○石川県立音楽堂条例
平成十三年三月二十三日
条例第十号
石川県立音楽堂条例をここに公布する。
石川県立音楽堂条例
(設置)
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第二百四十四条第一項の規定により、音楽、邦楽、演劇その他の舞台芸術を振興し、県民文化の向上を図るため、石川県立音楽堂(以下「音楽堂」という。)を金沢市に設置する。
(指定管理者による管理)
第二条 知事は、法第二百四十四条の二第三項の規定により、法人その他の団体であって知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に音楽堂の管理を行わせるものとする。
(平一七条例一二・追加)
(指定管理者が行う業務の範囲)
第三条 知事が指定管理者に行わせる業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。
一 音楽堂における音楽、邦楽、演劇その他の舞台芸術の振興に関する業務
二 音楽堂の利用の促進に関する業務
三 音楽堂の使用の承認に関する業務
四 音楽堂の使用料の徴収に関する業務
五 音楽堂の施設、設備及び備品(以下「音楽堂の施設等」という。)の維持管理及び修繕に関する業務
六 前各号に掲げるもののほか、音楽堂の管理に関し、知事が必要と認める業務
(平一七条例一二・追加、平二〇条例三二・一部改正)
(平一七条例一二・追加)
(指定管理者の指定)
第五条 知事は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準により、音楽堂を最も適切に管理できると認める者を指定管理者の候補者として選定し、議会の議決を経て指定管理者に指定するものとする。
一 事業計画書の内容が、県民の平等な利用を確保することができるものであること。
二 事業計画書の内容が、最少の経費で音楽堂の施設等の適切な維持管理を図ることができるものであること。
三 事業計画書の内容が、最少の経費で音楽堂の効用を最大限に発揮できるものであること。
四 申請者が、事業計画書に沿った管理を安定して行うために必要な人員、資産その他の経営の規模及び能力を有していること。
(平一七条例一二・追加)
(指定管理者による管理の基準)
第六条 指定管理者は、開館時間及び休館日その他の規則で定める事項を遵守し、音楽堂の管理を行わなければならない。
(平一七条例一二・追加)
(指定管理者の秘密保持義務)
第七条 指定管理者(その者が法人である場合にあっては、その役員)及びその職員並びにこれらの者であった者は、音楽堂の管理の業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は不当な目的に利用してはならない。
(平一七条例一二・追加)
(使用の承認)
第八条 音楽堂を使用しようとする者は、指定管理者の承認を受けなければならない。
2 指定管理者は、音楽堂を使用しようとする者が次のいずれかに該当する場合には、前項の承認をしないことができる。
一 音楽堂の秩序を乱すおそれがあると認められるとき。
二 音楽堂の管理に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(平一七条例一二・旧第二条繰下・一部改正)
(使用料)
第九条 前条第一項の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用料を納めなければならない。
2 使用料は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ知事の承認を受けて定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。
3 指定管理者は、前項の承認を受けて使用料を定めたとき又は変更したときは、速やかにその内容を公表しなければならない。
4 使用者は、使用料を前納しなければならない。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
5 使用料は、法第二百四十四条の二第八項の規定により、指定管理者の収入とする。
(平一七条例一二・旧第三条繰下、平二〇条例三二・一部改正)
(使用料の減免)
第十条 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ知事の承認を受けた基準に従い、使用料を減免することができる。
(平一七条例一二・旧第四条繰下、平二〇条例三二・一部改正)
(使用料の不返還)
第十一条 既納の使用料は、返還しない。ただし、指定管理者が返還することを相当と認めたときは、その全部又は一部を返還することができる。
(平一七条例一二・旧第五条繰下、平二〇条例三二・一部改正)
(使用権の譲渡等の禁止)
第十二条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(平一七条例一二・旧第六条繰下)
(使用承認の取消し等)
第十三条 指定管理者は、使用者が次のいずれかに該当する場合には、第八条第一項の承認を取り消し、又は音楽堂の使用を停止させることができる。
一 第八条第二項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
二 承認の条件に違反し、又は違反するおそれがあると認められるとき。
