○石川県国際交流センター条例
平成八年十月十一日
条例第二十五号
石川県国際交流センター条例をここに公布する。
石川県国際交流センター条例
(設置)
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第二百四十四条第一項の規定により、国際交流を推進し、国際社会に貢献するため、石川県国際交流センター(以下「センター」という。)を金沢市に設置する。
(指定管理者による管理)
第二条 知事は、法第二百四十四条の二第三項の規定により、法人その他の団体であって知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にセンターの管理を行わせるものとする。
(平一七条例一二・追加)
(指定管理者が行う業務の範囲)
第三条 知事が指定管理者に行わせる業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。
一 センターにおける国際交流の推進及び国際社会への貢献に関する業務
二 センターの利用の促進に関する業務
三 センターの使用の承認に関する業務
四 センターの施設、設備及び備品(以下「センターの施設等」という。)の維持管理及び修繕に関する業務
五 前各号に掲げるもののほか、センターの管理に関し、知事が必要と認める業務
(平一七条例一二・追加)
(平一七条例一二・追加)
(指定管理者の指定)
第五条 知事は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準により、センターを最も適切に管理できると認める者を指定管理者の候補者として選定し、議会の議決を経て指定管理者に指定するものとする。
一 事業計画書の内容が、県民の平等な利用を確保することができるものであること。
二 事業計画書の内容が、最少の経費でセンターの施設等の適切な維持管理を図ることができるものであること。
三 事業計画書の内容が、最少の経費でセンターの効用を最大限に発揮できるものであること。
四 申請者が、事業計画書に沿った管理を安定して行うために必要な人員、資産その他の経営の規模及び能力を有していること。
(平一七条例一二・追加)
(指定管理者による管理の基準)
第六条 指定管理者は、開館時間及び休館日その他の規則で定める事項を遵守し、センターの管理を行わなければならない。
(平一七条例一二・追加)
(指定管理者の秘密保持義務)
第七条 指定管理者(その者が法人である場合にあっては、その役員)及びその職員並びにこれらの者であった者は、センターの管理の業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は不当な目的に利用してはならない。
(平一七条例一二・追加)
(使用の承認)
第八条 センターを使用しようとする者は、指定管理者の承認を受けなければならない。
2 指定管理者は、センターを使用しようとする者が次のいずれかに該当する場合には、前項の承認をしないことができる。
一 センターの秩序を乱すおそれがあると認められるとき。
二 センターの管理に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(平一七条例一二・旧第二条繰下・一部改正)
2 使用者は、使用料を前納しなければならない。
(平一七条例一二・旧第三条繰下)
(使用料の減免)
第十条 知事は、特に必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(平一七条例一二・旧第四条繰下)
(使用料の不返還)
第十一条 既納の使用料は、返還しない。ただし、知事が返還することを相当と認めたときは、その全部又は一部を返還することができる。
(平一七条例一二・旧第五条繰下)
(使用権の譲渡等の禁止)
第十二条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(平一七条例一二・旧第六条繰下)
(使用承認の取消し等)
第十三条 指定管理者は、使用者が次のいずれかに該当する場合には、第八条第一項の承認を取り消し、又はセンターの使用を停止させることができる。
一 第八条第二項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
二 承認の条件に違反し、又は違反するおそれがあると認められるとき。
三 虚偽の申請により承認を受けたことが判明したとき。
四 前条の規定に違反したとき。
2 指定管理者は、センターの管理上の必要によりやむを得ないときは、第八条第一項の承認を取り消し、又はセンターの使用を停止させることができる。
(平一七条例一二・旧第七条繰下・一部改正)
(指定管理者の指定の取消し等への措置)
第十四条 法第二百四十四条の二第十一項の規定により、知事が指定管理者の指定を取り消し、又は指定管理者の管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、当該取消し又は停止により指定管理者が行わないこととなった業務は、知事が行うものとする。
(平一七条例一二・追加)
(損害賠償)
第十五条 知事は、使用者がセンターの施設等を損傷し、又は滅失した場合には、その損害を賠償させることができる。
(平一七条例一二・旧第九条繰下・一部改正)
(規則への委任)
第十六条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平一七条例一二・旧第十条繰下)
附則
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成八年十一月規則第五十三号で、同八年十一月五日から施行)
附則(平成九年三月二十二日条例第三号抄)
(施行期日)
1 この条例中第一条から第二十六条まで及び第三十条から第三十五条まで並びに次項から附則第十六項までの規定は平成九年四月一日から、第二十七条から第二十九条までの規定は同年五月一日から施行する。
