○石川県ふれあい昆虫館条例施行規則
平成十年七月二十一日
規則第三十三号
石川県ふれあい昆虫館条例施行規則をここに公布する。
石川県ふれあい昆虫館条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、石川県ふれあい昆虫館条例(平成十年石川県条例第三号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第二条 石川県ふれあい昆虫館(以下本則において「昆虫館」という。)の開館時間は、次のとおりとする。ただし、昆虫館への入館は、閉館時間の三十分前までとする。
一 四月一日から十月三十一日までの期間 午前九時三十分から午後五時まで
二 十一月一日から翌年三月三十一日までの期間 午前九時三十分から午後四時三十分まで
(平一七規則四八・一部改正)
(休館日)
第三条 昆虫館の休館日は、次のとおりとする。
一 毎週火曜日(国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)
二 一月一日及び十二月二十九日から同月三十一日まで(前号に掲げる休館日を除く。)
(開館時間の変更等)
第四条 前二条の規定にかかわらず、知事が特に必要があると認めるときは、臨時に開館時間を変更し、又は休館し、若しくは開館することができる。
2 前項の規定により開館時間を変更し、又は休館し、若しくは開館する場合は、その旨を昆虫館の入口その他見やすい場所に掲示するものとする。
(入館の制限)
第五条 知事は、次のいずれかに該当する者に対しては、昆虫館への入館を拒否し、又は昆虫館からの退去を命ずることができる。
一 金品を募集し、又は物品を販売する者
二 他の入館者に迷惑を及ぼし、又は嫌悪の情を抱かせる行為をするおそれがある者
三 他の入館者に危害を加え、又は昆虫館の施設、設備若しくは備品を損傷するおそれがある物品又は動物を携帯する者
四 前三号に掲げる者のほか、昆虫館の管理上支障があると認められる行為をするおそれがある者
(平一七規則四八・一部改正)
2 条例第四条の知事が別に定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 定款、寄附行為又はこれらに準ずる書類
二 申請者が法人である場合にあっては、登記事項証明書又はこれに準ずる書類
三 知事が指定する事業年度分の貸借対照表、損益計算書その他財務に関する書類
四 組織、事業内容その他申請者の概要を記載した書類
五 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類
(平一七規則四八・追加)
(雑則)
第七条 この規則に定めるもののほか、昆虫館の管理運営について必要な事項は、別に定める。
(平一二規則六・一部改正、平一七規則四八・旧第六条繰下)
附則
1 この規則は、平成十年七月二十二日から施行する。
2 石川県組織規則(昭和三十九年石川県規則第二十三号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
附則(平成十一年三月三十一日規則第二十九号)
この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成十二年三月三十一日規則第六号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成十七年九月五日規則第四十八号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この規則による改正後の石川県立音楽堂条例施行規則、石川県女性センター条例施行規則、石川県リハビリテーションセンター条例施行規則、石川県母子福祉センター条例施行規則、石川県青少年総合研修センター条例施行規則、石川県自然公園施設条例施行規則、のと海洋ふれあいセンター条例施行規則、石川県健民自然園条例施行規則、石川ハイテク交流センター条例施行規則、石川県産業展示館条例施行規則、石川県保健休養林施設条例施行規則、石川県海の自然生態館条例施行規則、石川県立山中漆器産業技術センター条例施行規則、石川県ふれあい昆虫館条例施行規則、いしかわ動物園条例施行規則、石川県国際交流センター条例施行規則、石川県湖南運動公園条例施行規則、石川県のとじま臨海公園海づりセンター設置条例施行規則、石川県港湾施設管理条例施行規則、石川県都市公園条例施行規則及び石川県県営住宅条例施行規則(附則第四項の規定による改正後の石川県特別県営住宅条例施行規則(昭和四十二年石川県規則第五十四号)第四条の規定により準用する場合を含む。)(次項において「改正後の各規則」という。)の規定による指定管理者(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者をいう。)の指定及びこれに係る手続その他この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行の日(次項において「施行日」という。)前においても行うことができる。
(経過措置)
3 施行日前において、この規則による改正前の石川県立音楽堂条例施行規則、石川県女性センター条例施行規則、石川県リハビリテーションセンター条例施行規則、石川県母子福祉センター条例施行規則、石川県青少年総合研修センター条例施行規則、石川県自然公園施設条例施行規則、のと海洋ふれあいセンター条例施行規則、石川県健民自然園条例施行規則、石川ハイテク交流センター条例施行規則、石川県産業展示館条例施行規則、石川県保健休養林施設条例施行規則、石川県海の自然生態館条例施行規則、石川県立山中漆器産業技術センター条例施行規則、石川県ふれあい昆虫館条例施行規則、いしかわ動物園条例施行規則、石川県国際交流センター条例施行規則、石川県湖南運動公園条例施行規則、石川県のとじま臨海公園海づりセンター設置条例施行規則、石川県港湾施設管理条例施行規則、石川県都市公園条例施行規則及び石川県県営住宅条例施行規則(次項の規定による改正前の石川県特別県営住宅条例施行規則第四条の規定により準用する場合を含む。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の各規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和三年三月三十一日規則第十七号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
3 改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(平17規則48・追加、令3規則17・一部改正)