三 虚偽の申請により承認を受けたことが判明したとき。
四 前条の規定に違反したとき。
2 指定管理者は、音楽堂の管理上の必要によりやむを得ないときは、第八条第一項の承認を取り消し、又は音楽堂の使用を停止させることができる。
(平一七条例一二・旧第七条繰下・一部改正)
(指定管理者の指定の取消し等への措置)
第十四条 法第二百四十四条の二第十一項の規定により、知事が指定管理者の指定を取り消し、又は指定管理者の管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、当該取消し又は停止により指定管理者が行わないこととなった業務は、知事が行うものとする。
(平一七条例一二・追加、平二〇条例三二・一部改正)
(損害賠償)
第十五条 知事は、使用者が音楽堂の施設等を損傷し、又は滅失した場合には、その損害を賠償させることができる。
(平一七条例一二・旧第九条繰下・一部改正)
(規則への委任)
第十六条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平一七条例一二・旧第十条繰下)
附則
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(平成十三年九月規則第四十一号で、同十三年九月十二日から施行)
2 音楽堂の使用に係る手続その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成十七年三月二十二日条例第十二号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次項及び附則第四項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の石川県海の自然生態館条例、石川県ふれあい昆虫館条例、いしかわ動物園条例、石川県立音楽堂条例、石川県女性センター条例、石川県国際交流センター条例、石川県リハビリテーションセンター条例、石川県母子福祉センター条例、石川県青少年総合研修センター条例、石川県立身体障害者授産所条例、石川県自然公園施設条例、のと海洋ふれあいセンター条例、石川県健民自然園条例、石川ハイテク交流センター条例、石川県産業展示館条例、石川県立山中漆器産業技術センター条例、石川県湖南運動公園条例、石川県のとじま臨海公園海づりセンター設置条例、石川県保健休養林施設条例、石川県港湾施設管理条例、石川県流域下水道条例、石川県都市公園条例、石川県県営住宅条例(石川県特別県営住宅条例(昭和四十二年石川県条例第四十一号)第九条の規定により準用する場合を含む。以下同じ。)、学校以外の教育機関等設置に関する条例、石川県体育施設条例及び石川県安全運転研修所条例(以下「改正後の各条例」という。)の規定による指定管理者(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)の指定及びこれに係る手続その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。
(経過措置)
3 施行日前において、この条例による改正前の石川県海の自然生態館条例、石川県ふれあい昆虫館条例、いしかわ動物園条例、石川県立音楽堂条例、石川県女性センター条例、石川県国際交流センター条例、石川県リハビリテーションセンター条例、石川県母子福祉センター条例、石川県青少年総合研修センター条例、石川県立身体障害者授産所条例、石川県自然公園施設条例、のと海洋ふれあいセンター条例、石川県健民自然園条例、石川ハイテク交流センター条例、石川県産業展示館条例、石川県立山中漆器産業技術センター条例、石川県湖南運動公園条例、石川県のとじま臨海公園海づりセンター設置条例、石川県保健休養林施設条例、石川県港湾施設管理条例、石川県流域下水道条例、石川県都市公園条例、石川県県営住宅条例、学校以外の教育機関等設置に関する条例、石川県体育施設条例及び石川県安全運転研修所条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の各条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成二十年十月六日条例第三十二号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、次項、附則第四項及び附則第五項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 第一条の規定による改正後の石川県立音楽堂条例、第二条の規定による改正後の石川県女性センター条例及び第三条の規定による改正後の石川県体育施設条例(以下これらを「改正後の各条例」という。)の規定による利用料金(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。附則第四項において「法」という。)第二百四十四条の二第八項に規定する利用料金をいう。以下同じ。)の承認及びこれに係る手続その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。
(経過措置)