附則(平成十五年三月二十四日条例第八号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成十七年三月二十二日条例第十二号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次項及び附則第四項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の石川県海の自然生態館条例、石川県ふれあい昆虫館条例、いしかわ動物園条例、石川県立音楽堂条例、石川県女性センター条例、石川県国際交流センター条例、石川県リハビリテーションセンター条例、石川県母子福祉センター条例、石川県青少年総合研修センター条例、石川県立身体障害者授産所条例、石川県自然公園施設条例、のと海洋ふれあいセンター条例、石川県健民自然園条例、石川ハイテク交流センター条例、石川県産業展示館条例、石川県立山中漆器産業技術センター条例、石川県湖南運動公園条例、石川県のとじま臨海公園海づりセンター設置条例、石川県保健休養林施設条例、石川県港湾施設管理条例、石川県流域下水道条例、石川県都市公園条例、石川県県営住宅条例(石川県特別県営住宅条例(昭和四十二年石川県条例第四十一号)第九条の規定により準用する場合を含む。以下同じ。)、学校以外の教育機関等設置に関する条例、石川県体育施設条例及び石川県安全運転研修所条例(以下「改正後の各条例」という。)の規定による指定管理者(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)の指定及びこれに係る手続その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。
(経過措置)
3 施行日前において、この条例による改正前の石川県海の自然生態館条例、石川県ふれあい昆虫館条例、いしかわ動物園条例、石川県立音楽堂条例、石川県女性センター条例、石川県国際交流センター条例、石川県リハビリテーションセンター条例、石川県母子福祉センター条例、石川県青少年総合研修センター条例、石川県立身体障害者授産所条例、石川県自然公園施設条例、のと海洋ふれあいセンター条例、石川県健民自然園条例、石川ハイテク交流センター条例、石川県産業展示館条例、石川県立山中漆器産業技術センター条例、石川県湖南運動公園条例、石川県のとじま臨海公園海づりセンター設置条例、石川県保健休養林施設条例、石川県港湾施設管理条例、石川県流域下水道条例、石川県都市公園条例、石川県県営住宅条例、学校以外の教育機関等設置に関する条例、石川県体育施設条例及び石川県安全運転研修所条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の各条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成二十一年三月二十五日条例第十八号)
この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二十六年二月二十六日条例第九号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
(石川県国際交流センター条例の一部改正に伴う経過措置)
5 第二十五条の規定による改正後の石川県国際交流センター条例別表の規定は、同条の規定の施行の日以後の使用の承認の申請に係る使用料について適用し、同日前の使用の承認の申請に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成三十一年三月二十日条例第三号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。
(石川県国際交流センター条例の一部改正に伴う経過措置)
4 第二十八条の規定による改正後の石川県国際交流センター条例別表の規定は、同条の規定の施行の日以後の使用の承認の申請に係る使用料について適用し、同日前の使用の承認の申請に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第九条関係)
(平九条例三・平一五条例八・平一七条例一二・平二一条例一八・平二六条例九・平三一条例三・一部改正)
区分 | 金額 | ||||
午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | ||
午前九時から正午まで | 午後一時から午後四時まで | 午後五時から午後八時まで | 午前九時から午後八時まで | ||
研修室一 | 全室 | 二、五四〇円 | 三、四〇〇円 | 三、四〇〇円 | 九、三四〇円 |
A | 一、二七〇円 | 一、七〇〇円 | 一、七〇〇円 | 四、六七〇円 | |
B | 一、二七〇円 | 一、七〇〇円 | 一、七〇〇円 | 四、六七〇円 | |
研修室二 | 全室 | 二、五四〇円 | 三、四〇〇円 | 三、四〇〇円 | 九、三四〇円 |
A | 一、二七〇円 | 一、七〇〇円 | 一、七〇〇円 | 四、六七〇円 | |
B | 一、二七〇円 | 一、七〇〇円 | 一、七〇〇円 | 四、六七〇円 | |
研修室三 | 全室 | 二、五四〇円 | 三、四〇〇円 | 三、四〇〇円 | 九、三四〇円 |
A | 一、二七〇円 | 一、七〇〇円 | 一、七〇〇円 | 四、六七〇円 | |
B | 一、二七〇円 | 一、七〇〇円 | 一、七〇〇円 | 四、六七〇円 | |
研修室四 | 全室 | 三、二九〇円 | 四、四七〇円 | 四、四七〇円 | 一二、二三〇円 |
A | 一、二七〇円 | 一、七〇〇円 | 一、七〇〇円 | 四、六七〇円 | |
B | 二、〇二〇円 | 二、七七〇円 | 二、七七〇円 | 七、五六〇円 | |
研修室五 | 一、二七〇円 | 一、七〇〇円 | 一、七〇〇円 | 四、六七〇円 | |
研修室六 | 二、〇二〇円 | 二、七七〇円 | 二、七七〇円 | 七、五六〇円 | |
研修室七 | 一、二七〇円 | 一、七〇〇円 | 一、七〇〇円 | 四、六七〇円 | |
研修室八 | 四、〇六〇円 | 五、五五〇円 | 五、五五〇円 | 一五、一六〇円 | |
研修室九 | 一、二七〇円 | 一、七〇〇円 | 一、七〇〇円 | 四、六七〇円 | |
研修室十 | 一、二七〇円 | 一、七〇〇円 | 一、七〇〇円 | 四、六七〇円 | |
研修室十一 | 一、二七〇円 | 一、七〇〇円 | 一、七〇〇円 | 四、六七〇円 | |
研修室十二 | 一、二七〇円 | 一、七〇〇円 | 一、七〇〇円 | 四、六七〇円 | |
大研修室 | 全室 | 六、〇六〇円 | 八、三一〇円 | 八、三一〇円 | 二二、六八〇円 |
A | 二、〇二〇円 | 二、七七〇円 | 二、七七〇円 | 七、五六〇円 | |
B | 二、〇二〇円 | 二、七七〇円 | 二、七七〇円 | 七、五六〇円 | |
C | 二、〇二〇円 | 二、七七〇円 | 二、七七〇円 | 七、五六〇円 | |
講師控室一 | 八四〇円 | 一、〇五〇円 | 一、〇五〇円 | 二、九四〇円 | |
講師控室二 | 八四〇円 | 一、〇五〇円 | 一、〇五〇円 | 二、九四〇円 | |
講師控室三 | 八四〇円 | 一、〇五〇円 | 一、〇五〇円 | 二、九四〇円 | |
備考
一 使用時間が午前、午後、夜間又は全日の時間に満たない場合の使用料は、当該午前、午後、夜間又は全日の使用料とする。
二 冷暖房期間中は、使用料の額に百分の三十を乗じて得た額を加算する。
三 算出した使用料の額に十円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。