○石川県監査委員に関する条例
昭和三十九年三月三十日
条例第十六号
石川県監査委員に関する条例をここに公布する。
石川県監査委員に関する条例
石川県監査委員に関する条例(昭和三十二年石川県条例第一号)の全部を改正する。
第一条 石川県監査委員(以下「委員」という。)に関しては、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)及び地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)に規定するもののほか、この条例の定めるところによる。
第二条 石川県議会の議員のうちから選任する委員の数は、二人とする。
第三条 法第百九十六条第一項に規定する識見を有する者のうちから選任された委員で常勤とするものは、知事がこれを指定する。
(平三条例二〇・一部改正)
第四条 法令の規定に基づき委員が行う告示及び公表は、県公報に登載して行う。
(平一一条例三・全改、令八条例三・旧第五条繰上)
第五条 この条例に定めるもののほか、委員の事務の執行その他事務処理に関し必要な事項は、委員が定める。
(令八条例三・旧第六条繰上)
附則
この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。
附則(平成三年七月九日条例第二十号)抄
1 この条例は、公布の日から施行(中略)する。
附則(平成十一年三月十九日条例第三号)抄
1 この条例は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(令和八年二月十八日条例第三号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の石川県監査委員に関する条例の規定は、この条例の施行の日前における委員の選任又は異動であって、この条例の施行の際改正前の第四条の規定による告示がされていないものについても適用する。