3 施行日前において、第一条の規定による改正前の石川県立音楽堂条例、第二条の規定による改正前の石川県女性センター条例及び第三条の規定による改正前の石川県体育施設条例(以下これらを「改正前の各条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の各条例の相当規定によりなされたものとみなす。
4 施行日以後に、石川県立音楽堂、石川県女性センター及び体育施設(石川県立野球場及び石川県西部緑地公園陸上競技場に限る。)を使用しようとする者(次項において「使用者」という。)が、施行日前においてその利用料金を納める場合における当該利用料金は、改正前の各条例に規定する使用料(法第二百二十五条に規定する使用料をいう。)とする。
5 前項の規定により使用者が納める利用料金の額は、改正前の各条例の別表に定める使用料の額に相当する額とする。ただし、附則第二項の規定により、施行日前に改正後の各条例に規定する指定管理者が定めることとされた利用料金を知事が承認したときは、当該知事が承認した利用料金の額とする。
附則(平成二十六年二月二十六日条例第九号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成三十一年三月二十日条例第三号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。
別表(第九条関係)
(平一七条例一二・平二六条例九・平三一条例三・一部改正)
| 金額 | |||||||
使用区分 施設の区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 前半日 | 後半日 | 全日 | ||
午前九時から正午まで | 午後一時から午後五時まで | 午後六時から午後十時まで | 午前九時から午後二時まで | 午後三時から午後十時まで | 午前九時から午後十時まで | |||
一 コンサートホール | 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日 | 三七、七一〇円 | 六九、一四〇円 | 八六、九五〇円 | 七一、二三〇円 | 一二一、五二〇円 | 一七二、八五〇円 | |
その他の日 | 二八、二八〇円 | 五三、四二〇円 | 七〇、一九〇円 | 五四、四七〇円 | 九二、一九〇円 | 一三三、〇四〇円 | ||
二 邦楽ホール | 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日 | 二四、〇九〇円 | 四五、〇四〇円 | 五一、三三〇円 | 四六、〇九〇円 | 七八、五七〇円 | 一〇八、九五〇円 | |
その他の日 | 一八、八五〇円 | 三六、六六〇円 | 四〇、八五〇円 | 三七、七一〇円 | 六三、九〇〇円 | 八六、九五〇円 | ||
三 交流ホール | 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日 | 四、七一〇円 | 六、二八〇円 | 七、八五〇円 | 七、八五〇円 | 一一、〇〇〇円 | 一七、二八〇円 | |
その他の日 | 三、一四〇円 | 四、一九〇円 | 五、二三〇円 | 五、二三〇円 | 七、三三〇円 | 一一、五二〇円 | ||
四 楽屋 | 楽屋A | 六八〇円 | 八九〇円 | 一、一〇〇円 | 一、一〇〇円 | 一、五七〇円 | 二、二〇〇円 | |
楽屋B | 六八〇円 | 八九〇円 | 一、一〇〇円 | 一、一〇〇円 | 一、五七〇円 | 二、二〇〇円 | ||
楽屋C | 六八〇円 | 八九〇円 | 一、一〇〇円 | 一、一〇〇円 | 一、五七〇円 | 二、二〇〇円 | ||
楽屋D | 一、三〇〇円 | 一、七八〇円 | 二、二〇〇円 | 二、二〇〇円 | 三、三〇〇円 | 四、四〇〇円 | ||
楽屋E | 六八〇円 | 八九〇円 | 一、一〇〇円 | 一、一〇〇円 | 一、五七〇円 | 二、二〇〇円 | ||
楽屋F | 六八〇円 | 八九〇円 | 一、一〇〇円 | 一、一〇〇円 | 一、五七〇円 | 二、二〇〇円 | ||
楽屋G | 六八〇円 | 八九〇円 | 一、一〇〇円 | 一、一〇〇円 | 一、五七〇円 | 二、二〇〇円 | ||
楽屋H | 一、六七〇円 | 二、二〇〇円 | 二、七二〇円 | 二、七二〇円 | 三、八七〇円 | 五、五〇〇円 | ||
楽屋I | 九九〇円 | 一、三〇〇円 | 一、六七〇円 | 一、六七〇円 | 二、四〇〇円 | 三、三〇〇円 | ||
楽屋J | 九九〇円 | 一、三〇〇円 | 一、六七〇円 | 一、六七〇円 | 二、四〇〇円 | 三、三〇〇円 | ||
楽屋1 | 六八〇円 | 八九〇円 | 一、一〇〇円 | 一、一〇〇円 | 一、五七〇円 | 二、二〇〇円 | ||
楽屋2 | 六八〇円 | 八九〇円 | 一、一〇〇円 | 一、一〇〇円 | 一、五七〇円 | 二、二〇〇円 | ||
楽屋3 | 六八〇円 | 八九〇円 | 一、一〇〇円 | 一、一〇〇円 | 一、五七〇円 | 二、二〇〇円 | ||
楽屋4 | 一、九九〇円 | 二、六一〇円 | 三、三〇〇円 | 三、三〇〇円 | 四、九七〇円 | 六、六〇〇円 | ||
楽屋5 | 九九〇円 | 一、三〇〇円 | 一、六七〇円 | 一、六七〇円 | 二、四〇〇円 | 三、三〇〇円 | ||
楽屋6 | 九九〇円 | 一、三〇〇円 | 一、六七〇円 | 一、六七〇円 | 二、四〇〇円 | 三、三〇〇円 | ||
