指示する事項
(平八規則二五・追加)
(使用終了等の届出)
第十条 使用者は、能楽堂の設備、器具等の使用を終了したとき、又は使用の許可を取り消されたときは、直ちに原状に回復し、館長に届け出なければならない。
(平八規則二五・追加)
(雑則)
第十一条 この規則に定めるもののほか、能楽堂の管理運営について必要な事項は、別に定める。
(平八規則二五・追加)
附則
この規則は、昭和四十七年一月一日から施行する。
附則(昭和五十一年四月一日規則第三十四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五十六年十月三十日規則第五十八号)
この規則は、昭和五十六年十一月一日から施行する。
附則(昭和五十九年一月二十七日規則第五号)
この規則は、昭和五十九年一月二十九日から施行する。
附則(昭和六十一年三月三十一日規則第六号)
1 この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。
2 この規則による改正前の石川県立能楽文化会館条例施行規則の規定に基づき作成した諸用紙は、所要の調整をしてなお当分の間、使用することができる。
附則(平成元年三月三十一日規則第二十二号)
この規則は、平成元年四月一日から施行する。
附則(平成八年四月一日規則第二十五号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の石川県立能楽堂条例施行規則の規定に基づき作成した諸用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成九年三月二十八日規則第十三号)
この規則は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成二十六年二月二十六日規則第二号)
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成三十一年三月二十日規則第三号)
この規則は、平成三十一年十月一日から施行する。ただし、第一条の規定は、同年四月一日から施行する。
附則(令和三年三月三十一日規則第十七号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
3 改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(昭56規則58・全改、昭59規則5・昭61規則6・平元規則22・平8規則25・平9規則13・平26規則2・平31規則3・令3規則17・一部改正)


(昭51規則34・昭61規則6・平8規則25・平31規則3・令3規則17・一部改正)

(昭51規則34・昭56規則58・昭59規則5・昭61規則6・平8規則25・平31規則3・令3規則17・一部改正)

(昭51規則34・昭56規則58・昭59規則5・昭61規則6・平8規則25・平31規則3・令3規則17・一部改正)