楽屋7 | 九九〇円 | 一、三〇〇円 | 一、六七〇円 | 一、六七〇円 | 二、四〇〇円 | 三、三〇〇円 | ||
楽屋8 | 一、三〇〇円 | 一、七八〇円 | 二、二〇〇円 | 二、二〇〇円 | 三、三〇〇円 | 四、四〇〇円 | ||
楽屋9 | 一、三〇〇円 | 一、七八〇円 | 二、二〇〇円 | 二、二〇〇円 | 三、三〇〇円 | 四、四〇〇円 | ||
和室 | 一、九九〇円 | 二、六一〇円 | 三、三〇〇円 | 三、三〇〇円 | 四、九七〇円 | 六、六〇〇円 | ||
邦楽練習室 | 一、九九〇円 | 二、六一〇円 | 三、三〇〇円 | 三、三〇〇円 | 四、九七〇円 | 六、六〇〇円 | ||
五 控室 | 控室1 | 六八〇円 | 八九〇円 | 一、一〇〇円 | 一、一〇〇円 | 一、五七〇円 | 二、二〇〇円 | |
控室2 | 六八〇円 | 八九〇円 | 一、一〇〇円 | 一、一〇〇円 | 一、五七〇円 | 二、二〇〇円 | ||
六 練習室 | 練習室1 | 九九〇円 | 一、三〇〇円 | 一、六七〇円 | ― | ― | 三、三〇〇円 | |
練習室2 | 九九〇円 | 一、三〇〇円 | 一、六七〇円 | ― | ― | 三、三〇〇円 | ||
練習室3 | 九九〇円 | 一、三〇〇円 | 一、六七〇円 | ― | ― | 三、三〇〇円 | ||
練習室4 | 九九〇円 | 一、三〇〇円 | 一、六七〇円 | ― | ― | 三、三〇〇円 | ||
練習室5 | 一、五一〇円 | 一、九九〇円 | 二、五一〇円 | ― | ― | 四、九七〇円 | ||
練習室6 | 一、五一〇円 | 一、九九〇円 | 二、五一〇円 | ― | ― | 四、九七〇円 | ||
練習室7 | 二、九八〇円 | 三、九八〇円 | 四、九七〇円 | ― | ― | 九、九〇〇円 | ||
七 附属設備 | 購入価額、耐用年数等を考慮して知事が定める額 | |||||||
八 駐車場 | 普通駐車料 | 入場一回につき一時間以内 四〇〇円 | ||||||
一時間を超える場合は、三〇分までごとに 二〇〇円 | ||||||||
午後十一時を超え翌日の午前七時までの間 一、〇〇〇円 | ||||||||
定期駐車料 | 一月につき 二〇、九五〇円 | |||||||
回数駐車券 | 二〇〇円券(十一枚) 二、〇〇〇円 | |||||||
四〇〇円券(十一枚) 四、〇〇〇円 | ||||||||
パーキングカード | 三、三〇〇円相当分 三、〇〇〇円 | |||||||
五、五〇〇円相当分 五、〇〇〇円 | ||||||||
備考
一 一の項から六の項までに掲げる施設の使用時間が午前、午後、夜間、前半日、後半日又は全日の時間に満たない場合の使用料は、当該午前、午後、夜間、前半日、後半日又は全日の使用料とする。
二 一の項から六の項までに掲げる施設の午前及び午後又は午後及び夜間の使用区分を継続して使用する場合の使用料は、各使用区分の使用料の額の合計額とする。
三 一の項から五の項までに掲げる施設の使用区分以外の時間に使用する場合(前号に規定する場合を除く。)の使用料は、一時間につき、その使用が午前六時から午前九時までのときは午前の、正午から午後一時まで、午後二時から午後三時まで又は午後五時から午後六時までのときは午後の、午後十時から翌日の午前六時までのときは夜間の、それぞれの使用料の額を時間割して計算した額の百分の百二十に相当する額とする。この場合において、使用時間に一時間未満の端数があるとき、又はその全時間が一時間未満であるときは、その端数時間又は全時間が三十分以上であるときはこれを一時間に切り上げ、三十分未満であるときはこれを切り捨てる。
四 使用者が入場料その他これに類する料金(以下「入場料」という。)を徴収する場合は、使用料の額に次に掲げる施設の区分に応じそれぞれ次に定める額を加算する。
イ 一の項、二の項及び四の項に掲げる施設 使用料の額に次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める割合を乗じて得た額
(1) 入場料の最高額が三千円以下の場合 百分の五十
(2) 入場料の最高額が三千円を超え五千円以下の場合 百分の百
(3) 入場料の最高額が五千円を超える場合 百分の百五十
ロ 三の項及び五の項に掲げる施設 使用料の額に次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める割合を乗じて得た額
(1) 入場料の最高額が二千円以下の場合 百分の五十
(2) 入場料の最高額が二千円を超える場合 百分の百
五 使用者が入場料を徴収しないで、営業その他これに類する目的をもって一の項から五の項までに掲げる施設を使用する場合は、使用料の額に百分の五十を乗じて得た額を加算する。
六 使用者が練習、準備等のために一の項から五の項までに掲げる施設を使用する場合の使用料は、これらの項に規定する使用料の額の百分の五十に相当する額とする。
七 冷暖房期間中は、一の項、二の項及び四の項に掲げる施設の使用料の額(第一号から前号までの規定が適用される場合にあっては、当該規定を適用して算出した使用料の額)に百分の三十を乗じて得た額を加算する。
八 算出した使用料の額に十円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。